★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第218号 2009年6月30日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 基礎年金の国庫負担を2分の1にするという国民年金改正法案が6月19日に成立しました。 国庫負担の引き上げは、実は15年前に決められていたことなのです。 平成16年法改正では、期限を決めて、2分の1まで引き上げるとされました。 まさに、その期限ぎりぎりに成立したのです。 いったい何がどうかわるのかは、まとめて、お話したいと思います。 最近、いろいろな年金相談が続いていますが、まだ、特別便に回答していない人もいらっしゃいます。 なかなか、回答できない事情もおありのようです。 それぞれの悩みが見えてきます。 でも、間違っているのなら、回答しましょう。 自分の年金につながることですから。 …………………………………………………………………………………………… 第218号 年金の増加額は? ★★★ 定期便で来たお知らせ ★★★ …………………………………………………………………………………………… 真奈美さんは、5月生まれの夫に届いた「ねんきん定期便」をみて、困っています。 定期便には「あなた様の年金加入記録に結び付く可能性のある記録のお知らせ」というものが入っていました。 そこには、夫の独身時代の記録が書かれてあります。 厚生年金と書いてあり、3ヵ月の記録があります。 しかしながら、夫は、無関心です。 夫に確認するように話をするのですが、夫は、「それぐらい、もういいよ。どうせたいした金額ではないよ」と取り合ってくれません。 触れてほしくない過去なのだと真奈美さんにもわかります。 夫の年金記録をみてもわかるのですが、真奈美さんの夫は、独身時代、職を転々としていました。 きっといろいろなわけがあったのだと思います。 そのころの話、したがらないのです。 つらかったのでしょう。 しかし、これは年金の話です。 これが夫の記録であるとすれば、もったいないことになります。 真奈美さんは、困ってしまいました。 どうしらたよいのでしょうか。 ●定期便に入ってくるお知らせ 「あなた様の年金加入記録に結び付く可能性のある記録のお知らせ」は、本人のものと思われる記録がある場合に、定期便に同封されています。 ●自分の記録なの? それはわかりません。同姓同名、生年月日も同じという別人かもしれません。 名前の読み違いかもしれません。 真奈美さんの夫は「健史」と書いて、「ケンジ」と読みますが、よく「タケシ」と間違われます。 ●会社名は書いてありません! そのお知らせには、会社名はなく、「厚生年金」とだけ書いてあります。 厚生年金の取得日と喪失日は書いてありますが、その他の情報はありません。 会社名が思い出せればよいのですが、忘れてしまっている場合は、どこで、どんな仕事をしていたかを思い出す必要があります。 情報が一致すれば、本人の記録として統合されます。 ●手続きしなければそのまま? そうです。 手続きしなければ、そのままです。 持ち主が名乗りを上げなければ、年金記録は宙に浮いたままです。 ●3ヵ月でどのくらい増えるの? 厚生年金加入期間は、2階の年金(報酬比例部分)と1階の年金(老齢基礎年金)につながります。 老齢基礎年金として計算されるのは20歳以上60歳未満の期間です。 しかし、20歳未満や60歳以降の期間についても、経過的加算として、老齢厚生年金に加算されることがあります。 1階の年金は1ヵ月で、約1650円(年額)の年金となります。 20歳以降の期間で3ヵ月みつかれば、約5000円、老齢基礎年金が増えることになります。 ●2階の年金も増える もちろん、2階の年金も増えます。 しかしながら、これは、給料の額によって異なるので、いくら増えるとは言えません。 ●少ないけれど、長期にわたれば 確かに1年間ではわずかであっても、年金は長期間もらうものなので、大きな金額ともなります。 ●本人のかわりに手続きできないの? 夫が動かないのであれば、妻の真奈美さんが確認することもできます。 しかし、どこでどのような仕事をしていたかは、夫から聞いておいてください。 委任状をもって、社会保険事務所で確認しましょう。 …………………………………………………………………………………………… 以前にも、書きましたが、触れられたくない過去、思い出したくない過去もあるのです。 しかし、思い出さないと、年金額は増えません。 健史さんも、少しだけ我慢して、年金記録を確認してほしいと思います。 妻には話したくない過去があるのなら、自分で記録を確認しましょう。 年金は自分のものだけではありません。 真奈美さんは専業主婦です。 夫に万が一のことがあれば、遺族年金がたよりです。 遺族厚生年金は、加入期間などによって金額が変わりますので、妻のためにも、記録の確認が必要です。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●宗像市消費生活センター「なるほど!知っ得講座」 「家計節約のコツは? 家計の無駄をみつけよう!」 7月23日(木)10:00〜11:30 福岡県宗像市消費生活センター 講師は菅野美和子です ●西日本新聞社 シティリビング新聞に掲載されました シティウェーブでご覧ください。 http://www.lisa.co.jp/citywave/webliving/0612/index.html 「知っておきたい年金基礎知識」をクリックしてください。 |