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知っておきたい年金のはなし    第304号 2013年2月25日発行

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年金制度改革に関する法案が成立し、25年度以降は、順番に実施されていきます。
私たちの生活に影響があるものも多く、確かな情報は見逃せません。
「知っておきたい年金のはなし」では新しい情報をお届けしていきます。

さて、生活保護基準の見直しがあがってきていますね。
ほんの一部でしょうが、不正受給があったり、また年金受給者よりも受取額が多いなどの批判もあるからでしょう。

不正は許されないことですが、ほんとに困っている方がもっと困ってしまわないように、配慮をしていただきたいものです。

生活保護を受けていない人は、保護基準の見直しに関係ないと思っていませんか。
実は、関係があるのです。

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第304号 生活保護基準の見直し
★★★ 何に、どんな影響があるの? ★★★
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自営業の圭介さんは確定申告書作成中です。
所得税の納税もさることながら、年に4回納付している住民税の負担も大変です。
所得税の倍ほど、住民税を納付しなければなりません。

圭介さんには疑問があります。
所得税の基礎控除は38万円。住民税の基礎控除は33万円。なぜ、基礎控除額が違うのでしょう。
同じにしておけばいいのに、住民税の計算ではちょっと不利です。

圭介さんは今、商売をしていますが、もうすぐ60歳になります。
働き続けられる間はいいのですが、不景気な時代もあり、現在の貯蓄は十分ではありません。
もし、病気になって働けず、お金が底をついたら、生活保護を受けられるのだろうかと思うこともあります。

生活保護の審査はきびしくなっていると聞いているので、いざというときの助けになるのかどうか、ふと考えることもあります。

3年前に妻を亡くし、子どもがいない圭介さんは、確定申告書を作成しながら、そんなことを思っていました。

●住民税の非課税限度額

住民税の非課税限度額は、生活保護の生活扶助基準を勘案して決められているとのこと。
だから、所得税と違いがあるのでしょう。
(これは調べていて最近わかったことです)

●生活保護基準が下がったら?

厚生労働省が2月7日に取りまとめた方針によると、個人住民税の非課税限度額は来年26年度以降の税制改正で対応するということです。

●非課税限度額が下がるの?

非課税限度額を見直すといっているので、生活扶助基準が下がれば、非課税限度額も下がる可能性はあります。

●住民税が増える?

そうなれば、当然のことですが、住民税額が増えますね。

●その他には?

住民税が課税か、非課税かで決定されていることもたくさんあります。

●国民年金保険料免除

国民年金保険料免除の基準としては住民税非課税世帯を参考にして設定されてますが、完全に連動していません。
住民税非課税世帯でなくなったので、免除に該当しないということになりません。
生活保護基準が引き下がっても受ける影響はないとの見解が示されています。

●介護保険料の区分

65歳以上の人の介護保険料は所得に応じた段階制となっていますが、ここでも「住民税非課税世帯」という基準があります。
住民税が課税になれば、1段階高い区分になることがあります。
ただし、25年度はできるだけ影響が及ばないようにされる予定です。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の一部負担減免なども同様ですが、影響が及ばないようにするということです。

●影響を受けるもの

高校等の奨学金、大学等授業料減免などです。

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生活保護水準の引き下げとは、多くの国民に影響することなのです。
保護を受けている人、受けることになるかもしれないと思っている人は切実に感じていますが、自分には関係ないと思っている人が大多数ではないでしょうか。

そうじゃないのですね。
生活保護基準が住民税非課税限度額に影響し、住民税非課税を要件としているものにまで影響し、結局、また弱い立場の人が苦しい思いをするのでしょう。

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■□■ お知らせ ■□■

●書斎りーぶる主催 ワンコイン年金セミナー
3月22日(金) 19:00〜20:30 お仕事帰りにお立ち寄りください。
福岡市中央区天神 「書斎りーぶる」にて 参加費500円(コーヒーとクッキー付き)
今回は「新機能追加! ねんきんネットサービスを使ってみましょう」
今回は実際にねんきんネットに接続して使い方をお話します。新機能の紹介もします。
ワンコイン年金セミナ−は、毎月開催していますが、連続ではありませんので、一度だけ参加されても大丈夫です。
お時間のあうとき、興味のあるテーマのときに、ご参加ください。

●エフピー研究所 継続教育研修 福岡にて開催します
3月31日(日)10時〜16時 講師は菅野美和子です。
「5時間でわかる公的年金」2013年改正ポイント徹底分析編
最近(2012年〜2013年)の法改正、実施予定(2016年まで)の法改正について
会場は、福岡市中央区天神の書斎りーぶる2階会議室です。
http://www.kyoukara.jp/school/detail.php?id=51

●アサヒSR年金研究会からのお知らせ
大阪の社会保険労務士 小林賢介先生が主催される年金研究会です。
「平成24年年金改正(平成25年〜28年に施行される22項目)」
今後の法改正についてまとめて学びたい方におすすめです。講師は小林賢介先生です。

全国の日程をお知らせします いずれも13:00より16:30まで
福岡 3月3日(日) 福岡市中央市民センター
埼玉 3月20日(祭日) 埼玉会館
仙台 3月23日(土) 仙台市情報産業プラザ
広島 4月7日(日) 東区民センター
岡山 4月13日(土) ゆうあいセンター
滋賀 4月20日(土) 草津市立まちづくりセミンター
大阪 4月21日(日)、27日(土) エルおおさか
名古屋 5月 予定

会員の方は無料です。会員外の方の参加費は5,000円です。(充実した資料付き)
詳細やお申し込みはアサヒSR年金研究会へ http://www.asahi-sr.com/