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知っておきたい年金のはなし    第219号 2009年7月13日発行

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先週、年金相談会を担当しました。
年金相談の現場から離れてはいけないと思っているので、どんなに忙しくても、依頼があれば受けるようにしています。

最近よくあるのが、ねんきん定期便のご相談です。
現在、ねんきん定期便は7月生まれの人まで届いています。

定期便は、特別便より、丁寧に書いてあります。
しかし、いろいろ書くことによって、かえってわからなくなってしまうこともあります。
混乱をまねくこともあります。

今回の春美さんのように。

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第219号 ねんきん定期便
★★★ 空いている期間があります  ★★★
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58歳の春美さんに定期便が届きました。
空色の封筒です。
記録に間違いないことは特別便で確かめています。

「何回届いても同じよね」と思いながら、封筒をあけてみた春美さんはびっくりしました。
年金加入履歴に「空いている期間があります」と書いてあるのです。
何か間違いでもあったのだろうかと、心配になってきました。

●8月生まれに届いた定期便

8月1日生まれの春美さんに、定期便が届きました。
「8月生まれなのに、早いのね! 特別かしら」と春美さんは思います。

●特別ではありません

1日生まれの人は、前月に届きます。
誕生日の前日で年齢を判断するからです。

●これまでの年金加入履歴

これまでの年金加入歴が入っていました。
春美さんは、結婚後も出産前まで働きました。
出産前に退職。それからはずっとサラリーマンの妻でした。

●空いている期間があります

自分の記録をみていると、最初は、厚生年金の加入記録があります。
2つの会社で働いたので、2つの厚生年金の記録があります。
そして、そのあとに「空いている期間があります」とのメッセージ
しかし、そこはサラリーマンの妻の期間です。
出産前に退職したのですから。
サラリーマンの妻として年金に加入しているはずではないかと春美さんは思います。

●第3号被保険者はいつから?

第3号被保険者が始まったのは、昭和61年4月からです。
サラリーマンの妻は、第3号被保険者として手続きすると、年金の保険料を負担することなく国民年金に加入します。
しかし、それは昭和61年4月以降の話です。

●それまでは?

昭和61年3月まで、サラリーマンの妻は、国民年金へは任意加入でした。
入ってもよい、入らなくてもよい、どちらでもよかったのです。
入っていない人に、国民年金の加入記録はありません。

●空いている期間とは?

春美さんの「空いている期間」とは、この任意未加入の期間なのです。
「空いている期間があります」というメッセージがあるので、混乱してしまったのですね。

●カラ期間は年金につながらない

サラリーマンの妻の期間といって、昭和61年3月まで4月以降は大違い。
61年3月まで、カラ期間となっていると、年金額には反映されません。

●年金もっとほしいなあ。

空いている期間を今から埋めたい!
それはできません。
今から、保険料を払うことはできません。

●空白を埋めたいのなら

どうしても空白を埋めて満額の年金に近づけたいのなら、60歳以降、国民年金に任意加入するしかありません。

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「空いている期間があります」とのメッセージに驚かれる方はけっこうあります。
考えようによっては、人騒がせなメッセージでもあります。
心配して相談に来られる人もあるのですよ。
心配なら、社会保険事務所に聞けばいいじゃないと思われるかもしれません。
しかし、問い合わせがきっかけで未納が発覚して保険料の請求をされたらどうしようと思って連絡できない人もいるのです。
(そんなことはありませんからご心配なく。原則として2年以上前の保険料は請求されません。)

また、共済組合加入期間についても「空きている期間があります」と表示されます。
共済組合で記録を確認できているのであれば、問題ありません。

記録が間違って「空いている期間」となっている場合もありますので、そのときは確認が必要です。

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