★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第164号 2007年11月12日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 前回のメルマガで市場化テストについて書いたところ、いろいろなご意見をいただきました。ありがとうございました。 民間への業務委託はテストだけではなく、本格的に導入している社会保険事務所もあり、今後はその方向で進んでいくようです。 サービスの低下にならず、なおかつ、国民の信頼を回復するようになればいいのですが。 さて、今年も年末調整の時期になりました。 国民年金の保険料を納付している人には、国民年金保険料控除証書が送られてきていると思います。 該当する人は忘れずに申告して、税金を節約しましょう。 自営業の人は、確定申告時までなくさないように保存しておきましょう。 …………………………………………………………………………………………… 第164号 国民年金保険料と所得税 ★★★ 家族の国民年金保険料で控除を受ける ★★★ …………………………………………………………………………………………… 里香さんは21歳の大学生です。 大学でファイナンシャルプランナー養成講座を受講しています。 金融機関での就職を希望している里香さんは、資格があれば有利だと思って受講を申し込みました。 資格が取れればいいと思っていましたが、受講しているうちに、これは大切な勉強なんだなとわかってきました。 先週は公的年金の講義を受講して、関係ないと思っていた年金制度が実は大切なものであるということもわかりました。 20歳になった里香さんは、わけがわからないまま、学生の納付特例の手続きをしました。アルバイト代の中から国民年金保険料を払っている友達もいましたが、なぜ、そんなことをするのだろうと思っていました。 しかし、公的年金の講義やタックスの講義を聞いているうちに、学生の納付特例をしないで、親からお金を借りて国民年金の保険料を払い、就職してから親に返すというのが一番いいような気がしてきました。 ●学生の納付特例 学生の納付特例は「保険料の納付を猶予する」という制度です。 特例を受けられるかどうかは、本人の所得だけが基準になります。 親の所得は関係ないので、ほとんどの学生があてはまると思います。アルバイトで稼ぎすぎていなければ・・・ ●免除との違い 学生の納付特例は免除とは異なります。免除を受けると、その免除期間についてはあとで保険料を納めなくても一部が老齢基礎年金として計算されますが、学生の納付特例は、あとで納めない限り、年金額にはつながりません。 ●そんな納付特例に意味があるの? 学生の納付特例を受けた期間は滞納期間ではありません。 万が一、ケガや病気で障害の状態になった場合、障害基礎年金をもらうことができます。 滞納していると、障害年金をもらえないことになってしまいます。 ●追納しないと老後の年金にはならない? 追納しない限り、老齢基礎年金にはつながりません。 追納は10年以内です。 ●10年以内ってどういうこと? たとえば、2007年10月分の国民年金保険料の納付期限は、翌月の11月末日です。 ですから、追納の期限は2017年の11月末までということです。 そして、2007年11月分は2017年12月末までということです。 このように見ていきます。 ●じゃあ、10年後に14,100円を納めればいいのね! それは違います。 2年を経過すると、割増があります。 14,100円は、いつまでも14,100円のままではありません。 ●後で払うなら、今支払っておいたほうがいい? そうですね。あとで割増のつく保険料を払うのなら、割増なしのほうがいいでしょう。 ●親が子どもの保険料を払ったら? 世帯主は家族の国民年金保険料を連帯して納付する義務があります。 親が子どもの保険料を納付した場合、親自身が社会保険控除を受けられます。 親の所得税・住民税が少し軽くなるということですね。 …………………………………………………………………………………………… 里香さんが考えたように、親にいったん立て替えてもらって、就職してから返済するというのもひとつの方法でしょう。 もちろん、親が立て替えるお金を持っていないといけないし、そこまでする必要がないという親もいます。 里香さん、一度、親に相談してみましょうよ。 そのかわり、約束どおり返済してくださいね。 国民年金保険料控除証明書には、今年の1月1日から10月1日までに納付した国民年金保険料の額が書いてあります。 口座振替などの場合は、証明日から平成19年中に納付が見込まれる保険料額も書いてあります。 控除証明書が届いたあとに支払った保険料については、領収書を取っておき、それを添付しましょう。 インターネットバンキングで支払った場合は領収書がないので、支払いが済んだ時点で、全部の金額が記載された証明書を再発行してもらいます。 年末調整にまにあわない場合は確定申告します。少しめんどうかもしれませんが、税金は必要以上に払うことはないし、また、払い過ぎている場合であっても税務署から連絡はありませんので、自分で取り戻すしかないのです。 間違って少なく払っていた場合、必ず追徴されますよ。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ご案内するセミナーの講師は菅野美和子です ●FPラボ通学セミナー (主催・エフピー研究所) 11月23日(金)10:00〜17:00 年金記録問題、年金証書の見方、相談事例など具体的なセミナーです。 年金を勉強したい社会保険労務士の方、FPの方におすすめします。 実際の資料を使って学びます。 講師が直接受けた豊富な年金相談事例から学びます。 https://www2.fplabo.co.jp/school/school1011_nenkinseido_part2_apply.html 定員がありますので、お申込はお早めに! FPの方は継続研修の単位が取得できます。 ●こう変わった年金制度! 年金分割・遺族年金 11月28日(水)13:00〜15:00 キャッシュフロー表から、離婚と年金を考えます。 福岡高齢期雇用就業支援センター 092-433-1068 ●働く女性のためのあすばる天神サテライト講座 11月29日 19:00〜21:00 身に付くファイナンシャル講座 「知らないと損する保険・税金・年金の話 わたしらしいライフプランを立てよう」 福岡市中央区天神 アクロス 参加費:無料 http://www.asubaru.or.jp/cgi-local/semi_view.cgi |