★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第215号 2009年5月7日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 最近、昔の年金のテキストを引っ張り出すことが多いです。 年金の歴史がわかっていないと、年金問題には対応できません。 当時の法律で判断するのですから。 いつ、何がどのように改正されたかがわかっていないと、とんでもない間違いをしてしまうこともあります。 古いテキストを処分しないでよかったと思うことも、たびだびです。 調べるのは大変ですけれど・・・ 今日のお話には、老齢基礎年金をもらう条件についてです。 「こんな基本的なこと?」と思われるかもしれませんが、大切なことをしっかり理解したいと思います。 …………………………………………………………………………………………… 第215号 老齢基礎年金の受給資格要件 ★★★ 無年金は私のせい? ★★★ …………………………………………………………………………………………… 加代子さんは昭和6年生まれです。 現在、無年金者です。これからも年金をもらえません。 加代子さんは24歳で結婚しました。昭和30年のことでした。 それまで加代子さんは、近所の商店で働いていました。 厚生年金には加入していない、小さな商店でした。 24歳で結婚した加代子さんは、ずっとサラリーマンの妻でした。 そして昭和53年に離婚。47歳でした。 そのあと、年金制度へは未加入のままになっていました。 一度、年金について、問い合わせに行きましたが、「今から加入してももらえません」と言われ、あきらめてしまいました。 現在78歳です。 一度も保険料を払っていなかったので、もらえないのはしかたないと思いますが、ほんとうにもらえる方法はなかったのでしょうか。 ●昭和6年生まれの女性 昭和6年生まれの人は、国民年金だけでは25年の受給資格期間が必要です。 生年月日による期間短縮の特例もありますが、昭和5年4月2日以降生まれの人は25年となっています。 ●受給資格期間 受給資格期間としては、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間(カラ期間)があります。 加代子さんには、保険料納付済期間と免除期間はありません。 カラ期間はどうでしょうか。 ●サラリーマンの妻 加代子さんは結婚してから離婚するまで、23年間サラリーマンの妻でした。 しかし、カラ期間となるのは、国民年金制度が発足した昭和36年4月以降の期間です。 つまり、昭和36年から昭和53年(離婚)までの17年間については、カラ期間となります。 ●あと8年? 47歳で離婚した加代子さんに、あと8年、国民年金保険料納付済(免除)期間があれば、25年の受給資格期間を満たしました。 ●手続きしておけばよかった 離婚当時、国民年金への加入手続きをしておけばよかったのです。 60歳になるまであと13年ありました。 カラ期間を加えると、少ないながらも年金をもらうことができたのです。 ●保険料を払えなかった 加代子さんは自分の生活を支えるのが大変で、保険料を払える状態ではありませんでした。 そんなときは、免除を受ければよかったのです。 ●旧法では 昭和61年前は、すべての被保険者が60歳になると国民年金被保険者の資格を喪失していました。 つまり、60歳以後に国民年金の被保険者になることはできませんでした。 昭和61年改正後に、60歳以降、任意加入できるようになったのです。 ●65歳以降の任意加入 さらに、平成7年4月から、年金をもらう資格のない人は、70歳に達するまで、任意加入できるようになりました。(詳細は省きますが、生年月日など要件に該当している人です) ●相談もしたけれど 加代子さんは一度、国民年金課に相談に行ったことがあります。 時期は定かではありませんが、相談に行ったときはすでに遅く、それから保険料を納付しても、25年を満たすことができないと言われました。 それで、そのままになってしまい、現在は、無年金者です。 …………………………………………………………………………………………… 離婚から60歳まで13年ありました。 そのうちの8年、保険料納付済期間や免除期間があればよかったのです。 さらに法改正で65歳までの任意加入ができるようになりました。 57歳で気がついて、8年保険料を納付すれば、65歳で、ぎりぎり、8年分の老齢基礎年金をもらうことができたのです。 加代子さんは、年金制度を知りませんでした。 確かに一度も保険料を納付せず、年金がほしいとは言えません。 でも、もし加代子さんが離婚せず、そのまま妻であったのならどうでしょう。 昭和61年4月からは第3号被保険者となります。 一度も保険料を払わないということは同じですが、老齢基礎年金をもらうことができたのです。 しかも、サラリーマンの妻には、振替加算があります。 知らなかった責任はあるでしょうけれど、離婚という選択で、年金においては大きな不利益を受けることになりました。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●福岡県高齢者障害者雇用支援協会 職業生活設計セミナー ライフプラン(生活設計)基礎編と実践編を菅野美和子が担当します 5月20日 10;00〜12:00(基礎編) 13:30〜15:30(実践編) 必要なお金はどのくらい? あなたの家計は大丈夫? セカンドライフのための対策 働きながらの年金など 参加費は無料です。 お問い合わせは092-433-1068 ●アサヒSR年金勉強会からのお知らせ 福岡での勉強会が、7月5日(日)に決定しました。 会場:福岡市中央区 中央市民センター 内容:共済年金 共済年金について学ぶ機会は多くありません。 詳細な資料もありますので、ぜひ、この機会にご参加ください。 お問い合わせ・お申し込みは、アサヒSR年金研究会 info@asahi-sr.com ※ アサヒSR年金研究会は大阪の社会保険労務士 小林賢介氏の主宰です。 全日程は次のとおりです。詳細はお問い合わせください。 6月27日 愛媛県松山市 6月28日 岡山県岡山市 7月25日 宮城県仙台市 8月2日 石川県金沢市 会員以外の方のオープン参加も募集しています。 |