★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第268号 2011年4月18日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 被災地へ支援に行かれた方のお話を間接的に聞いたのですが、テレビで報道されている以上に深刻な状況だそうです。 厚生労働省から、社会保険関係の特別対策や支援策が出されています。 突然、すべての財産を失って、職も失ってしまった人たちのために、充分な支援をのぞみます。 国民健康保険料の減免や住民税の減免などは必要です。 保険料や税金は「猶予」ではなく、減免措置を取らなければならないと思います。 災害に遭った場合、国民年金保険料は免除申請できます。 財産を失い、生活を再建しなければならないときに、1ヵ月約1.5万円の保険料は大変でしょう。 ところが、国民健康保険料の減免と、国民年金の免除には大きな違いがあります。 国民年金保険料が免除を受けても、結局、その結果、将来の年金が減額されてしまいます。 震災のために免除を受ける、そのため、将来の年金は減ってしまう。 第3号ではなかった期間を第3号として認め年金を払おうとしたくらいです。 免除による不利益は、なんとかならないのでしょうか。 さて、今日は、運用3号は取り止めとなりましたが、ずっと気にかかっていたことを書いてみたいと思います。 …………………………………………………………………………………………… 第268号 3号になるための収入基準 ★★★ 運用3号は廃止になったけれど… ★★★ …………………………………………………………………………………………… 主婦の年金問題をいろいろと聞くうちに、直子さんには、心配になってきました。 自分自身もさかのぼって第3号をはずされるのではないかという心配です。 直子さんの夫は結婚当初からサラリーマンです。 直子さんは出産を機に仕事をやめたあと、第3号被保険者となりました。 その後、育児も一段落して、直子さんは、パートで働くことになりました。 当初は短時間勤務だったのですが、しだいに仕事をまかされるようになり、気がつけば、毎日、8時間働いていました。毎月の給料も15万程度になります。 ところが、会社から社会保険に関する話はありません。 夫の会社から何も言ってきません。 直子さんも扶養のままのほうがよいので、特に何もせず、そのままにしていました。 昨年の収入は150万円を超えました。今年も同じように働く予定です。 今でも直子さんは第3号のままです。 主婦の年金が話題になったとき、収入が基準を超えてしまい、第3号にならない人が第3号のままになっているケースがあるという話が出ていました。 自分のことを言われているようでどきっとしました。 このまま第3号というわけにはいきませんよね。 運用3号とは、このような人も救済してくれる仕組みだったのでしょうか。 ●運用3号とは? 夫が退職後も第3号のままになっていた・・・ 収入が基準を超えているのに第3号のままになっていた・・・ そのような期間についても、2年以上前の期間については、第3号として年金を支給するというのが「運用3号」でした。 批判をあびて3月8日で廃止となりました。 ●夫の退職後 サラリーマンの夫が退職すれば、退職後、夫は第1号被保険者となり、妻も第1号被保険者となります。 夫が第1号なのに、妻が第3号などというのはあきらかに間違いです。 記録の間違いについては、夫婦の記録を突き合わせれば、すぐにわかるはず。 ●なぜわからなかったの? 基礎年金番号で年金を管理しているのですから、夫が退職したときに、妻の記録も変更できるようにしておけばよかったのです。 そういった仕組みを作ってこなかったからですね。 ●第3号の収入基準 夫が退職するという他に、妻が第3号からはずれてしまうケースとして、収入が基準を超えるということがあります。 第3号被保険者として認められるのは、年収130万円未満です。 しかし、これがわかりにくい! ●なぜ、わかりにくいか 過去の収入ではないからです。今から先の見込みです。 それに通勤手当も含んだ金額です。 所得税と混乱して、通勤手当を含むとは思わない人もいます。 ●チェックが入らない 配偶者控除を受けられないのに配偶者として申告していれば、必ず税務署から連絡があり、追加で税金を納付することになります。 所得税の間違いは見逃されません。絶対に追徴されます。 しかし、第3号被保険者には、こういったチェックが甘いのです。 ●事業主がチェックする つまり会社が所得証明を提出させたり、それだけではわからない場合は、通勤手当込みの給与証明を出させたりして確認しない限り、わかりません。 ●会社はそこまでするか? 会社にもそこまで知識がなく、チェックをしないことが多いでしょう。 直子さんの場合は、夫の会社もよく調べず扶養のまま、直子さんの勤め先も社会保険加入義務についてわかっていません。 ●過去にさかのぼって第3号は取り消し? 本来ならそうです。 第3号にはなれません。 まさしく、収入超過しているのに、第3号のままだったというケースです。 もし、運用3号が廃止になっていなかったら、第3号になれない期間についても、第3号として年金をもられるようになっていたのですね。 …………………………………………………………………………………………… 第3号というのは、ほんとにあいまいな制度です。 また、しっかりチェックが入らないので、うやむやになりがちです。 わざとではなく、知らなくてそのままになってしまうこともあります。 このまま第3号被保険者としての制度を続けていくのなら、第3号の基準に該当しているかどうか、徹底して調査をすることが必要です。 運用3号は廃止になりました。しかし、収入が超過にもかからず第3号のままになっている人は、結局、「運用3号」状態になってしまうのではないでしょうか。 ほんとは、3号という制度はやめて、もっと保険料を安くして、みんなが保険料を払うのがよいのではないかとも思います。さて、どうでしょうか。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●エフピー研究所の継続教育講座 5時間でわかる公的年金 年金達人FPになるために 5月28日(土)福岡(担当講師:菅野美和子) 年金を事例で学びます。基礎から、重点ポイントまでをわかりやすく、お話します。 23年度の改正点も学べます!新しい知識をプラスしてみませんか? FPの方は、継続単位を取得できます。 http://www.fplabo.jp/seminar/index.php#tugaku ●アサヒSR年金研究会からのお知らせ 「年金事務所での年金請求書の受付・点検事務/遺族給付編」 年金相談実務に役立つ内容です。 講師はアサヒSR年金研究会を主宰する社会保険労務士の小林賢介先生です。 福岡会場 5月22日(日)13:00 福岡市 中央市民センター(福岡市中央区赤坂) 会員は無料 会員外のオープン参加5,000円 お問い合わせは、アサヒSR年金研究会へ info@asahi-sr.com |