★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第239号 2010年3月23日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 連休といっても、休みのないお仕事の方もたくさんおられますが、私は3日間の研修を受けてきました。 受講料の高い研修でした。 「いくら出したの?」と夫に聞かれましたが、言えない料金でした。 もちろん、私はその価値があると思って受講するわけですが、お金を出すということは、最初から心構えが違ってきます。 これだけのお金を出すから、絶対に無駄にはできないと意気込みが違うのです。 せっかく行くのだからと、友人に会いたい気持ちもありました。 でも、会えば飲み会となります。 翌日の研修に差し障るので、今回は誰にも連絡しませんでした。 こっそり行って帰ってきたというわけです。 お金って、いろいろな力を持っているのですね。 無料がよいというわけではないと思いました。 お金を出したからこそ、成果が出ることもあるのです。 さて、今日は、めったにないけれど、興味深いお話です。 …………………………………………………………………………………………… 第239号 寡婦年金 ★★★ 死後に納付して年金を受け取る ★★★ …………………………………………………………………………………………… 典子さんは現在58歳です。 典子さん夫婦は、フランス料理を中心とした、小さなレストランを営んできました。 ふたりで店を経営してきましたが、夫が死亡。がんの進行が早く、気がついたときは手遅れでした。 夫はずっと自営業でした。 大学を卒業したあと、海外で料理の修業。 本場のフランスで働きながら、修業をかさね、日本へもどって、フランス料理の店をはじめました。 小さな店を夫婦ふたりでやってきました。 夫婦が加入していたのは国民年金です。 海外暮らしの間、夫は国民年金には加入していませんでしたが、帰国してからは、ずっと保険料を納めてきました。 少しでも年金は多い方がよいと、付加年金の手続きもし、保険料を納めてきました。 夫婦に子どもはありません。 夫が亡くなり、遺族年金がもらえないかと思って調べてみたところ、寡婦年金ももらえないと言われました。 典子さんは65歳からの老齢基礎年金のみです。 それまで寡婦年金があればと思います。 夫の納めた保険料は、年金として受け取ることができないのでしょうか。 ●遺族基礎年金 遺族基礎年金をもらえるのは、子どものいる妻か、子どもです。 子どもとは、18歳の年度末まで等の条件があります。 典子さんには子どもがいませんので、もらえません。 遺族基礎年金とは、子どもの養育を目的として年金なのです。 ●子どものいない妻には何もないの? 寡婦年金があります。 しかし、寡婦年金をもらう条件はいろいろあります。 ●寡婦年金をもらうためには 死亡当時、生計を維持されていた妻で、婚姻期間が10年以上 亡くなった夫の保険料納付済期間と免除期間が25年(300月)以上 ●300月とは? 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までに300月以上あることです。 典子さんの夫が亡くなったのは、3月27日でした。 前月の2月までの保険料納付済期間は、299月。 あと1ヵ月不足していたのです。 ●寡婦年金がもらえない場合は? 死亡一時金のみです。 299月加入していた人の死亡一時金は、たった17万円です。 これでは、葬式代にもなりません。 ●たった1ヵ月でも? 299月。あと1ヵ月だったのです。 それでも、寡婦年金はもらえないのでしょうか。 ●年金はきびしい 要件を満たしていない限り、たとえ1ヵ月の不足でも年金はもらえません。 おまけをしてあげようというようなしくみはないのです。 ●ところが・・・ 典子さん夫婦は、国民年金の保険料を、口座振替で納めていました。 3月27日に死亡した夫の2月分の保険料は3月31日に口座から引き落としされました。 通常、本人が死亡した場合、銀行口座からのお金の出し入れには制限がかかります。 しかし、死亡直後だったので、死亡した夫の口座から保険料は引き落としされました。 ここで300月となったのです。 ●さてどうなる? 原則は、死亡日の前日における保険料納付状況で判断します。 死亡後に保険料を納付しても、年金の受給権にはつながりません。 ●典子さんの場合 結果だけをいえば、死亡後の納付で寡婦年金が支給されることになりました。 死亡後の保険料納付が認められたのですが、一言でいうと、口座振替だったからです。 口座振替の日は、当時の社会保険庁と金融機関の取り決めによるもので、本人が継続して納付する意思があったとして判断されました。 ちなみに、寡婦年金を受給するのは60歳からです。 58歳の妻は60歳まで待つことになります。 …………………………………………………………………………………………… このケースは、私が受けた相談ではありませんが、実際にあったケースで、社会保険庁が回答したものです。 2月分の国民年金保険料は3月末に納付することになっています。 典子さんの夫の場合も、死亡日までに納付することもできましたが、口座振替としていた納める意思があったのに、納付できなかったのです。 だから、死後の納付を認めました。 (詳細は省略していますが、死後の納付を認めるには、いろいろな検討がなされています) そうですね、当然の取り扱いのように思います。 口座振替なので、決まった日に引き落としされます。 振替の日が決まっているのですから、これでもって1月不足とはあまりにも酷な話です。 特別に協議をして認められました。 しかし、ふと考えました。納付書による納付であったらどうでしょうか。 やはり、死亡日の前日で区切ることになるのではないでしょうか。 そうなると、300月などの節目には、とにかく、早く納付してしまうことがよいということになります。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●エフピー研究所の継続教育講座、年金口座が5月29日福岡開催です。 内容は、年金の事例が盛りだくさんの予定です。 事例研究は年金の復習・理解への早道です。 詳細は追ってご案内しますので、日程はあけておいてくださいね。 ●「ねんきん定期便完全解説」が動画で登場します。 本をテキストにさらに学べる内容です。 現在準備中。販売開始となればご案内いたします。 |