★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第222号 2009年9月1日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 新しい本のタイトルは「ねんきん定期便がよくわかる本」 ねんきん定期便の読み方をやさしく解説しています。 はじめて年金の本を読む人にも、わかっていただける内容です。 自分の定期便を横において、読んでみてください。 そして、年金問題を考えるきっかけにしていただければと思っています。 ひとりでも多くの方に、手に取っていただけますように。 発売日が決定したらご案内します。 さて、今日は、加給年金にまつわるお話です。 …………………………………………………………………………………………… 第222 事実婚と加給年金 ★★★ 事実婚でも対象に? ★★★ …………………………………………………………………………………………… 53歳の弘美さんは、58歳の夫が受け取ったねんきん定期便をみて、これからの生活が心配になってきました。 65歳から受け取れる年金は190円程度。200万円もありません。 「こんなもんだよ。働けるだけ働くよ」と夫は言います。 弘美さんは「ねんきん定期便がよくわかる本」を読んで、定期便には「見えない年金」があることを知りました。 弘美さんは5歳年下です。夫には加給年金が加算されるはずです。 それは「見えない年金」です。 加給年金があることはわかりました。 しかし、弘美さんは心配です。 実は、弘美さん夫婦は、事実婚なのです。 戸籍が別々でも、加給年金はプラスされるのでしょうか。 ●配偶者加給年金 厚生年金に、原則20年以上加入している。 生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる。 このような条件を満たした場合、配偶者加給年金額がプラスされます。 ●いつから? 今後、60歳になる男性は、65歳からと考えてください。 例外もありますが、65歳になって老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえるようになれば加給年金額もプラスされます。 ●夫婦とは? 年金法では、事実婚であっても夫婦とみなしますので、加給年金の対象となります。 ただし、夫婦であることを証明できるようにしておいてください。 ●弘美さんの場合は大丈夫 同じ家でいっしょに暮しているので、心配する必要はありません。 住民票でも同じ世帯です。弘美さんは「未届の妻」となっています。 ●戸籍上の夫婦が離婚すれば? 加給年金の対象となっている夫婦が離婚すれば、そのときから加給年金はなくなります。 そのまま黙ってもらっていても、あとでわかるので、さかのぼって返すことになりますよ。 そうなる前に「加給年金不該当届」を出しておきます。 ●戸籍上は離婚しても事実婚であればいい? たとえば、加給年金の対象となっている夫婦が、戸籍上離婚し、そのあと事実婚であればどうでしょうか? そのまま加給年金はもらえるのでしょうか。 ●離婚後はもらえない すでに加給年金の対象となっている夫婦が、いったん離婚すれば、それ以降はもらえません。 たとえ、そのあと、事実上の夫婦としていっしょに暮していても、加給年金はもらえません。 ●ほんとうに? 離婚の場合の取扱は、このように定められています。 ほんとうに別れる場合はしかたないですが、さまざまな事情で、戸籍上別れるという場合もあるでしょう。 加給年金のことを考えると、それは損です。 配偶者が65歳になって振替加算がつくようになるまで、形だけ別れるということはしない方がよいのです。 ●いったんなくなってしまったら 加給年金がなくなってしまったら、その後、入籍したとか、再婚したとか、また、夫婦という形になっても、加給年金は元にもどりません。 ●396,000円 配偶者加給年金額は396,000円です。 これがあるかないかで、受け取る年金は違ってきます。 …………………………………………………………………………………………… 年金は個人単位といいながら、実は世帯単位です。 夫婦であることを想定して、作られている制度です。 だから、加給年金の有無をめぐって、いろいろと問題が起こります。 老齢厚生年金では、この加給年金が一番むずかしいでしょう。 年金はすべて個人単位の制度にしてしまったほうが、わかりやすいかもしれません。 加給年金というのは、考えてみあれば、女性の働き方を制限することにもなりかねません。 先日、パートで働いていたけれど、働く時間が増えて、夫の扶養からはずれることになったという方とお話ししました。 確かに、扶養からはずれると、社会保険料を負担しなければなりません。 「負担は増えるかもしれないけれど、もっと働けばいい。 私の選択、自立したよい生き方ですよね」 そんなふうにおっしゃいました。 「そうですよ」と思わず返事に力が入ってしまいました。 年金制度も完全に個人単位になればもっとすっきりするだろうと思います。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●FPらぼ FP継続教育セミナー 5時間で年金達人!注目のねんきん定期便も解説 9月27日(日)10:00〜16:00 福岡市中央区天神 都久志会館 詳細は下記サイトよりどうぞ。講師は菅野美和子です。 http://61.126.30.194/school/school922_nenkinseido_apply.html |