★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第305号 2013年3月18日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 年金相談とは、年金の相談だけではないと、つくづく感じます。 年金額や受取総額の問題だけではなく、これからの人生をどう選択し、何に備えるかということなのです。 国民年金保険料の免除についてもむずかしいと思います。 困ったときには免除制度を利用して未納状態にならないようにしましょうと、国は免除制度の案内を送ってきます。 確かに、そのとおりですが、免除の結果というものを、しっかりと伝えているのでしょうか。 免除期間が長くなると、将来受け取る老齢基礎年金は少なくなります。 年金が少なければ生活保護を受けられるかというと、そうではありません。 生活保護も、だんだんときびしくなっています。 免除の結果について、国が責任をとってはくれるわけではありません。 …………………………………………………………………………………………… 第305号 障害基礎年金と法定免除 ★★★ 追納したほうがいい? ★★★ …………………………………………………………………………………………… 邦夫さんのひとり娘は30歳。 現在、精神的な病気にかかり、自宅療養中です。 障害基礎年金2級を受給しています。 邦夫さんは、娘の将来が心配です。 邦夫さん自身、来年定年を迎えます。 いつまでも娘の経済的な支えになれません。 障害基礎年金があるといえ、一生それで生きていけるとは思えません。 働きたいと娘さんは希望していますが、アルバイトができればよいほうではないかと思っています。 娘さんは5年前に周囲の反対を押し切って結婚をしています。 幸せならよいのですが、結局、その結婚生活で健康をそこねて、今は離婚もできずにいます。 邦夫さんは、娘の夫が財産をねらっているのではないかと心配しています。これまでにも金銭的なトラブルがありました。 邦夫さんが娘のためにお金を残しても、離婚できない限り、お金を使ってしまわれるのではないかと心配になります。 邦夫さんは、娘のために国民年金保険料を払っていました。 「障害年金をもらっているのでしょ。保険料の支払いは無駄なことだ」と人に言われます。 娘の将来のために、何をどうすればよいのか、邦夫さんはわからなくなりました。 ●障害基礎年金と法定免除 国民年金の保険料の免除制度には、法定免除という制度があります。 生活保護の生活扶助を受けている場合、障害基礎年金1級、2級を受け取っている場合、法律上、当然に保険料は免除となります。 ●法定免除の意味 申請免除は、世帯の所得状況を確認して免除を判定しますが、法定免除は、所得の確認はありません。 届出は必要ですが、届出が遅れても、法定免除に該当したときにさかのぼって免除期間となります。 ●障害基礎年金 障害基礎年金をもらっている人が、何の手続きもせずに保険料を払っていなかったという場合、過去にさかのぼって、障害基礎年金の受給権が発生したときから、免除となります。 未納期間が免除期間にかわるのです。 ●保険料は払えるの? 法定免除期間については、保険料は納付できないことになっています。 しかし、追納はできます。 ●追納って? 免除となった期間について、あとでお金ができたときに納付することができる制度です。 追納期間は10年以内です。 ●追納に意味があるの? 障害基礎年金を受給している人は、国民年金保険料を納付しても、将来、障害基礎年金と老齢基礎年金は両方あわせてもらえませんから、保険料納付も無駄になります。 ●それなら免除でいいね 障害基礎年金を終身もらい続けることができれば、保険料を払わず、免除でよいのです。 ところが、病気によっては回復することがあります。 病状が良くなって、障害年金が支給停止になることもあります。 ●保険料納付はやはり必要? 障害基礎年金がなければ、老齢基礎年金が必要。 保険料免除期間が長いと、老齢基礎年金は少なくなります。 ●判断がむずかしい 未来はわからないし、病気もよくなって元気になってほしいと思います。 免除になった保険料を追納するか、しないか、悩んでしまいます。 ………………………………………………………………………………………… 邦夫さんは、娘の保険料を追納するかどうかで悩んでいました。 娘の病気は、よくなる可能性もあります。 むしろ、親としては、元気になってほしいと願います。 娘のために、どのような形でお金を残しておけばよいかということも考えていました。 現金で残していると、娘の夫に使われるかもしれません。 邦夫さんはそれだけは避けたいのです。 保険料として納付すれば、少なくとも、引出しはできないし、老後の資金となります。 ただし、障害の状態が続けば、無駄なお金になってしまうのですが・・・ 邦夫さん自身も結論が出ないのはわかっていますが、私に意見を求めました。 「あなたならどうしますか」と。 私はまず、障害基礎年金の更新が近づいているので、それを待って2級不該当となれば追納するようにお話ししました。 次の更新で2級に該当したとしても、娘さんが離婚できないようであれば、追納して将来に備えてもよいのではないかと言いました。 離婚が成立すれば、追納はせずに現金を残すこともよいとお話ししました。 公的年金とは別に、受取人を娘さんにして、個人年金など保険に加入すればどうかというアドバイスもしましたが、それはすでに実行されていました。 娘さんが元気になって、仕事もできるようになって、幸せな家庭を持つようになれば、一番いいのですが。 みなさんならどう考えますか? ………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●書斎りーぶる主催 ワンコイン年金セミナー 3月22日(金) 19:00〜20:30 お仕事帰りにお立ち寄りください。 福岡市中央区天神 「書斎りーぶる」にて 参加費500円(コーヒーとクッキー付き) 今回は「新機能追加! ねんきんネットサービスを使ってみましょう」 今回は実際にねんきんネットに接続して使い方をお話します。新機能の紹介もします。 ワンコイン年金セミナ−は、毎月開催していますが、連続ではありませんので、一度だけ参加されても大丈夫です。 お時間のあうとき、興味のあるテーマのときに、ご参加ください。 ●エフピー研究所 継続教育研修 福岡にて開催します 3月31日(日)10時〜16時 講師は菅野美和子です。 「5時間でわかる公的年金」2013年改正ポイント徹底分析編 最近(2012年〜2013年)の法改正、実施予定(2016年まで)の法改正について 成立した4法案を中心にお話します。年金空白世代への対応についても解説します。 会場は、福岡市中央区天神の書斎りーぶる2階会議室です。 http://www.kyoukara.jp/school/detail.php?id=51 FPの継続教育研修ですが、どなたでも参加できます。 ●アサヒSR年金研究会からのお知らせ 大阪の社会保険労務士 小林賢介先生が主催される年金研究会です。 「平成24年年金改正(平成25年〜28年に施行される22項目)」 今後の法改正についてまとめて学びたい方におすすめです。講師は小林賢介先生です。 全国の日程をお知らせします いずれも13:00より16:30まで 広島 4月7日(日) 東区民センター 岡山 4月13日(土) ゆうあいセンター 滋賀 4月20日(土) 草津市立まちづくりセミンター 大阪 4月21日(日)、27日(土) エルおおさか 名古屋 5月 予定 会員の方は無料です。会員外の方の参加費は5,000円です。(充実した資料付き) 詳細やお申し込みはアサヒSR年金研究会へ http://www.asahi-sr.com/ |