★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第172号 2008年2月4日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 今年の4月からの年金額は、平成19年度と同じであると発表がありました。 食料品、ガソリンと、物価は上がっていると感じますが、年金額は同じです。 生活が苦しくなりそうな気がします・・・ さて、厚生年金と国民年金に二重に加入するということはないはずですが、二重加入がみつかることもあります。 そのような場合、どうなるのでしょうか。 二重に加入した分、年金はもらえるのでしょうか。 今日は、二重加入期間がみつかった、有子さんのお話です。 …………………………………………………………………………………………… 第172号 厚生年金と国民年金の二重加入 ★★★ 未納期間にまわせないの? ★★★ …………………………………………………………………………………………… 有子さんは、このところの年金問題で、自分のことも心配になって、年金記録を問い合わせてみました。 有子さんは年金手帳を2冊持っていたのです。番号をみると、異なった番号になっています。このままではまずいのではないかと、社会保険事務所に行きました。 すると、若い頃の年金加入記録がみつかりました。 有子さんは20歳代で、会社勤めをしましたが、同じ時期に、父親が有子さんの国民年金の保険料を払ってくれていたようです。 有子さんが厚生年金に加入しているとはわからずに、国民年金の保険料を払ってくれていたのですね。 今ではお父さんも亡くなっているので、当時の事情はよくわかりせんが、調べてみると、重複している期間が6ヵ月ありました。 ところが、その他に、有子さんには未納になっている期間が6ヵ月ありました。仕事を何回かかわったので、空白期間があったのです。 重複している期間を、未納期間にまわせないのでしょうか。そうすれば、ちょうどよくなるはずです。 ●国民年金と厚生年金が重複 本来は二重に加入はできませんが、こういうこともあります。 二重に加入していることがわかれば、そのときは厚生年金優先です。 厚生年金の被保険者期間を生かします。 ●国民年金はどうなるの? 加入していなかったことになります。ですから、保険料を返します。 ●返すって当時の保険料? そうです。昔の保険料なら、わずかでしょう。 ●返してもらわなくてもいい。未納分にまわすことはできないの? 重複した期間の保険料を未納にまわすことができたら、ちょうどよいですね。 しかし、これはできません。 法律ではできないことになっています。そうしてほしいと言っても。 ●国民年金と厚生年金 国民年金は1階の年金だけ、厚生年金は2階の年金もある。だから、重複した期間がみつかれば、厚生年金を優先します。厚生年金加入期間は、国民年金加入期間より年金が多くなります。 ●脱退手当金をもらった厚生年金加入期間 しかし、重複した期間が、脱退手当金をもらってしまった厚生年金の加入期間であったらどうでしょう。 それでも、脱退手当金をもらってしまった厚生年金の加入期間を優先させます。 ●年金は増えないよね? 脱退手当金はすでにもらってしまった年金になるので、年金額に反映されません。 それでも、厚生年金加入期間を優先させるので、国民年金加入期間はなかったことになります。 ●みつからないほうがよいことも 脱退手当金をもらってしまった厚生年金加入期間があとからみつかったために、国民年金加入期間がなかったことになり、結局、年金が減額されるということもあります。 …………………………………………………………………………………………… 今は基礎年金番号で管理されていますが、基礎年金番号が導入される前には、ひとりで何冊も年金手帳を持っていたりして、このように、二重に加入していたということもあるようです。 有子さんのように、親が保険料を払ってくれていたというようなケースです。 二重加入はまちがっての加入です。 わずかな保険料は返していらないから、その分を未納分にあてて、年金としてもらいたいと思っても、それはできません。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●年金セミナー 3月26日(水)18:30〜20:30 広島県福山市 広島県民文化センターふくやまホール あなたに贈る年金のはなし 「年金、もっと知りたいな。」 年金のことをもっと知ってほしいという想いを講演にしました 参加チケットは900円です 講師 菅野美和子 主催 ソブラエティ toyota1124@soleil.ocn.ne.jp ●アサヒSR年金研究会からのお知らせ 実務テキストをご紹介! 「手続き実務マニュアル」 マネーマーケット社 630円 シルバー取引を主体とした手続き必携! 公的年金の新規裁定請求手続き、退職時・相続時・その他の生活手続きのダイジェスト。 社労士、FPの方へおすすめです。 相談業務でお役に立ちます。アサヒSR年金研究会で受け付けています。(一般の書店では購入できません)送料実費で送付します。 お問い合わせはメールで → アサヒSR年金研究会 info@asahi-sr.com |