★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第166号 2007年12月3日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 社会保険の手続きにもいろいろありますが、健康保険や厚生年金に加入したり、 退職で喪失の手続きをしたりということは、難しい手続きではありません。 しかしその中で、健康保険の扶養になる、第3号被保険者になるという手続きには、 意外に難しい事例があります。 手続き業務には、社労士に依頼しなくてもできることもたくさんありますが、 これが社労士の腕の見せ所だと思う手続き業務に、数件は出会います。 扶養になれるかなれないか、第3号被保険者になれるかなれないかは、 保険料負担の問題と直結するので、難しい事例では気が抜けません。 前回のメルマガにもいろいろなご質問をいただきました。 そのご質問にお答えするという形で、今回のメルマガをお送りします。 …………………………………………………………………………………………… 第166号 健康保険の扶養家族・第3号被保険者の条件 ★★★ いろいろな場合がある ★★★ …………………………………………………………………………………………… 一子(かずこ)さんと二子(つぎこ)さんと意見が対立しています。 一子さんは最近会社を辞めましたが、今年の収入が130万円を超えているという理由で、夫の健康保険の扶養になれませんでした。(雇用保険は手続きしていません) しかたがないので、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になって、 来年から夫の扶養になることにしています。 同じような時期に退職した二子さんは、すぐに夫の健康保険の扶養に入り、 第3号被保険者にもなったというのです。 一子さん 「130万円以上の人は扶養になれないと会社の人が言ったのよ」 二子さん 「過去の収入は関係ないのよ。だって私はなれたのだから」 一子さん、二子さんは、結局、健康保険の扶養になれる、なれないとけんかをしてしまいました。 それをみていた友人が、 「まず調べてみたら? 何か知らないしくみがあるのじゃないの?」と仲裁に入りました。 どちらが正しいのでしょうか。 ●健康保険組合は独自のしくみ 健康保険は国が運営している政府管掌健康保険ばかりではありません。 企業などが健康保険組合を設立して運営している健康保険組合もあります。 独自の規定を作成していますので、国のしくみとは異なることもあります。 ●健康保険の加入基準 政府管掌健康保険では、過去の収入は問題にしません。 今からどのようになるかということです。 ですから、退職して収入がセロになった、雇用保険ももらわないという場合は、健康保険の扶養にも入れるし、国民年金の第3号被保険者になれます。 しかし、健康保険組合は独自の規定を作成しています。 ●たとえばどんな規定? その年の収入が130万円未満でなければ扶養に入れないとか、雇用保険をもらわないという証拠に離職票を提出させるとか、まあ、いろいろです。 ●だから扶養に入れなかった・・・ 一子さんは扶養になれなかったのは、夫の会社が健康保険組合で、その年に130万円の収入がある場合は入れないという基準になっているようです。 ●第3号被保険者も? 実は、健康保険組合が扶養になることを認めてくれなくても、第3号被保険者は国の制度。将来に向かって年収130万円未満となるなら、第3号被保険者にはなれます。 ●健康保険と厚生年金はセットではない 健康保険は扶養になれない、しかし第3号被保険者にはなれる、ということはあります。 ●ふたりの言い分 ふたりの言い分はそのとおりですが、間違っているのは、一子さんが第3号被保険者になれるのに、国民年金の第1号被保険者になってしまったということです。 ●損をした! 今からでも大丈夫。 第3号被保険者の手続きをしてください。 第3号被保険者と認められたら、これまで支払った第1号被保険者としての保険料は返還されます。 ●一子さんは第3号被保険者になれたのですね そうです。今から手続きしてみましょう。 さかのぼって、第3号被保険者になれます。 ●他にも心配があるのだけれど・・・ 一子さんは、来年、生命保険の満期金が150万円ほど入ってきます。 そうなると、第3号にはなれないのかしらという心配しています。 しかし、それも心配する必要はありません。 保険の満期金のように一時的な収入は、除外します。 ●自営業をはじめた二子さんの心配 会社をやめた二子さんがなぜ雇用保険の失業給付を受けなかったかというと、自営業をはじめたからです。英会話教室を始めました。 今はそんなに収入は多くありませんが、来年は、年間130万円以上の売上げがあがりそうです。それでも第3号のままでいいのかしら・・・ ●自営業の場合は 売上げから必要経費を差し引きます。それが事業所得になります。 事業所得が130万円未満の見込みであるのなら、第3号被保険者になっていて問題はありません。 もっと売上げが増えれば、第1号被保険者になってくださいね。 ●またまた質問です 一子さんは私的年金に加入していて、60歳になると、個人年金を受け取れますが、 それは収入になるのでしょうか。 個人年金の場合は、全額収入としてもみなされます。 保険料という必要経費はかかっているのですが、全額が収入とみなされ、130万円を超えると、健康保険の扶養家族にも第3号被保険者にもなれません。 …………………………………………………………………………………………… 第3号被保険者の条件は意外に難しいものです。 また、健康保険で扶養になれないといわれたら、 第3号被保険者にもなれないと思ってしまいますね。 しかし、そうではありません。 単独で第3号被保険者になれることもあります。 こんなしくみも、よくわかりませんよね。 …………………………………………………………………………………………… 先週から風邪を引いてしまい、しかも声が出ないとなって大変でした。 その間の3つのセミナーをこなしてほっとしました。 セミナーが終わったときに、「風邪に気をつけてね」と言われたぐらいなので、風邪引いてることも、のどがはれあがっていたこともわからなったのでしょう。よかった! でも、これはプロとしてあたりまえ。 風邪を引いてはいけないのです。 みなさんも風邪に気をつけてください。 ※ 年末年始は、12月29日から1月3日までお休みです。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ご案内するセミナーの講師は菅野美和子です ●嘉麻市社会福祉協議会セミナー 12月8日(土)10:00〜12:00 稲築住民センター (福岡県嘉麻市) 「ライフプランづくりはお金・健康・生きがいから 〜これからのライフプランを考える〜 定年後の生き方や地域活動について関心のある方対象 参加費1,000円 申し込み 0948-42-0751(嘉麻市社会福祉協議会) ●働く女性のためのあすばる天神サテライト講座 12月15日 14:00〜16:00 身に付くファイナンシャル講座 「知らないと損する保険・税金・年金の話 わたしらしいライフプランを立てよう」 パートなど非正規雇用で働く女性を対象とした内容です。 福岡市中央区天神 アクロス 参加費:無料 http://www.asubaru.or.jp/cgi-local/semi_view.cgi |