★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第174号 2008年2月29日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 「ねんきん特別便って、若い人にも来るのですか」 最近、こういうご質問をよく受けます。 特別便が送られるのは年金をもらっている人だけで、現役世代には関係ないと思っている人も多いようです。 特別便は、今年の10月までには、被保険者全員に送られることになっています。 まだ若いから関係ないということはないのです。今のうちに、きちんと記録を確認しておきましょう。年月が経過すれば、忘れてしまうこと、わからなくなってしまうことも、多くなるでしょうから。 登録住所が違っている人は、住所変更届を出しておかないと、大切なお知らせが届きませんよ。 …………………………………………………………………………………………… 第174号 第3号被保険者の届出もれ ★★★ 婚姻届はお早めに! ★★★ …………………………………………………………………………………………… 昌子さんは35歳です。夫は40歳です。 最近の年金問題で心配になり、自分たち夫婦の年金記録を調べてみました。 記録を見たところ、勤め先も間違いないし、勤めた期間も問題ないし、何も問題ないように思えました。 しかし、念のためと思って、年金相談会でみてもらいました。 すると、第3号被保険者の届出もれがみつかったのです。 昌子さんは結婚で、会社を辞めました。3月末で退職し、すぐに新居へ引越し、4月15日に結婚式を挙げました。 引越し、挙式が続き、新婚旅行から帰ってきたあとも、引越しの片付けなどで忙しく、婚姻届を出したのは5月でした。 専業主婦となった昌子さんは、夫の健康保険の扶養家族になりました。ゴールデンウィークも入ったので、手続きしたのは、やはり、5月になってからでした。 会社が全部してくれると思っていたので、他には何もしませんでした。 そして、夫は3年後に会社を退職しました。 今にして思えば、その間、昌子さんは、第3号被保険者だったのですが、当時はそんなこととは知らなかったので、手続きをしませんでした。そのため、第3号被保険者であるべき期間が、国民年金の未納期間となっていました。 さて、今からどうすればいいでしょうか。 ●第3号被保険者の手続き 現在は、健康保険の扶養家族になるのと同時に第3号被保険者の手続きもしますが、 平成14年3月までは自分で第3号の手続きをしなければなりませんでした。 それを忘れていると、昌子さんのように、国民年金の未納期間となってしまいます。 ●今からでも遅くはない! 第3号被保険者の特例届出制度が平成17年4月からはじまり、昭和61年4月以降、手続きもれとなっていた第3号被保険者期間が救済されるようになりました。 ●手続きは? 社会保険事務所で手続きします。 しかし、当時第3号被保険者であったという証拠が必要です。 ●どうやって証明する? 昌子さんのように、健康保険の扶養家族になっていれば、特別に難しくありません。 社会保険事務所のコンピュータで確認できるからです。 健康保険の扶養家族=第3号被保険者とみなされるのです。 理由書などは必要ですが、比較的簡単な手続きです。 ●健康保険組合 簡単だと思った昌子さん。しかし、夫の当時の会社は、健康保険組合でした。 社会保険事務所に健康保険組合の記録はありません。 当時の健康保険組合に問い合わせて、証明を書いてもらうことになりました。 しかし、当時の会社は合併統合され、どの健康保険組合に問い合わせたらよいのか、みつけるのが大変でした。 ●扶養になったのは5月から 健康保険組合の証明では、5月から扶養家族となっていました。 しかし、結婚式を挙げたのは4月です。4月からいっしょに暮らしていました。 ●第3号被保険者の認定 この場合、4月に結婚し、第3号被保険者になれていたとしても、それを証明するものがありません。 戸籍の届出も5月です。健康保険の扶養の認定も5月です。 結局、第3号被保険者として認定されたのは5月からでした。 ●1ヵ月の未納期間 結果として、4月は国民年金の未納期間となりました。 今からはどうしようもありません。 ●もし、健康保険の扶養家族になっていなかったら? 昌子さんの場合は、夫の扶養家族となっていたので、その間は第3号被保険者として認定されました。 しかし、扶養家族にもなっていなかったとすると、第3号被保険者に該当するという証明をしなければなりません。 ●証明はどうやってする? 結婚していることは戸籍謄本で証明できます。また、第3号被保険者は収入130万円未満という条件があるので、所得証明が必要です。 ●5年以上前の所得証明は取れないけれど・・・ そのときは、一番古い所得証明をとって、理由書をつけるということをします。 社会保険事務所の窓口で違いはあると思いますので、具体的な書類などについては、もろよりの社会保険事務所で確認してください。 …………………………………………………………………………………………… 結婚したのなら、婚姻届はすみやかに。 婚姻届を出さないのなら、「未届けの妻(夫)」としての手続きはすみやかにしておきましょう。 このように1ヵ月遅れると、1ヵ月分の年金を損していまうということになります。 誰もあとでこんなことになるとは誰も思いませんが、少しの遅れが、取り返しのつかないことにもなりますね。 手続きはすみやかにということが基本です。 (中には遅れてよかったとうこともあるかもしれませんが…) …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●年金セミナー開催! あなたに贈る年金のはなし「年金、もっと知りたいな。」 3月26日(水)18:30〜20:30 広島県福山市 広島県民文化センターふくやまホール 講師は菅野美和子です。 年金のことをもっと知ってほしいという想いが講演に! 参加チケットは900円です 菅野美和子の著書付きです。本が手に入り、話も聞ける! お近くの方はぜひ、ご参加ください。遠方の方もよかったらどうぞ。 主催 ソブラエティ toyota1124@soleil.ocn.ne.jp ※ 私の本を読んでくださった方が、今回の企画をしました。収益の一部は、「100万本のばらのまち福山」を実現するために寄付します。また、ビッグイシュー基金に寄付します。 ●アサヒSR年金研究会からのお知らせ 年金相談研修 「年金相談(老齢編)の手順」」 4月13日(日)福岡市中央区 中央市民センター会議室 これからますます増える年金相談の研修です。 講師は、社会保険労務士 小林賢介氏(大阪府社会保険労務士会 会員) 社会保険労務士、FPの方へおすすめします。 → お問い合わせは、アサヒSR年金研究会 info@asahi-sr.com |