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知っておきたい年金のはなし    第184号 2008年6月11発行

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第184号 みつかった国民年金加入記録
★★★ 遺族年金は増える? ★★★
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篤子さんは60歳です。遺族厚生年金をもらっています。
夫が死亡した当時、15歳だった子どもも無事に成長しました。

遺族年金をもらっていて、文句を言うのもおかしいですが、遺族年金は少ないのです。
遺族年金だけではとうてい暮らしていけません。
篤子さんは働いていますが、給与もそれほど多くありません。

今年1月、ねんきん特別便が届きました。篤子さんの記録ではなく、死亡した夫の年金記録です。
篤子さんの手元には、夫が納付していた国民年金の保険料の領収書があります。
どうやら、国民年金の加入期間が3年ほど、「宙に浮いた年金記録」となっているようです。

この記録を訂正すると、篤子さんの遺族年金は増えるでしょうか。

●遺族厚生年金とは?

死亡した夫の厚生年金加入期間や標準報酬額によって計算されます。
篤子さんの夫は、まだ若い頃、死亡しました。
若い人の遺族厚生年金を計算するのに、実加入期間で計算すると、年金額が少ないものになってしまうので、厚生年金加入期間は300月とみなして計算します。

●厚生年金加入期間がみつかったら?

例えば、厚生年金加入期間が15年の人であっても、25年加入していたものとして年金額は計算されます。
後から、厚生年金加入期間が2年出てきても、25年として計算するので、加入期間は同じです。

●給料によりけり

高い給料が出てきて平均標準報酬月額(給与の平均)が上がれば、遺族厚生年金も増えるけれど、低い給料が出てきて平均が下がれば遺族厚生年金も下がります。

●国民年金加入期間がみつかったら?

遺族厚生年金には影響がありません。
増えもしないし、減りもしません。

●遺族基礎年金をもらっている人は?

遺族基礎年金にも影響がありません。
遺族基礎年金は、子どもの人数によって決まるので、加入月数で決まるのではありません。
子どもが1人いて102万円の遺族基礎年金をもらっている人は、国民年金の加入記録が見つかっても遺族基礎年金は同じです。

●増えないの?

篤子さんの場合は、国民年金がみつかっても、増えません。

●増えるケースもある?

たとえば、夫死亡当時、子どもがいない、すでに成人していたなどで、遺族基礎年金をもらえなかった人の場合、死亡一時金に該当することがあります。

●死亡一時金

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として3年以上保険料を納付していれば、受け取れる一時金です。 保険料納付済期間が3年未満ではもらえませんが、その後、記録の訂正により3年以上となれば、死亡一時金をもらうことができます。
(遺族基礎年金や寡婦年金をもらうと、死亡一時金はもらえません)

●未支給年金

すでに年金をもらっていた人が死亡した場合は注意しましょう。
死亡後に加入記録がみつかった場合は、遺族年金は増えなくても、本人が受け取ることのできた老齢基礎年金や老齢厚生年金を、遺族が未支給年金として受けることができます。
未支給年金とは、亡くなった人は年金を受け取ることができないので、当然受け取れるはずだった年金を遺族が受け取るというしくみです。

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死亡した人の年金記録も「ねんきん特別便」として届きます。遺族年金をもらっている人あてに届きます。
しかし、記録の訂正をしてもまったく増えないこともあります。
期待しているとがっかりして、「社会保険事務所まで手続に行ったのに!長い時間待ったのに!」と、文句のひとつも言いたくなります。
その反対に、増えないとの思い込みも危険です。
自分がどのケースに該当するか、よく確認することです。

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■□■ お知らせ ■□■
福岡県高齢者障害者雇用支援協会就業支援コーナー
「こう変わった年金制度 年金分割・遺族年金」
6月18日 10時〜12時 福岡市博多駅前 セミナールームにて
「ねんきん特別便の見方」
6月28日 10時〜12時 北九州ウェル戸畑にて
いずれも参加費は無料
http://www.f-shien.org/seminarInfo/index.html