★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第224号 2009年9月19日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 新刊「ねんきん定期便がよくわかる本」は10月6日、全国の書店で発売されます。 出版社は、株式会社ビーケイシー、価格は1260円(税込)です。 ちょっと早く読んでみたい、また、書店に行く時間がないという方は、予約販売をご利用ください。 後日、アマゾンなどのネット書店でも販売しますので、便利な購入方法をご利用ください。 この本の特徴は とにかくわかりやすく、誰でもすらすらっと読めます。 定期便の読み方がわかります。 複雑な年金のしくみが、もう少しわかるようになります。 専門家の方、年金のアドバイスの仕方を学ぶことができます。わかりやすく説明するコツがわかります。 詳しくはホームページをご覧ください。 ホームページをやっとのことで、更新しました。 注文フォームから送信できない場合は、メールにてご連絡ください。 ホームページ作成の技術が追い付かず、なかなかうまくいきません・・・ さて、今日のお話をはじめます。 …………………………………………………………………………………………… 第224 遺族基礎年金と寡婦年金 ★★★ 両方もらえるの? ★★★ …………………………………………………………………………………………… 麻子さんは50歳です。 結婚当初からずっと、夫と二人で喫茶店を続けてきました。 夫婦ふたりの小さな店でしたが、なんとか、ここまで生活を支えてくることができました。 ところが、先日、夫ががんで亡くなりました。 健康診断に行かないのがいけなかったのでしょうが、気がついたときは手遅れでした。 55歳でした。 麻子さんと17歳の息子が残されました。 これから、麻子さんはひとりで店をやっていかねればなりません。 しかし、ひとりで営業するのは無理なことで、営業時間を短くするか、従業員を雇うか、考えています。 どちらにしても、生活は大変になります。 麻子さんの遺族年金はどうなるのでしょうか。 ●亡くなった人の条件 まず、亡くなった夫について確認します。 夫はずっと国民年金でした。一度も厚生年金に加入したことはありません。 国民年金の保険料は支払っていました。 苦しいときは免除を受けたこともありますが、亡くなるまでに保険料を納めた期間が30年ありました。 ●遺族基礎年金 麻子さんの夫は、厚生年金に加入したことがありませんので、考えられるのは遺族基礎年金のみです。 遺族基礎年金をもらうことができるのは、子のある妻、子です。 ●子どもの条件 子どもと言っても18歳の年度末までの子です。障害のある子どもの場合は、20歳未満の子です。 ●17歳の子どもがひとり 現在、高校生である17歳の息子がいます。 すべて条件を満たしているので、麻子さんと息子に遺族基礎年金の権利が発生します。 しかし、ふたりとももらえるのではなく、妻である麻子さんが優先して受け取ることになります。 ●でもあと少し 現在、息子は17歳。18歳の年度末、つまり高校を卒業するまで、あと1年ちょっとです。 大学進学を目指しているので、これからも息子の教育費が必要です。 高校を卒業するところで、遺族年金が終わるなんてあんまりだと、麻子さんは思います。 そのあとは、もう何もないのでしょうか。 ●寡婦年金 麻子さんの夫のように、自営業で、国民年金に加入していた人が亡くなった場合には、寡婦年金があります。 ●その要件は 亡くなった夫に25年以上の保険料納付期間(あるいは免除期間)がある、婚姻期間10年以上あるなどの一定の条件を満たしていれば寡婦年金の権利ができます。 ただし、実際に支給されるのは、60歳以降です。 寡婦年金が支給されるのは60歳から65歳未満の間です。 ●麻子さんはどうなの? 寡婦年金の条件にはあてはまっています。 夫は30年間、国民年金の保険料を納めていますし、結婚して25年。 障害年金も受け取る暇なく、夫は亡くなってしまいました。 ●60歳から だから、麻子さんは60歳以降、寡婦年金を受けることができます。 ●遺族基礎年金をもらったのに? 寡婦年金には、遺族基礎年金をもらった人はもらえないという条件はありません。 同じ時期に、遺族基礎年金と寡婦年金をもらえるのであれば、いずれか選択です。 しかし、麻子さんの場合は、受け取る期間は重なっていません。 だから、両方もらえることになるのです。 …………………………………………………………………………………………… 麻子さんは、息子が高校を卒業するまで遺族基礎年金をもらい、60歳以降は寡婦年金をもらい、65歳からは自分自身の老齢基礎年金をもらうことになります。 これまで自分自身の国民年金保険料は納付してきましたが、今後もきちんと納めていきましょう。 そうしないと、65歳からの老齢基礎年金が少なくなってしまいます。 しかし、それにしても、年金だけでは足りません。 もともと、遺族基礎年金とは、子どもの養育を目的とした年金ですので、子どものいない妻の生活を保障するものではありません。 麻子さんは今後も働いていくことになりますね。 病気をしないように気をつけてほしいものです。 もし、今後、再婚したら、寡婦年金はもらえませんよ。 ※遺族基礎年金や寡婦年金の要件は、話を簡単に進めるために、詳細を省いていますので、ご了承ください。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●アサヒSR年金研究会からのお知らせ 次回の勉強会のテーマです。 「年金に係る知識でできるセミナー(年金相談も含む)の内容、行い方とマーケティング」 社労士として、年金相談を仕事にしたいという方は、ぜひ、ご参加ください。 福岡での勉強会は次のとおりです。 10月12日(月曜日・祝日)13:00〜16:30 福岡市中央市民センター 会員は無料。会員外のオープン参加も受け付けています(有料)。 お問い合わせは アサヒSR年金研究会 → info@asahi-sr.com お席に限りがありますので、お早目にご連絡ください。 その他、各地のセミナーは下記サイトでご確認ください。 http://www.asahi-sr.com/ ●FPらぼ FP継続教育セミナー 5時間で年金達人!注目のねんきん定期便も解説 9月27日(日)10:00〜16:00 福岡市中央区天神 都久志会館 詳細は下記サイトよりどうぞ。講師は菅野美和子です。 http://61.126.30.194/school/school922_nenkinseido_apply.html 若干名の受付はできますので、迷っておられる方はお早目にご連絡ください。 |