★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第242号 2010年5月6日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 4月から雇用保険の加入基準が変更になっています。 パートタイマーなど、通常の従業員より短い時間で働く人は、週20時間以上、31日以上の雇用の見込みがある場合、雇用保険に加入となります。 「6ヵ月以上」が「31日以上」に改定されました。 でも、失業給付(基本手当)をもらうためには、通常1年間(会社都合は6ヵ月)は働かなくてはなりません。 2ヵ月の契約で、契約終了後は働く予定がないのに、雇用保険には加入。 もらえないとわかっているのに、保険料は払うということになります。 この改正は、働く人にとって、有利になったのでしょうか。 救済される人もあるでしょう。 しかし、雇用保険の手続きだけが増えて、ハローワークはますます混雑し、保険料だけ払って、結局はもらえない・・・ そんな気もします。 年金制度も改正が必要ですが、プラスになることばかりではありません。 年金確保支援法案もあり、目がはなせません。 …………………………………………………………………………………………… 第242号 保険料の納付 ★★★ 2年から10年へ? ★★★ …………………………………………………………………………………………… 信夫さんは65歳になりましたが、年金をもらえません。 20歳から15年間、厚生年金に加入しました。 そこで失業。 そのあと自分で事業をはじめましたが失敗し、病気にもかかり、苦しい日々でした。 目の前の生活に精一杯で、年金のことなど、考えたことがありませんでした。 何の手続きもせず、60歳になりました。 そのとき、年金の相談をしたところ、保険料を払ってくださいと言われて、また、そのままになりました。 65歳、これからのことが心配になってきました。 遅すぎたと思いましたが、自分の年金について再度調べました。 やはりもらえない! 今から70歳まで5年間、国民年金に加入しても、年金をもらうのに必要な25年を満たしません。 期間が不足しています。 老後はどうなるかわからないので、無年金はつらいなあと思うようになりました。 幸い、今は個人事業で、収入もあり、保険料は払えます。 昔の未納分を支払ってもよいので、なんとか、年金をもらうようにできないでしょうか。 ●保険料の納付は2年が時効 国民年金の保険料を納付できるのは2年間に限ります。 2年を経過すると納付できません。 ●徴収されることもない これは、2年をすぎれば保険料は徴収されることはないということです。 もし、時効がなければ、未納のままになっている人は、いつまでも請求されることになります。 納付もできないが、請求されることもないということです。 (時効の中断の場合は別ですが、説明は省略します) ●信夫さんのケース 信夫さんは現時点で保険料納付済期間が15年。途中で生活保護を受けた期間があり、法定免除が4年あります。60歳時点で任意加入していれば66歳でもらえるようになったのです でも、よくわからず、何もしていませんでした。 ●国民年金の特例任意加入 65歳から特例で任意加入できます。 しかし、任意加入は70歳までです。 不足は6年。5年加入しても受給権を満たさないので、任意加入も無理です。 ●他に方法は 今から厚生年金に加入すればあと5年で20年となりますので、特例で年金をもらえるようになります。 しかし、今からどこかへお勤めするということはできるでしょうか。 信夫さんの個人事業を法人化して、厚生年金に加入するという手はあります。 法人化は、年金のことだけでは決められませんが。 ●法改正 年金確保支援法案が出されています。 これによると、未納の場合の納付可能期間を10年に延長し、希望により保険料を納付して、年金受給につなげることができるようになります。 ●法律が施行されば 10年以内に未納期間があればまず納付し、それでも不足する分は任意加入する。 (特例任意加入は70歳まで) そうすることによってなんとか25年になるかもしれません。 ●過去分には加算あり 追納の場合でも、2年を超える分については、割増があります。 割増は覚悟の上! 現在、お金があり、保険料を納付できるのなら、法改正後は制度を利用して、年金につなげることができます。 ただ、信夫さんがどの時期滞納していたのかが重要です。 任意加入できる期間も限られますので、25年を満たすかどうか、検討が必要です。 ●今しておくべきこと とにかく、記録を確認しましょう。抜けている記録があるかもしれません。 カラ期間がとれるかもしれません。 カラ期間を含めて25年になればよいのです。 平成3年3月までの学生の期間はカラ期間です。 夫だって、配偶者に扶養されていた期間はカラ期間になります。 それでも不足する期間があるかどうかです。 法改正をみて、必要な手続きをとりましょう。 国民年金の納付可能期間の延長については、法案では、施行日が平成23年10月1日までの間に政令で定める日となっています。 …………………………………………………………………………………………… 年金はリスクにそなえるもの。 貯金ではないのですね。 貯金だと考えると、もらえなければもったいないということになりますが、リスクに備えると考えると、もったいないとはならないでしょう。 そこから出発して考えないと、答はできません。 保険料をさかのぼって納付しても、その直後に死亡しれば、納付しないほうがよかったということになります。 長生きにどう備えるかと考えていきましょう。 損か、得かで考えると、いつまでたっても、行動できませんよね …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●エフピー研究所の継続教育講座 5時間でわかる公的年金 年金達人FPになるために 5月29日(土)福岡にて(その他、全国の日程は下記HPを参照してください) 福岡会場では、菅野美和子が担当いたします。 内容としましては、事例をたくさん入れる予定です。 事例研究は年金の復習・理解への早道です。 http://www2.fplabo.co.jp/school/school922_nenkinseido3_apply.html リピーター割引、早期申込割引などの割引制度がありますので、HPをご覧ください。 ●アサヒSR年金研究会からのお知らせ 5月30日(日)13:00〜16:30 福岡市中央区 中央市民センター 「ビジネスにつながる年金(年金業務で収入を得て食べていけるか)」 アサヒSR年金研究会は大阪の社会保険労務士小林賢介氏の主催です。 会員外のオープン参加も受け付けています。 お問い合わせは アサヒSR年金研究会 → info@asahi-sr.com |