★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第201号 2008年12月22日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 今年はどんな年でしたか。 年金への不安からはじまり、雇用への不安で終わる年とも言えそうです。 私は年末に、自分自身の10大ニュースを、自分に向けて発表します。 10大ニュースは、自分自身のことに限ると決めています。 たとえば、子どもが大学に合格したとか、夫が定年退職したとか、家族のことは除きます。 自分自身のことだけで、10大ニュースをみつけるのは難しいことだと思います。 自分を振り返ってみるために、毎年、こんなことをしているのです。 さて、今年最後の話題は、年金の支給停止と失権の違いについてです。 もらえないというのは同じであっても、内容には大きな違いがあるのです。 …………………………………………………………………………………………… 第201号 失権と支給停止 ★★★ 再びもらえない遺族年金 ★★★ …………………………………………………………………………………………… 聖子さんにとって、今年は悩みの多い年でした。 5年前に夫が死亡。当時、娘の美香ちゃんは5歳でした。 夫はサラリーマンだったので、聖子さんは遺族基礎年金と遺族厚生年金をもらうことができました。 しかし、それだけでは生活できません。仕事をはじめました。 そんなとき知り合ったのが、現在の夫です。 娘を連れて再婚し、幸せだと思ったのは束の間でした。 現在は離婚を考えています。 今、聖子さんは仕事をしていません。離婚後の生活が心配です。 再び、遺族年金をもらうことはできるのでしょうか。 ●遺族年金の権利 聖子さんの夫が死亡して、遺族年金(遺族基礎年金と遺族厚生年金)の権利があるのは、聖子さんと美香ちゃんです。 ●子どもの権利 娘の美香ちゃんにも遺族年金の権利はありますが、おかあさんである聖子さんがもらっている間は「支給停止」です。 実際にはもらえないのですが、権利があることには変わりありません。 ●再婚と遺族年金 再婚すれば、遺族年金の権利を失います。 聖子さんは遺族基礎年金と遺族厚生年金をもらっていましたが、再婚したので、権利そのものがなくなってしまいました。 ●支給停止の解除 聖子さんの遺族年金が「失権」したので、美香ちゃんの支給停止は解除されます。 しかし、美香ちゃんはおかあさんといっしょに暮しているので、遺族基礎年金は支給停止です。 美香ちゃんが実際に受け取れるのは、遺族厚生年金のみです。 ●離婚で 離婚しても、いったん失権した遺族年金が復活することはありません。 離婚後も、娘の美香ちゃんが遺族厚生年金をもらいます。 ●いつまでもらえるの? 通常は、美香ちゃんが18歳の年度末までです。高校を卒業するまでですね。 大学に進学するのでお金が必要だといっても、遺族年金はそこで終わりです。 ●再婚しなかったら、ずっともらえたの? 再婚しなければ、聖子さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金をもらい続けることができました。 遺族基礎年金は美香ちゃんが高校を卒業するまでですが、そのあとは、中高齢寡婦加算がついた遺族厚生年金をもらうことができました。 ●離婚したら児童扶養手当はもらえるの? シングルマザーになれば児童扶養手当ということも考えられますが、対象となる子どもが遺族年金を受給していると児童扶養手当はもらえません。 ですから聖子さんは、離婚しても何ももらえないということです。 …………………………………………………………………………………………… だから再婚しない方がよかったと言っているわけではありません。 再婚せずに後悔することもあるでしょう。 年金で人生を判断するのではないですね。 聖子さんの場合は、不幸なケースとしか言いようがありません。 失権とは権利を失うこと。 失った年金の権利は戻らないということです。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●講演会開催のお知らせ エフコープ主催 「見落としていませんか? あなたの年金記録」 1月28日 10:00〜12:00 ウェル戸畑(北九州市戸畑区) 2月12日 10:00〜12:00 福岡県中小企業振興センター(博多区吉塚本町) 連絡先 092-947-9003 エフコープ組合員活動部 エフコープの組合員さん以外の方も参加できます。 ●アサヒSR年金研究会からのお知らせ 今回の研修会は障害年金の続編(申立書、診断書の書き方、取り揃え方、請求タイプの決め方)を行います。実践に役立ちます。お見逃しなく! 会員外の方のオープン参加も募集しています。 松山市 2月28日(土) 岡山市 3月 1日(日) 福岡市 3月15日(日) 福岡市中央市民センター 仙台市 3月28日(土) お問い合わせ・お申し込みは、アサヒSR年金研究会 info@asahi-sr.com |