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知っておきたい年金のはなし    第174号 2008年2月29日発行

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「ねんきん特別便って、若い人にも来るのですか」
最近、こういうご質問をよく受けます。
特別便が送られるのは年金をもらっている人だけで、現役世代には関係ないと思っている人も多いようです。

特別便は、今年の10月までには、被保険者全員に送られることになっています。
まだ若いから関係ないということはないのです。今のうちに、きちんと記録を確認しておきましょう。年月が経過すれば、忘れてしまうこと、わからなくなってしまうことも、多くなるでしょうから。

登録住所が違っている人は、住所変更届を出しておかないと、大切なお知らせが届きませんよ。

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第174号 第3号被保険者の届出もれ
★★★ 婚姻届はお早めに! ★★★
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昌子さんは35歳です。夫は40歳です。
最近の年金問題で心配になり、自分たち夫婦の年金記録を調べてみました。

記録を見たところ、勤め先も間違いないし、勤めた期間も問題ないし、何も問題ないように思えました。
しかし、念のためと思って、年金相談会でみてもらいました。
すると、第3号被保険者の届出もれがみつかったのです。

昌子さんは結婚で、会社を辞めました。3月末で退職し、すぐに新居へ引越し、4月15日に結婚式を挙げました。
引越し、挙式が続き、新婚旅行から帰ってきたあとも、引越しの片付けなどで忙しく、婚姻届を出したのは5月でした。

専業主婦となった昌子さんは、夫の健康保険の扶養家族になりました。ゴールデンウィークも入ったので、手続きしたのは、やはり、5月になってからでした。
会社が全部してくれると思っていたので、他には何もしませんでした。
そして、夫は3年後に会社を退職しました。

今にして思えば、その間、昌子さんは、第3号被保険者だったのですが、当時はそんなこととは知らなかったので、手続きをしませんでした。そのため、第3号被保険者であるべき期間が、国民年金の未納期間となっていました。

さて、今からどうすればいいでしょうか。

●第3号被保険者の手続き

現在は、健康保険の扶養家族になるのと同時に第3号被保険者の手続きもしますが、
平成14年3月までは自分で第3号の手続きをしなければなりませんでした。
それを忘れていると、昌子さんのように、国民年金の未納期間となってしまいます。

●今からでも遅くはない!

第3号被保険者の特例届出制度が平成17年4月からはじまり、昭和61年4月以降、手続きもれとなっていた第3号被保険者期間が救済されるようになりました。

●手続きは?

社会保険事務所で手続きします。
しかし、当時第3号被保険者であったという証拠が必要です。

●どうやって証明する?

昌子さんのように、健康保険の扶養家族になっていれば、特別に難しくありません。
社会保険事務所のコンピュータで確認できるからです。
健康保険の扶養家族=第3号被保険者とみなされるのです。
理由書などは必要ですが、比較的簡単な手続きです。

●健康保険組合

簡単だと思った昌子さん。しかし、夫の当時の会社は、健康保険組合でした。
社会保険事務所に健康保険組合の記録はありません。
当時の健康保険組合に問い合わせて、証明を書いてもらうことになりました。
しかし、当時の会社は合併統合され、どの健康保険組合に問い合わせたらよいのか、みつけるのが大変でした。

●扶養になったのは5月から

健康保険組合の証明では、5月から扶養家族となっていました。
しかし、結婚式を挙げたのは4月です。4月からいっしょに暮らしていました。

●第3号被保険者の認定

この場合、4月に結婚し、第3号被保険者になれていたとしても、それを証明するものがありません。
戸籍の届出も5月です。健康保険の扶養の認定も5月です。
結局、第3号被保険者として認定されたのは5月からでした。

●1ヵ月の未納期間

結果として、4月は国民年金の未納期間となりました。
今からはどうしようもありません。

●もし、健康保険の扶養家族になっていなかったら?

昌子さんの場合は、夫の扶養家族となっていたので、その間は第3号被保険者として認定されました。
しかし、扶養家族にもなっていなかったとすると、第3号被保険者に該当するという証明をしなければなりません。

●証明はどうやってする?

結婚していることは戸籍謄本で証明できます。また、第3号被保険者は収入130万円未満という条件があるので、所得証明が必要です。

●5年以上前の所得証明は取れないけれど・・・

そのときは、一番古い所得証明をとって、理由書をつけるということをします。
社会保険事務所の窓口で違いはあると思いますので、具体的な書類などについては、もろよりの社会保険事務所で確認してください。

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結婚したのなら、婚姻届はすみやかに。
婚姻届を出さないのなら、「未届けの妻(夫)」としての手続きはすみやかにしておきましょう。
このように1ヵ月遅れると、1ヵ月分の年金を損していまうということになります。
誰もあとでこんなことになるとは誰も思いませんが、少しの遅れが、取り返しのつかないことにもなりますね。
手続きはすみやかにということが基本です。
(中には遅れてよかったとうこともあるかもしれませんが…)

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