★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第310号 2013年6月17日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 昨年成立した年金機能強化法で、いろいろな改正予定されていますが、10項目の実施日が発表されています。 産休中の健康保険料・厚生年金保険料免除は平成26年の4月1日から。 来年4月以降に出産する人は、保険料の負担がなくなり、ちょっとお得です。 その他にも、私たちにとって「改正」と言える内容が実施されます。 特に関係の深いものを取り上げていきます。 情報を知って、損をしない! 「知らなかった」「誰も教えてくれなかった」と言われる方もありますが、そうならないように、このメルマガを利用してださいね。 …………………………………………………………………………………………… 第310号 2年さかのぼって保険料免除期間 ★★★ 安心して手続きにいける ★★★ …………………………………………………………………………………………… 年金記録問題はまだ続いていますが、問題のあるのは年金記録の管理だけではありません。 サラリーマンやサラリーマンの妻以外の20歳以上60歳未満の人(日本に住む人)は、本人が手続きしなくても、当然国民年金に加入です。 通常は、いやでも納付書が送られてくるのですが、時々、納付書を受け取ったことがないという方がおられます。 保険料の管理にも問題があるように思います。 佐知子さんは50歳で会社をやめました。 健康保険は任意継続。国民年金の手続きはしていません。 その後、転居を繰り返しました。 国民健康保険には加入しているのですが、国民年金の手続きはしないままになっています。おかしなことに何の請求もこないのです。 さすがに心配になってきましたが、友人が免除の手続きにいくと、過去の分までさかのぼって請求されたと聞いて、確認にいくこともできません。 免除の手続きに行って、逆に請求がくる? そんなことってあるのでしょうか。 佐知子さんは、今、収入が少なく、過去の保険料を払うゆとりはありません。 しかし、老後が心配です。 少なくてと、これまで保険料を払った分、年金を受け取りたいと思います。 このまま、ほおっておいていいでしょうか。 ●申請免除 佐知子さんは収入が少なく、生活が苦しいです。 そのような人のために国民年金保険料の免除制度があるのです。 佐知子さんはひとりぐらし。 佐知子さん自身の収入は免除基準に該当すると思われますので、免除の手続きをするのがいいでしょう。 ●いつから免除になるの? 今月、6月に免除の手続きに行けば、昨年の7月からさかのぼって免除が認められます。 (免除の条件は満たすものとします) ●免除のサイクル 申請免除のサイクルは7月から翌年の6月まで。 7月というのは、前年の所得が把握できる時期なのです。 ●昨年の7月より前は 7月より前の期間については、免除になりません。 保険料を納めていないので、未納期間です。 この未納期間については保険料が請求されます ●何年分も請求が来るの? 未納となっている保険料のうち、2年より前の分は徴収できません。 ですから、2年より前の分が請求されることは原則としてありません。 ●10年さかのぼって保険料を払えると聞いたけれど? 現在は特例期間中で、希望すれば10年前までの未納期間の保険料を払うことができます。 しかし、強制的に10年前まで徴収されるということではありません。 ●免除申請がきっかけで請求がくる? 佐知子さんにはなぜか納付書が届きません。 しかし、免除の申請をすると、そのことにより未納が判明するので、2年前までの免除にならなかった期間については請求が来ることになります。 ●怖くて免除申請にもいけないよね そう言われる方もおられます。 ●法改正で 法改正で、免除申請は2年前までさかのぼれるようになりました。 これなら、免除申請にいっても安心ですね。 条件に該当すれば2年前までは免除になるので、過去の保険料を請求されることもないありません。 ●実施されるのはいつ? 実施は平成26年4月1日です。 …………………………………………………………………………………………… 過去の未納分を請求されると困ると考え、手続きすれば免除になるにもかかわらず、免除手続きにもいけないというご相談はあります。 そういったご相談を受けたときは、やはり、免除の手続きをおすすめします。 何もせずに放置しておいても、よくなることはないからです。 過去の保険料については、分割で納付することもできますので、気がついたときにきちんと対応しておかねば、年金をもらえないということにもなりかねません。 ケガなどで障害の状態になったら、障害年金ももらえず、一生大変な思いをします。 今回の法改正で、より安心して免除手続きができるようになりました。 しかし、基本は保険料を納めることです。 納付できないときは、すぐに手続きにいくことです。 (必ず免除が認められるとは限りませんので、ご相談ください) 年金制度はあてにならないという人もいますが、ほんとに無年金になったら困ります。 今お金のある人でも、この先のことはわかりませんよね。 だから、きちんと対策を取ってくことが必要です。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●書斎りーぶる主催 「やさしくためになる すがのみわこの くらしとおかねカフェ」 6月17日(月) 19:00〜20:30 お仕事帰りにお立ち寄りください。 福岡市中央区天神 「書斎りーぶる」にて 参加費500円(コーヒーとクッキー付き) 「仕事を辞めるとき転職するとき」 わかりやすい事例でお話しています。 毎月第3月曜日の夜に開催しています。 ●FP専門家ネットワーク「マイアドバイザー」にてコラム掲載中 「ライフプラン別コラム」女性と社会保険を担当しています。 http://www.my-adviser.jp/column/index_cat.php?cat=5 ●保険市場にて年金コラム担当中「女性と年金」 http://www.hokende.com/static/pension/features/woman/ |