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知っておきたい年金のはなし    第205号 2009年2月2日発行

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4月からの国民年金保険料が決定しました。250円アップで、14,660円となります。
また、4月からの年金額はこれまでと同じと発表がありました。(1月30日発表)

3年連続の据え置きです。
平成20年の消費者物価指数の年間平均は前年に比べ1・4%上昇しました。
しかし、物価が下がった12〜14年度に特例で年金額を据え置いていますので、その分を相殺するという意味合いで、年金額は据え置きです。

年金生活者にとっては、きびしい結果です。

少しでも有利に年金をもらいたいというのは、誰しも同じ思いです。
さて、今日は、一部繰上げをした奈美さんのお話です。

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第205号 繰上げの損得
★★★ 一番多く年金をもらえる方法? ★★★
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奈美さんは約10年会社勤めをして、そのあとはずっと専業主婦です。60歳から2階の年金(報酬比例部分)、61歳から1階の年金(定額部分)がもらえる人です。

60歳になって社会保険事務所で手続きをしましたが、「60歳から一番多く年金をもらえる方法がありますよ」と説明を受けました。
年金をたくさんもらえるのであればと、奈美さんは老齢基礎年金の一部繰上げをしました。
友人も「これがいい」と言って、一部繰上げを選択していましたから。

しかし、それからしばらくして、突然の病で、夫が亡くなったのです。
亡くなった夫の遺族厚生年金がもらえることになりました。
遺族厚生年金の手続きをすると、現在受け取っている自分の年金はもらえないと言われました。
「一部繰上げをしない方がよかったですね」と言われて、奈美さんは、一番多く年金がもらえる方法だったのではないかと、だまされたような気持ちになりました。

●一部繰り上げとは

奈美さんのように、60歳からは2階の年金のみで、1階の年金(定額部分)の開始年齢が遅れる人が対象です。
60歳からの年金だけでは少ないので、定額部分を分割し、老齢基礎年金の一部を先にもらう方法があるのです。60歳時点での年金額は多くなります。

●どんなしくみ?

奈美さんの定額部分(老齢厚生年金の1階部分)は61歳からです。61歳から65歳まで4年間もらえる定額部分を5年等分にして受け取るというものです。
たとえば、定額部分が年額20万円だとすると、61歳から65歳になるまでの4年間で80万円受け取れるわけですが、それを5等分して、60歳から16万円ずつ受け取るのです。
ここでは、損も得もありません。

●老齢基礎年金の一部繰上げ

しかし、それだけではありません。
16万円は本来の5分の4に該当しますので、あとの5分の1は、老齢基礎年金を繰り上げて受取ります。
しかし、60歳から受け取る場合は、繰り上げた老齢基礎年金の5分の1については、70%に減額されます。(30%の減額率)

●一番多くもらえる方法?

確かに、60歳時点での受取額は多くなります。しかし、繰り上げた老齢基礎年金は70%になっていますので、繰り上げない場合に比べると、65歳以降の年金は少なくなります。

●長生きすると損をするしくみ

どの時点で繰り上げるかによって損益分岐点は異なりますが、長生きすれば、受け取り総額では損をします。
良かった、悪かったは、最後にならないとわかりません。

●遺族年金との関係

奈美さんの場合は、繰り上げたあとに、遺族年金の権利が発生しました。
65歳までは、どちらかを選択です。
遺族年金を選択すると、老齢厚生年金も自分の繰り上げした老齢基礎年金ももらえません。

●繰上げは早くもらうためなのに

早く年金を受け取りたいから減額された年金を受け取ることにしたのに、それをもらえないのです。どうせもらえないのなら、繰上げをせず、65歳から100%の老齢基礎年金を受け取ったほうがよかったのです。

●65歳以降は異なります

これは65歳までの話です。65歳以降の年金については異なります。
今回は65歳以降の話は省略します。また別の機会に。

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最近、一部繰り上げのご相談がよくあります。
聞いてみると、社会保険事務所で説明されたとか。
確かに、このような方法もあるとの説明は必要でしょうが、遺族年金との関係などきちんと説明しておかねばなりません。
繰上げが良いとか悪いとかは言えませんが、奈美さんの場合は、結局、繰り上げが無駄になってしまったのです。
繰上げは取り消しできませんから、選択する場合は、よく説明を聞いて、デメリットを理解してください。

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