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知っておきたい年金のはなし    第202号 2009年1月5日発行

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新年おめでとうございます。
今年も「知っておきたい年金のはなし」をよろしくお願いします。

これからも月3回のペースで続けていきます。
年金制度だけではなく、社会を考えるきっかけになればと思います。
「年金の解説だけには終わらない」が、このメルマガのコンセプトです。

それでは、女性、特に妻の立場の方に関心の深い、第3号被保険者のお話からはじめましょう。

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第202号 第3号被保険者の要件
★★★ 130万円未満の見込みとは? ★★★
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正子さんは、今年はどんどん働こうと思っています。
正子さんはデイサービスで介護の仕事をしています。
この仕事は大変ですが、楽しいこともあり、やりがいもあります。

ところが、昨年は大変なことになってしまいました。
年の途中で夫の扶養からはずれてしまったのです。
11月のことでした。夫の会社から所得証明を出すように言われました。まだ130万円にならないから大丈夫と思っていました。
しかし、所得証明を出したら、9月にさかのぼって健康保険の扶養家族からはずされ、第3号被保険者ではなくなってしまったのです。

結局、正子さんの会社で社会保険に入れてもらえましたが、一時は、健康保険もなくなってしまい、どうしようかと思いました。
こうなってしまった以上、今年はどんどん働こうと思っています。

それにしても、収入は1年間で130万円にならなかったのに、どうして、扶養から外れてしまったのか、今でもよくわかりません。

●130万円未満が要件

収入が130万円を超える見込みとなったら、健康保険の扶養家族にも第3号被保険者にもなれません。
ここで大切なことは、「見込み」です。

●過去の結果ではない

正子さんは月に5〜6万円のパートで働いていました。
一昨年は、年間70万円ほどでした。
昨年は、9月ごろから忙しくなって、働く時間が増えてきました。9月は13万円、10月は15万円でした。11月も13万円でしたが、1年間の収入は、まだ130万円になりません。
しかし、過去の結果ではないのです。

●今後の見込み

9月に13万円収入があった正子さん、月13万円で12か月働いたら、年間156万円となり、130万円を超えますね。
それが「130万円を超える見込み」ということなのです。

●だから9月からはずれたの?

9月から急に働く時間も収入も増え、その状態が続いています。
一時的なものでないと判断されたのです。

●保険料の負担はつらい!

そうですね。会社で社会保険に加入する基準に達しない場合は、国民健康保険と国民年金です。国民年金は年額約17万円。これはつらいです。

●所得税は別に考えて

正子さんは健康保険の扶養家族からははずれてしまいましたが、所得によっては、配偶者特別控除の対象となります。

●通勤手当にも注意して

所得税では、非課税の通勤手当は課税対象外ですが、健康保険の扶養家族や第3号被保険者の要件を判断する収入は、非課税の通勤手当も含めます。


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130万円の「見込み」という意味を知っておく必要がありますね。
健康保険の扶養家族をさかのぼってはずされると大変です。
健康保険証を使用していなければよいのですが、病院にかかり、健康保険証を使用しているとめんどうなことになります。
いったん10割の治療費を自分で払い、あとで、新しい制度へ請求するという手続きが発生します。

正子さんは扶養家族からはずれて、かえって安心しました。
これで、いろいろ考えることなく、仕事に打ち込めそうです。

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■□■ お知らせ ■□■
●講演会開催のお知らせ エフコープ主催
「見落としていませんか? あなたの年金記録」
1月28日 10:00〜12:00 ウェル戸畑(北九州市戸畑区)
2月12日 10:00〜12:00 福岡県中小企業振興センター(博多区吉塚本町)
連絡先 092-947-9003 エフコープ組合員活動部
エフコープの組合員さん以外の方も参加できます。

●アサヒSR年金研究会からのお知らせ
今回の研修会は障害年金の続編(申立書、診断書の書き方、取り揃え方、請求タイプの決め方)を行います。実践に役立ちます。お見逃しなく! 会員外の方のオープン参加も募集しています。
松山市  2月28日(土)
岡山市  3月 1日(日)
福岡市  3月15日(日) 福岡市中央市民センター
仙台市  3月28日(土)
お問い合わせ・お申し込みは、アサヒSR年金研究会 info@asahi-sr.com