★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第259号 2010年12月15日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 今年もあとわずか。早いものです。 今週は年金相談会が続きます。 相談会の現場に立つと、見えてくることがたくさんあります。 依頼が来る限り、どんなに忙しくても相談員の仕事は続けたいと思っています。 年金相談員は私の原点でもあります。 さて、今日は、ちょっとつらい相談内容です。 …………………………………………………………………………………………… 第259号 加入期間の不足 ★★★ 年金をもらうためには、あと何年? ★★★ …………………………………………………………………………………………… 芳彦さんは、58歳です。 ねんきん定期便には、年金額が記入されていません。 なぜかというと、年金をもらうために必要な25年の受給資格期間がないからです。 現在、芳彦さんは会社に勤めています。厚生年金加入です。 あと、10年働かないと年金はもらえないと言われました。 10年後は68歳です。 幸い、会社は、仕事ができる限り、雇ってくれるようです。 しかし、体力が続くかどうか・・・病気もあります。 しかし、そこまでがんばらないと無年金になってしまうのです。 なぜ、そんなことになってしまったのでしょうか。 ●国民年金の手続きをしないままに 芳彦さんは何度も転職しています。 転職の間に、空白期間があります。 そこは、国民年金に加入すべきところ、手続きもせず、保険料も払わず・・・ そのままにしていたのです。 ●受給資格期間の不足 その結果、厚生年金の加入期間を合わせても11年とちょっと。 25年には程遠いです。 ●特例あり! 芳彦さんの年代の人には、厚生年金受給資格期間の特例があり、厚生年金の加入期間が21年あれば受給権が発生します。 ただし、国民年金ではだめなのです。 厚生年金だけで21年です。 ですから、あと10年厚生年金に加入すれば、年金をもらう権利が発生します。 ●それまで働ける? 芳彦さんの会社は、65歳で定年ということはありません。 仕事ができるなら、そのあとも働くことができます。 でも、病気などで、働けなくなったら・・・ ●厚生年金からはずれたら そのあとは国民年金に加入して25年を満たさなければなりません。 21年ではなく、25年です。 ●25年になるの? 芳彦さんには過去に2年ちょっと国民年金の加入期間があります。 65歳時点でもし退職したら、国民年金2年、厚生年金18年なので、その後に5年、国民年金に加入しなければなりません。 ぎりぎり70歳になる前に、25年になる計算です。 ●仕事を辞めてからの保険料はきつい! そうですね。仕事をやめて、年金はなく、その年金をもらうために、毎月保険料を納付するのは大変です。 任意加入だから、免除もできません。 ●年金をもらうため! しかし、それをしないと年金はもらえません。 これまで払った保険料も無駄になるのです。 ●なんとしても働き続ける 芳彦さんの場合は、とにかく68歳まで、年金の受給権ができるまで、働き続けること。 それしかありません。 …………………………………………………………………………………………… 老後、年金がないと、不安になるもの。 これまで払った保険料を無駄にしないためにも、働き続けることですね。 退職して国民年金加入となれば、さらに加入期間も長くなります。 実は、芳彦さんは、会社に入ったとき、今から厚生年金に入っても年金はもらえないから、厚生年金には入らないでいいと言ったそうです。 でも、それは会社としてはできない相談です。 加入条件を満たした人は、加入させなくてもならないし、健康保険だけ入る、厚生年金だけ入らないとは言えません。 だから、芳彦さんは保険に加入しているのですが、先は長いです。 これまで保険料を払ってこなかった本人の責任とはいえ、なんとか、救済できないのでしょうか。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●来年度のセミナー予定 1月22日(土)福岡県生活協同組合連合会 ライフプランセミナー 1月30日(日)エフピー研究所 継続教育セミナー(福岡) 2月7日(月)シルバー人材センター 就業支援セミナー ご参加いただけるセミナーについては、ご案内いたします。 |