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知っておきたい年金のはなし    第225号 2009年9月25日発行

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新刊「ねんきん定期便がよくわかる本」
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本の「あとがき」もちょっとかわっていて、おもしろいですよ。

それでは、今日は、かなり複雑な加給年金についてのお話です。

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第225号 共働き夫婦の加給年金
★★★ ふたりとももらえない? ★★★
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奈津子さんは57歳です。
昭和21年生まれの夫が、来月63歳になります。
やっと年金が増えます。「2階建の家」になるのです。

1階と2階の年金がもらえるようになると、妻への上乗せがあるのだと、友達が話していました。
しかし、別の友達がいうのには、共働きの場合は、もらえないというのです。

奈津子さん夫婦も共働きです。
奈津子さんは、22歳からずっと働いてきました。
出産・育児で大変な時代もありましたが、仕事を続けてきてよかったと思っています。
もちろん、自分の年金はそれなりにあると思いますが、共働き夫婦って、年金では損してしまうのでしょうか。

●厚生年金加入期間20年

まず、加給年金額が加算される条件は、厚生年金加入期間が20年以上ある場合です。

(特例により15〜19年)

●配偶者と子ども

そして、生計を維持している配偶者、子ども(18歳の年度末までの子等)がいる場合です。配偶者は、65歳未満で、年収850万円未満。
同じサイフで暮らしている配偶者といえばわかりやすいでしょうか。

●共働きの場合

共働きで、夫婦ともに20年以上の厚生年金加入期間がある場合はどうでしょうか。
ふたりとももらえる?
いいえ、ふたりとももらえません。

●年金の少ない配偶者へ

たくさん保険料を払っているのに、ふたりともらえないなんて、ひどいなあと思う人もあるでしょう。
加給年金とは、年金の家族手当のようなものですので、家族手当が必要ない場合は、加算されません。

●奈津子さんの場合は

加算されないのは、夫婦それぞれが厚生年金をもらえるようになったあとの話です。
奈津子さんはまだ57歳です。年金をもらうのは、もうちょっと先。
奈津子さんが60歳になり、老齢厚生年金の権利が発生するまでは、夫に加給年金が加算されるのです。

●共働きの妻も

そう、共働きの妻だって、それまでは対象になるのです。
ただし、奈津子さんの年収が850万円以上であればだめですよ。

●60歳以降も働くつもり

奈津子さんは60歳以降も働く予定です。
850万円には及びませんが、かなりの給与がありますので、60歳以降、年金は全額停止になると思います。

●支給停止になると?

奈津子さんの年金が、在職老齢年金のしくみで全額支給停止であれば、夫の加給年金はそそのまま加算されます。

●退職したらどうなる?

退職後、奈津子さんは自分の年金をもらえますが、雇用保険の失業給付を受けている間、年金は支給停止です。
そうなると、その期間、夫の年金に加給年金額は加算されます。

●奈津子さんが65歳になれば

仮にそれまで加給年金額が加算されていたとしても、そこでおしまいです。
奈津子さん自身の年金に振替加算がつくこともありません。

●まとめてみると

夫婦それぞれ厚生年金加入期間20年以上で年金をもらうようになれば、加給年金額は加算されません。
しかし、在職中や失業中には加算されることもある。
そんなふうに理解しておくとよいですね。

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加給年金はとても複雑です。
だから、社会保険庁のコンピュータも間違いを起こすのかもしれません。

新政権になり、年金制度の見直しが出されてくるでしょう。
老後の年金は完全に個人単位とするのが、わかりやすいと思います。
それぞれが、十分な年金をもらえるようになれば、配偶者加給年金は必要なくなるでしょう。子どもに対する加算は残しても・・・

どんな年金制度がよいのか。
私案を作ってみてもおもしろいかなと思いました。

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「ねんきん定期便がよくわかる本」 菅野美和子著
詳細はここから http://homepage2.nifty.com/miming2/
株式会社BKC発行  定価1,260円(税込)
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また、著者サイン入りを希望される方も、直接ご連絡ください。
(将来の価値はわかりませんが・・・)

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11月1日(日)13:30〜16:40
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