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知っておきたい年金のはなし    第199号 2008年12月2日発行

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離婚とは、もうこれ以上かかわりたくないと、つれあいに決別することです。
決別したからには、当然のことながら、連絡も取りたくありません。
しかし、子どもがいると、子どもとの面会もあるでしょう。養育費の受け取りで連絡を取らねばならないこともあるでしょう。

それは、とてもいやなことなのです。
お金は必要だけれど、連絡は取りたくないというのが正直な気持ちでしょう。

こういう時に、調停離婚は便利です。
養育費が滞ったときには、家庭裁判所に電話をすると、相手方に連絡してくれます。
それで確実に受け取れるということではないのですが、大変便利な制度だと思います。

第3号被保険者の特例届出のしくみがありますが、別れた夫とかかわりたくないと思って、わかっているのに手続をしない人もいます。
年金は必要だけれど、それ以上に別れた夫とかかわるのは嫌だと。

離婚後の年金の悩みもありますね。

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第199号 別れた夫婦の年金記録
★★★ 不愉快な特別便 ★★★
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桜子さんは2ヵ月ほど前に受け取ったねんきん特別便をみて、なんと返事を出してよいものか困っています。
記録に間違いがありました。
大学卒業後に勤めた5年間の記録がまったくありません。
その会社は結婚で辞めました。

幸い年金手帳には当時の年金番号があるので、この番号を書いて出したらいいだろうと思います。
しかし、桜子さんがいやなのは、旧姓を書く欄です。
「早川桜子」さんは、結婚し「水口桜子」となり、離婚して「早川桜子」となり、再婚して、「江崎桜子」となりました。

実は、最初の結婚生活は思い出したくもないのです。
旧姓を書かないといけないのかと、桜子さんは、ねんきん特別便を前にして嫌な気持ちになりました。
旧姓を書かないと、年金記録は確認できないのでしょうか。

●年金番号

年金番号がわかっていれば統合は簡単です。
桜子さんのように年金番号の書いてある年金手帳を持っていけば、何よりの証拠なので、すぐに統合できます。
特別便を前に悩むより、そのまま社会保険事務所へ持っていけば、解決します。

●社会保険事務所へ行っていいの?

社会保険事務所は多くの人が来ると対応しきれないので、ねんきん特別便の回答は郵送でとしています。
でも、気になる人は、社会保険事務所へ行けばよいのです。その方がずっと早い!

●旧姓は必要

姓が異なる合は、記録の確認のために、旧姓が必要になります。
思い出すもの嫌な名前でも、「年金のためだ」と思って、書いてください。

●第3号被保険者の届出もれ

桜子さんの記録をよくみると、国民年金の未納がありました。
調べてみると、退職後(昭和61年4月以降)は専業主婦となり国民年金の第3号被保険者となっていたはずですが、その期間が未納となっていました。
当時、第3号被保険者の届出を忘れていたのでしょう。

●どうしたらいいの?

第3号被保険者の特例届出を出せばいい!
しかし、桜子さんは思います。
「元夫に連絡しないといけないの?」
そんなことをするくらいなら、年金はいらないと思います。

●連絡は必要なし

社会保険事務所に手続にきましょう。
婚姻関係のわかる戸籍謄本(除籍謄本)を持っていきます。
桜子さんは、当時、健康保険は夫の扶養家族になっていました。
健康保険の扶養家族であったなら、第3号被保険者であることを確認できます。所得証明は原則として必要ありません。
(元夫が共済組合や健康保険組合に加入していた場合は、社会保険事務所では確認できません)

●記録の訂正はできる

桜子さんには年金手帳もあります。
健康保険の扶養家族にもなっていました。
だから、厚生年金記録の統合も、第3号被保険者の特例届出も問題なくできるはずです。
別れた夫と連絡を取ることはありません。
嫌な思いはしないと思います。

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離婚時の年金分割の際にも、いろいろな心配が出てきます。
分割することを決めたとしても、ほんとに夫が年金を送ってくれるのかしらと、心配する方もいます。
しかし、そんな心配は要りませんよね。
社会保険事務所で手続すれば、年金記録が分割されるので、別れた夫とはかかわりなく、年金を受け取れます。

制度を知っていれば心配することはないのですが、年金制度が大変わかりづらいので、心配も増えるというものです。

別れた夫とかかわらなくてもよいという説明をすると、「相談してよかった、これで安心した」と言われる方も多いのです。
別れるとはこういうことなのですね。

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■□■ お知らせ ■□■
●エフコープ主催 講演会のお知らせ
「見落としていませんか? あなたの年金記録」 講師:菅野美和子
1月28日(水)10:00〜12:00 北九州市 ウェル戸畑
2月12日(木)10:00〜12:00 福岡県中小企業振興センター 
お申込みは092-947-9003
※ エフコープの組合員さんに参加していただく講演会です。
ご自分の年金記録を手にしながら参加されると、これまでと違った発見があるかもしれません!