★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第240号 2010年4月2日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 福岡では桜がきれいに咲いています。 でも、まだ寒くて、お花見という感じではありません。 「女性のための年金相談室」もたくさんの方にご利用いただいています。 もちろん、男性でも女性でも、ご利用いただけます。 ご相談をいただく中で、知らないで損をしていたということがよくあります。 知っているか、知らないか、年金ではその違いが大きな金額の差となってしまうのです。 …………………………………………………………………………………………… 第240号 第3号被保険者特例届出 ★★★ 気がつくのが遅かった ★★★ …………………………………………………………………………………………… 菊子さんは73歳です。 自分の年金記録に疑いを持ったことはありませんでした。 菊子さんは、23歳からずっと働き続けてきました。 30歳で結婚し、その後、出産、育児と続きましたが、母親と同居していたこともあり、仕事を続けてきました。 そして、母親の介護のため、57歳で退職。 菊子さんは58歳から老齢厚生年金を受け取っています。 昭和12年5月生まれの菊子さんは、58歳からもらうことができました。 おかあさんはそれからまもなく、亡くなりました。 そして、菊子さんが61歳のときに、夫が65歳で亡くなりました。 これから、ふたりでゆっくり旅行にも行こうねと言っていた矢先、脳梗塞で亡くなってしまったのです。 菊子さんには夫の遺族厚生年金の権利も発生しました。 遺族厚生年金の方が多かったので、遺族厚生年金を受け取り、65歳からは自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金を受け取っています。 (注意:現在は法改正により、自分自身の老齢厚生年金を優先して受け取ります) 年金記録には何の問題もないと思っていましたが、あるとき、第3号被保険者期間の届出もれがあるとわかり、手続きをしました。 手続きは問題なくできました。 ところが、年金はさかのぼって支給されないのです。 納得できません。 ●3号被保険者 第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。 夫がサラリーマン、妻(20歳以上60歳未満)が専業主婦といったケースでは、妻は第3号被保険者として国民年金に加入します。 保険料の負担はありません。 ●届出が必要 第3号被保険者は昭和61年4月からスタートしたしくみです。 届出を出さないと第3号被保険者にはなれません。 ●菊子さんの場合 菊子さんは57歳で退職しました。平成6年のことです。 当時、夫は会社員でしたので、すぐに健康保険の扶養家族になりました。 しかし、自分自身の年金受給を間近に控えて、菊子さんは国民年金への加入が必要だとは思いませんでした。 ●第3被保険者になれたのに 菊子さんは、57歳から60歳までの3年間、第3号被保険者になれたのに、なりそびれてしまったのです。 ●そんなことはわからないよ そうとは知らない菊子さんは、73歳まで気がつきませんでした。 年金記録問題が騒がれて、念のためにと調べてみたところ、57歳から60歳まで年金記録に空白があることがわかりました。 空白期間は、第3号被保険者期間であったことがわかりました。 ●特例届出 そこで、第3号被保険者の特例届出をしました。 当時、政府管掌健康保険に加入していた夫の扶養家族でした。 その記録があったので、手続きは簡単でした。 ●増える年金 3年分の老齢基礎年金が増えます。 6万円弱ですね。 手続きひとつで、これだけ年金が増えるのかと、菊子さんはびっくりしました。 ●本来なら 57歳当時に手続きしていたのなら、65歳から正しい年金がもらえていたのです。 また、特例届出のしくみができたのは平成17年でした。 そのときに、手続きしていれば、少なくとも、その時点から増額された年金をもらえていました。 すでに73歳の菊子さんは、8年間も少ない年金をもらっていたことになります。 ●年金額は増えたのに! 年金額の改定は、手続きした翌月からです。 第3号被保険者の特例届出では、過去にさかのぼって、再計算されるわけではありません。 もっと早く気がついて手続きしておけばよかったのです。 …………………………………………………………………………………………… 第3号被保険者の届出もれがある場合、まだ年金を受給していない人については、手続きが多少遅れても影響はありません。 しかし、すでに65歳をすぎて老齢基礎年金を受給している場合は、1月でも早い方がよいのです。 考えてみれば、さかのぼって訂正してもよいような気がします。 知らなかったというのは、本人の責任だけはないでしょう。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●アサヒSR年金研究会からのお知らせ 次回の福岡での勉強会は 5月30日(日)13:00〜 福岡市中央区 中央市民センター 「ビジネスにつながる年金(年金業務で収入を得て食べていけるか)」 アサヒSR年金研究会は大阪の社会保険労務士小林賢介氏の主催です。 会員外のオープン参加も受け付けています。 お問い合わせ・お申込みは アサヒSR年金研究会 → info@asahi-sr.com |