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知っておきたい年金のはなし    第168号 2007年12月21日発行

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今年もあとわずか。
まだ年賀状も手付かず、もちろん、掃除もせず、クリスマスのリースを飾らないうちに、クリスマスも終わってしまうようです。

みなさんにとって今年はどんな年でしたか。
今年は年金問題がクローズアップされた年です。
ほんとはずっと前からあった問題ですが、表面化したのが今年です。
社会保険事務所の相談会に1日500人というのが、私の年金ニュースでは1位でしょうか。

12月17日に、「ねんきん特別便」が発送されました。
受け取った方もあるのでは?
ねんきん特別便は、順次発送されますが、今年の3月までに受け取った人は要注意です。
宙に浮いた年金があるかもしれません。
記録に間違いがある可能性のある人から先に送られることになっています。

しかし、本当に問題なのは、ここで、ねんきん特別便が送られてこない人かもしれません。
送られてこない人には、「消えた年金記録」がある可能性もあります。
特別便が早く届かない人こそ、注意して年金記録を確認したいものです。

今日は、ねんきん特別便についてです。

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第168号 ねんきん特別便がはじまった
★★★ 特別便のチェックポイントは? ★★★
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直美さんは新聞のニュースをみています。
山のように積まれた特別便。
直美さんの年金記録にも間違いがあって、訂正したばかりです。

この特別便が役に立てばよいなと思いますが、郵送代は大変なものだと思います。
どれだけお金を使っているのでしょうか。
それも税金ですよね。
なんだか、複雑な思いです。

この年金特別便にはどのような内容になっているのでしょうか。
これをみると、わかるのでしょうか。

●ねんきん特別便には何が書いてある?

加入していた年金の種類(国民年金、厚生年金、共済年金)と加入期間(いつからいつまで)、加入月数、保険料納付月数などです。

●注意しておくべき点は?

まず、加入記録が抜けていないかどうかです。ここが一番大切です。

●加入期間は正しい?

それから厚生年金の加入期間です。
資格取得日と喪失日が書いてあります。
喪失日とは、退職日の翌日のことです

●月末退職の場合

3月31日で退職した場合、資格喪失日は4月1日です。
そこを間違えて3月31日と記録されていたら、3月は厚生年金加入期間にはカウントされず、厚生年金を1ヵ月分損していることになります。

●国民年金の被保険者

国民年金の加入月数イコール保険料納付月数ではありません。
たとえば、平成18年4月1日取得日、19年4月1日喪失日と書いてあったとします。
加入月数は12ヵ月となっていますが、12ヵ月が保険料納付月数だとは限りません

●どこで確認するの?

必ず、保険料納付月数の欄をみておきましょう。納付月数、免除月数などが書いてありますので、その合計が加入月数より少なければ、未納期間があるということです。
未納期間は、老齢基礎年金として計算されません。

●カラ期間がない!

カラ期間については記録にありません。
サラリーマンの妻の期間(昭和61年3月まで、61年4月以降は第3号被保険者)は記録になく、実際に年金の手続きをするときに戸籍謄本でカラ期間であることを確認します。

●共済組合の期間がない!

これも記録にないことがあります。
平成8年12月以前に退職している共済組合員期間については、共済組合から情報提供を受けることになっていません。
そのため、平成8年12月以前に退職されている共済組合員期間については社会保険事務所では確認できません。

●あわてない、あわてない!

共済組合加入期間がないといってあわてないでください。
各共済組合で確認して間違いなければ問題ありません。

●特別便の発送

宙に浮いた記録(統合されていない記録)のある可能性がある人については、来年の3月までに特別便が送られます。
しかし、特別便には、宙に浮いた記録について、情報が書いてあるわけではありません。
自分の記憶をたどって調べてもらうしかないのです。

●メッセージ

宙に浮いた年金がある可能性のある人には「記録がもれている可能性があります」というメッセージが書いてあります。
同姓同名などの可能性もありますが、何らかの不明な記録があるということです。
自分のものではないかもしれませんが。

●年金額は?

書いてありません。
50歳以上の人で年金額を知りたい人は社会保険事務所で問い合わせてください。

●宙に浮いた年金がみつかったら?

記録が出てきても必ず年金額が増えるというわけではありませんので、慎重に対応すべきケースもあります。

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結局、自分を守るのは自分ってことでしょうか。
とにかく不明なことがあれば、納得できるまで確認しましょう。

女性のための年金相談室もご利用ください。(男性もOKですよ)
社会保険事務所で調べた記録をもとにご相談いただくのが、より確かです。
メールでのご相談は無料ですが、実際に資料をみてのアドバイスは有料です。
まず、無料のメール相談をご利用いただくと、そこでかなりの部分が解決できるかと思います。

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今年もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。
みなさんの感想が一番の励みとなります。
来年も続けていきます。どうぞよろしくお願いします。

12月29日から1月3日までは事務所もお休みです。
この間のメール相談は年明け4日以降のお返事を予定しております。
新年号は1月4日発行予定です。
では、よいお年をお迎えください。