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知っておきたい年金のはなし    第194号 2008年10月1日発行

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特別便が届く中で、年金記録に関するご相談のメールもよくいただきます。
なるべく早くお返事するようにしていますが、「ほんとうに返事をいただけるとは思っていなかった」という感想をいただくことがあります。

また、相談したいけれど、相談料を請求されるのではないかという不安もあるようです。
いろいろな事件があるので、ご心配はごもっともですが、無料相談が断りなく有料相談になることはありません。
安心してご連絡ください。

お返事もしています。
しかし、メールを送ってもエラーになって、返信できないことがあります。
注意はしていますが、迷惑メールも多いので、間違いもあるかと思います。
返事が来ないという場合は、再度ご連絡ください。

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第194号 年金の加入記録
★★★ 記録は勝手に訂正される? ★★★
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文雄さんは、今年の3月に自分の年金記録を確認しています。
国民年金の保険料はすべてきちんと払ってきたつもりです。
転居を何度かしていますが、その都度、手続をしています。
しかし、国民年金加入期間の中に、8ヵ月の未納があることがわかりました。
どうしても納得できず、第三者委員会へも申し立てしようと準備していました。

ところが、そうしているうちに、文雄さんにねんきん特別便が届きました。
それをみて、驚きました。

国民年金の納付済期間と加入期間の合計が同じになっていました。
いつのまにか、未納がなくなっているのです!
社会保険事務所で自動的に訂正されたのでしょうか。

●納付済期間等の合計

ねんきん特別便には、国民年金の納付済月数や免除期間等の合計月数が書いてあります。
国民年金の「計」の欄に記載されています。
保険料を納めた月数と免除(学生納付特例等も含む)を受けた月数です。
未納期間は含まれていません。

●国民年金の加入月数の合計

ところが、その下に「国民年金の加入月数の合計」という欄があります。
国民年金には加入すべき期間(月数)があります。
つまり、未納期間も含めた国民年金の被保険者月数です。

●ふたつの合計の差

本来加入すべき月数と、保険料納付等の月数の差が未納期間ということになります。

●文雄さんが今年3月に調べた結果

文雄さんが今年3月に調べたときは、ふたつの合計の差は8ヵ月。
その差から8ヵ月の未納期間があるということがわかりました。
そして、その8ヵ月の未納は、10年前に転居したときに生じていることが調べてみてわかりました。

●9月に届いた特別便

ところが、9月に届いた特別便では、加入すべき月数と納付月数が同じになっていました。
未納があるのなら、8ヵ月の差が出るはずです。
この差がなくなっていたのです。
何が起こったのでしょうか。

●国民年金保険料の前納

文雄さんは国民年金の保険料を前納しています。
前納すると割引があるので、利用しています。
今年も銀行口座振り替えで納めました。

●前納のからくり

文雄さんの特別便は8月25日現在と書いてあります。
つまり、今年の7月までが国民年金に加入すべき期間として月数が計算されています。
加入すべき期間は7月までですが、保険料を納付しているのは、来年の3月までです。
8月25日現在では、8ヵ月前倒しで納付している状態です。
その前納月数が納付済月数に入っているのです。

●やはり8ヵ月の差

8ヵ月未納があって、8ヵ月前納。だから、差引きゼロです。
見かけは差がなくなっているようにみえますが、実は、未納は8ヵ月あるままです。

●これはわからないよね!

しかし、こんなことはわかりませんね。
備考欄に、前納分8ヵ月などと、わかりやすい表示をしておくべきです。

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私にもやっとねんきん特別便が届きました。
もちろん、これまでにも自分の加入歴はしっかり調べているので、間違いはありません。

私も国民年金の保険料は前納しているので、国民年金の加入月数の合計よりも、納付済月数の方が多くなっています。

このようなわかりにくい特別便を送っておいて、必ず返事をしなさいというのですから、混乱しますね。
記録に不明な点があれば、必ず、確認してから返事を出すようにしてください。

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■□■ お知らせ ■□■
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11月9日(日)10:00〜17:00 アクロス福岡(福岡市中央区天神)
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参加は無料です。申込みは先着順ですので、お早めにご連絡ください。
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託児も先着順ですのでお早めに。

※11月2日は、FP協会熊本支部のFPフォーラムで講演します。