★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第208号 2009年3月2日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 年金の給付水準が話題になっています。 厚生労働省が2月23日公表した「公的年金の財政検証」は、現役世代の手取り収入に対する公的年金の給付水準(所得代替率)が50%を維持する内容だということです。 しかし、私は、年金水準の出し方に問題があると思っています。 これは、会社員の夫(40年加入)と専業主婦のモデル世帯の年金です。 しかし、モデルはモデルです。 モデルに該当しない人は? シングルの人は? 夫婦単位でモデル年金を発表するから、誤解を生じるのです。 個人単位では、あまりにも年金額が低すぎるから、夫婦単位でごまかしているようにしか思えませんが、どうでしょう? (あくまでも、私の感じ方・考え方です) さて、今日は、複数の障害がある場合の障害年金のお話をしましょう。 …………………………………………………………………………………………… 第208号 複数の障害がある場合 ★★★ いったいどれだけもらえるの? ★★★ …………………………………………………………………………………………… 孝之さんは現在59歳です。 子ども時代のケガが原因で、1級の障害基礎年金を受給しています。 障害はありましたが、会社勤めをし、厚生年金に加入してきました。 がんばって仕事を続けてきました。 ところが、会社の経営もきびしくなり、孝之さんは、いろいろとストレスをかかえるようになりました。 ストレスが重なり、うつ病を発症しました。 休業し療養しましたが、なかなかよくなりません。 定年まであと少しというところで、退職することにしました。 退職後も療養は続きます。 現在は、障害基礎年金だけが収入ですが、医療費もかかり、生活は楽ではありません。 うつ病は厚生年金加入中に発症し、それからずっと病院にかかっています。 うつ病で障害厚生年金を申請すれば、現在の障害基礎年金と合わせて受け取る額が増えるでしょうか。 安心して暮らしていけるように、よい方法がないものかと考えています。 ●現在の障害年金 孝之さんは子ども時代のケガで、現在障害等級1級を受給しています。 1級の障害基礎年金は990,100円です。 孝之さんには子どもがいないので、年金には加算額はなく、990,100円です。 妻がいますが、障害基礎年金には配偶者に対する加算はありません。 ●20歳前に初診日のある病気やケガ 20歳前に初診日がある病気やケガで、障害等級1級、2級に該当すれば、障害基礎年金をもらうことができます。 20歳前障害には、保険料納付要件はありません。 ●所得制限があることに注意する 20歳前障害の場合は、一度も保険料を納付せずにもらうことができるしくみですので、所得制限があります。 孝之さんは、所得制限には該当しなかったので、年金を受給してきました。 ●2番目の障害 孝之さんにとって、うつ病は「2番目の障害」です。 厚生年金加入中に初診日がありますので、その2番目の障害により、障害厚生年金を請求できます。 ●ふたつの障害を併合 しかし、ふたつの障害年金を全部もらえるということではありません。 1、2級の障害基礎年金をもらっている人に、さらに1、2級に該当する障害が発生すれば、前後の障害を併合した障害の程度による障害年金が支給されます。 ●1級となれば 孝之さんの場合は、併合後、1級に該当すれば、1級の障害基礎年金と障害厚生年金がもらえます。 つまり、年金額が増えるということです。 ●2番目の障害が3級なら? 孝之さんの場合は、うつ病が3級であれば、1級の障害基礎年金と3級の障害厚生年金との選択になります。 (この内容は大変複雑です。省略していますのでご了承ください。必ず、個々のケースで確認してください。) どちらの金額が多いでしょうか。 ●等級が上がらない場合 前後の障害を併せても等級が繰り上がらない場合は、前後それぞれの障害年金から、有利なものを選択することになります。 ●もうすぐ60歳! 現在、障害基礎年金を受給している孝之さんは、すでに退職していますので、60歳から障害者の特例による老齢厚生年金を受給できます。 60歳から1階と2階の年金(定額部分と報酬比例部分)を受給できるということです。 妻があるので、配偶者加給年金額(特別加算があり396,000円)も加算されます。 ●仮に1級の障害厚生年金もらうようになったとすると ふたつの障害を合わせて、1級の障害基礎年金と障害厚生年金をもらう場合を考えてみます。 同じように配偶者に対する加給年金はありますが、障害厚生年金には、配偶者に対する特別加算はありません。 つまり、227,900円が配偶者に対する加給年金額です。 ●年金の選択 年金の選択では、課税、非課税も考えておくことが大切です。 老齢年金は雑所得として所得税の対象となりますが、障害年金は非課税です。 また、障害年金は在職老齢年金には関係ありませんので、働いていても、調整されることはありません。 …………………………………………………………………………………………… ふたつの障害がある場合は、大変複雑です。 いろいろなケースがあるので、必ず、社会保険事務所で確認してください。 また、障害年金の請求は、診断書が決め手です。 主治医と相談し、ていねいに診断書を書いていただけるように、よくお話してください。 障害年金に結びつかない場合であっても、障害者の特例により、60歳から定額部分と報酬比例部分の年金をもらえることもあります。 それも含めて、検討することがポイントです。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●アサヒSR年金研究会では、年金相談・セミナーに役立つ小冊子を販売中 社労士やFPの方におすすめです。 (株式会社マネー・マーケット社書籍販売代理店) 「年金手続きとコンプライアンス」(定価400円) 共済組合の連絡先一覧表などがあるので、年金相談には役立ちます。 「定年退職・転職時の手続きマニュアル」(定価525円) 「退職手続きガイダンス」(定価84円)上記の縮小版 お問い合わせ・お申し込みは、アサヒSR年金研究会 info@asahi-sr.com ●FPらぼ 継続教育セミナーのお知らせ 3月29日(日)福岡市中央区にて 5時間でわかる公的年金の相談実務 〜年金達人FPになるために 講師は菅野美和子です。 詳細は下記サイトをご覧ください。 http://www2.fplabo.co.jp/school/school922_nenkinseido_apply.html FPの継続教育対象講座で、単位も取得できます。 |