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知っておきたい年金のはなし    第258号 2010年11月29日発行

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今年も年末調整の時期ですね。
企業の給与担当者は忙しい時期です。

私も複数の企業の給与計算を担当していますので、やはり年末調整に時間を取られます。

年末調整で、所得税の戻りをあてにしている人も多いでしょうね。
年末調整で必ず税金がもどってくるとは限りませんが・・・

とはいっても、払い過ぎた税金はしっかり取り戻しましょう。
何もしなければ、お金は戻ってきません。

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第258号 年末調整と国民年金保険料
★★★ 払い過ぎた税金は取り戻す ★★★
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ルミさんは、自分の収入から、息子の国民年金保険料を払っています。
30歳の誕生日を迎えたのちもフリーターを続けている息子は、年金なんて関係ないと、どこ吹く風です。

ほんとに関係ないのならいいのですが、世帯主にも納付義務があると聞いて、結局、ルミさんが払っています。
子どもが滞納して、親が強制執行されこともあるとか。

ルミさんは、そんなめんどうなことは起こってほしくないので、息子にかわり、払うことにしています。
免除の申請をしたけれど、「世帯主の所得」が影響して、全額免除は無理でした。

年末調整で、息子の保険料は、ルミさんの所得控除の対象となるのでしょうか。

●保険料の納付義務

国民年金は強制加入です。
納付の義務は本人にありますが、世帯主や配偶者にも義務が課されます。
「本人ではないので、知らない」ではすまされないということですね。

●保険料の支払い方はいろいろ

国民年金の保険料は、口座振替や、納付書による納付などがありますが、インターネットによる納付もできます。
インターネットバンキングを利用すると、とても簡単です。

●所得控除

支払った保険料は、所得控除対象となります。
つまり、国民年金保険料分差し引いて、所得税を計算するということですね。

●証明書が必要

そのためには、実際に支払った保険料額の証明書が必要です。
以前は本人の申告だけでしたが、保険料を払っていないのに払ったと申告する人がいたのでしょう。
証明書が必要となっています。

●領収書?

口座振替やインターネットバンキングでは領収書がありません。
国民年金の第1号被保険者には、国民年金保険料控除証明書が毎年11月ごろまでに、送られてきます。
それを添付します。

●証明書の内容は

1月1日から9月30日までに納付した保険料額の証明です。
口座振替で納付している人は、12月末までに納付する予定の見込額も記載されています。
きちんと納付した場合は、これで申告できます。

●見込額が書いてない

納付書などで納めている人は、あくまでも、9月30日までに納付した額。
納付書の人は、きちんと納める保証はないので、見込額は書けないということでしょう。

●おかしいね、納めるつもりなのに!

納めるつもりなのに、途中までの証明書を受け取ると、なんだか、損をしているような気がします。

●再度証明書の発行を

10月1日以降に保険料を納めたら、証明書の再発行を依頼します。1年分の保険料を年末調整で申告したい人は、早めに納付して、証明書を出してもらうといいですね。
(領収書があれば領収書で可)

●どうやって再発行を?

送られてくるハガキに問い合わせ専用ダイヤルが書いてありますので、電話連絡してください。
証明書は自宅へ送付されます。

●来年の3月まで前納しているけれど

その場合は、すでに納付している来年の3月までの保険料額を申告してください。
証明書に書いてあります。

●家族の保険料は?

家族の分でも大丈夫です。
親が子の保険料を納付した、夫が妻の保険料を納付したなどという場合です。
忘れずに申告してください。

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払い過ぎの税金は、黙っていれば戻ってきません。
不足する場合は追加徴収がありますが、払い過ぎている場合にお知らせは届きません。
だから、自分でしっかりと申告する必要があります。
書類がまにあわず、年末調整できなかった場合は、還付申告しましょう。
考えてみると、払い過ぎの税金がたくさん国に残っていると思います。

再度まとめておきます。
国民年金の保険料については、証明書が必要です。
紛失した場合、再発行は可能です。
家族の保険料を納付した場合も実際に納付した人(連帯義務者)が申告できます。
しっかり申告して、損をしないようにしたいものですね。