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知っておきたい年金のはなし    第190号 2008年8月1日発行

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私が二冊目の著書「妻も年金夫の年金」を書いてから2年が経過します。
時の流れは早いものです。
さて、今回、ファイナンシャルプランナーの平川すみこさんが「マイ・アドバイザー」のコラムに、私の本を紹介してくださいました。
http://www.my-adviser.jp/new_contents/s_hirakawa_column.html

平川さんのコラムを読んで、自分のことながら、単に年金の解説ではなく、いろいろな人生を書きたいと思って書いたことを思い出しました。

次がいつになるのかわかりませんが、いつか「年金ドラマ」を書きたいものです。
最近は、解説文やコラムを書く機会はあるのですが、ドラマを書く機会がありません。
年金をテーマにしたドラマを書いて、文学賞を取るというのが、私の夢です。
夢を持つのは大切なことですから・・・

さて、今日は、60歳以降の年金の選択方法についてです。

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第190号 遺族年金と老齢年金
★★★ 60歳以降の選択は? ★★★
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もうすぐ60歳になる明子さんは、数年前に夫を亡くしています。
サラリーマンの夫の死亡により、明子さんは遺族厚生年金をもらっています。

明子さん夫婦は共働きでした。
夫死亡後も働き続け、もうすぐ定年を迎えます。これまでがんばってきたので、現在の仕事はやめて、少し休養をとり、無理のない仕事を探す予定です。
遺族厚生年金を受け取っている明子さんの年金はどうなるのでしょう。
60歳以降、遺族厚生年金と老齢厚生年金は両方もらえますか。

●遺族厚生年金と老齢厚生年金

明子さんは60歳以降、報酬比例部分の老齢厚生年金をもらえる人です。
遺族厚生年金と老齢厚生年金をもらえるようになるわけです。
しかし、両方はもらえません。
どちらかを選択します。

●どちらがいい? 金額の多い方?

遺族厚生年金は110万円ほどです。(中高齢寡婦加算込み)
老齢厚生年金も同じくらいになる予定です。
同じくらいならどちらを選べばいいのでしょうか。

●60歳以降どうするかによって異なる

明子さんは、60歳以降は、負担の少ない仕事を探したいと思っています。
失業給付をもらいながら、あわてずに探す予定です。
そういうことなら、とりあえず、遺族年金を選択しましょう。

●遺族年金は全額もらえる

雇用保険をもらっていても、遺族年金はもらえます。
老齢厚生年金は、失業給付である基本手当をもらっていると、その間もらえません。
ですから、雇用保険をもらっている期間は、遺族年金の方がいいわけです。

●再就職が決まったら

再就職で再び厚生年金に加入するとしたら、在職老齢年金のしくみで年金がカットされる可能性があります。
しかし、カットされるのは、老齢厚生年金のみ。
遺族年金には全額もらえます。
となると、再就職しても遺族年金が有利ですね。

●途中で老齢厚生年金額が増えるよ!

明子さんは62歳から老齢厚生年金の定額部分か加算される人ですから、そこで年金は増えます。その時点で、老齢厚生年金が遺族年金より多くなります。

●金額の多い方がいい?

確かに多い方がよいのですが、手取りで考えましょう。
在職老齢年金によるカットはどうなるかも計算します。
そして、所得税なども含めて、考えます。
遺族年金は非課税、老齢厚生年金は課税対象です。
在職老齢年金でカットされ、所得税や住民税が増えるのなら、少ない方の遺族厚生年金を選択したほうが得になるということもあります。

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年金の選択はいつでも変更することができます。
ですから、2つ以上の年金の権利がある人は、状況により、再検討しましょう。
もらいっぱなしでは損をすることもありますよ。

ただし、年金の変更は、選択届を出した翌月からです。
過去にさかのぼって変更することはできないので、注意してください。

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■□■ お知らせ ■□■
●アサヒSR年金研究会からのお知らせ
次回の勉強会(福岡)は9月23日(火曜日)です。
13:00〜16:30 福岡市中央市民センターにて
今回は障害年金です。
障害年金は老齢、遺族とは比べ物にならないくらい制限や条件があるため、年金の専門家の支援を必要としています。
会員外のオープン参加を募集しています。
お問い合わせはアサヒSR年金研究会へ
info@asahi-sr.com

●専門家マッチングサイト マイ・アドバイザー
完全推薦登録による地域の専門家を紹介するサイトです。
私も登録させていただいています。

http://www.my-adviser.jp/

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※ 今回のメルマガは発行時期が遅れましたことをお詫びします。
風邪も治って元気なのですが、業務多忙です。