★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第311号 2013年7月17日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 最近、「今頃になってこんなお知らせが来た」と、第3号被保険者期間についてのお問い合わせをよく受けます。 日本年金機構は、5月末から、昭和61年以降に第3号の不整合期間がある人へのお知らせを送りました。 お知らせは「国民年金の第3号被保険者期間の訂正のお詫びと届出のお願い」というタイトルです。 「お詫び」という言葉がなんだか気になりますね。 7月1日からは、第3号不整合期間をカラ期間とするという法律も施行されています。 不利益にならないように、確認しましょう。 …………………………………………………………………………………………… 第311号 第3号不整合期間 ★★★ 記録がおかしい? ★★★ …………………………………………………………………………………………… 友子さんは59歳です。 日本年金機構からお知らせが届きました。 よく読むと、第3号被保険者期間に「不整合」があるということでした。 友子さんは、結婚後、ずっとサラリーマンの妻です。パートで働いていますが、夫の扶養の範囲内であり、自分で厚生年金に加入したことはありません。 ずっと夫の扶養だったのにと、友子さんは不思議です。 昔のことを思い出してみました。 そういえば、20年近く前のことですが、夫が転職したことがありました。 3月末に退職し、最就職まで1ヵ月の空白がありました。そのとき、旅行に行ったので、覚えています。 退職時に次の仕事は決まっていたし、病気もしなかったので、健康保険や年金の手続きは何もしていなかったかもしれません。 友子さんも、1ヵ月後には健康保険の扶養家族にもなったので、何か手続きをしたというような記憶はありません。 何分、昔のことですからね・・・ それが原因となっているのでしょうか。 ●退職時には手続きを 会社を退職したとき、就職したときは年金の手続きが必要です。 本人だけではなく、扶養家族となっている妻の手続きも必要です。 ●夫はどんな手続きをする? 友子さんの夫は、退職後は国民年金の第1号被保険者、再就職後は第2号被保険者となります。 第1号被保険者になるときに手続き(種別変更手続き)をしなければなりませんでした。 ●空白の1ヵ月は? 空白の1ヵ月は国民年金の未納期間となっています。 空白の1ヵ月はそのまま残りますが、10年以上前の期間については保険料を納付できませんので、今となってはどうしようもありません。 再就職後は第2号被保険者として会社が届出をしていますので、それから先は問題ありません。 ●妻の手続きは? 妻である友子さんは、夫の退職で第3号被保険者から第1号被保険者になり、そして、夫の就職で、再び第3号被保険者になります。 このように被保険者の種別が変更になるたびに届出が必要だったのです。 ●健康保険証はあったのに! 当時は、健康保険と国民年金の届出は、別々でした。健康保険は会社で、年金は自分ですることになっていたので、国民年金の届出を忘れていることもよくありました。 ●年金記録は問題なかったのに! 第3号被保険者としての記録が継続していたので、年金記録を見ても間違いに気がつかなかったでしょう。 ●どうして今ごろ? 不整合がないかどうか確認作業をしていたところ、みつかったということです。 ●どうしたらいい? 友子さんは過去にさかのぼって、第1号被保険者への種別変更届を出し、さらに第3号被保険者該当届を出すことになります。 ●なんだかめんどう! 夫が再就職後はサラリーマンの妻として健康保険の扶養家族となっていますので、それほど難しい手続きにはならないでしょう。 すぐに年金事務所で相談してください。 ●このままにしておくとどうなる? 不整合期間については、第3号被保険者期間として認められませんので、不利益を受けます。 このようなお知らせが届いたら、郵送で処理をせずに年金事務所で確認したほうが確実です。 …………………………………………………………………………………………… 「国民年金の第3号被保険者期間の訂正のお詫びと届出のお願い」を読みましたが、わかりづらいです。 いったい何のことやらという感じがします。 年金記録に間違いがあったので、電話か窓口で相談するようにということをもっと強調して書いたほうがいいのにと思います。 法改正により、間違って第3号被保険者となっていた期間については、第3号を取り消して、カラ期間とすることになります。 カラ期間は、年金額には反映されませんので、不利益になります。 もともと第3号被保険者ではないのであればしかたないでしょうが、届出をすれば第3号被保険者となるケースもあります。 やはり、年金事務所へ行って確認するのがいいでしょう。 友子さんも手続きが必要です。第3号被保険者期間がカラ期間扱いになってしまえば、大変ですからね。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●書斎りーぶる主催 「やさしくためになる すがのみわこの くらしとおかねカフェ」 7月22日(月) 19:00〜20:30 お仕事帰りにお立ち寄りください。 福岡市中央区天神 「書斎りーぶる」にて 参加費500円(コーヒーとクッキー付き) 「最後の旅立ちに必要なお金のはなし…亡くなったとき・亡くなってから」 あまり考えたくないことですが、「まさかのとき」はいつやってくるかわかりません。 最後の旅立ちに必要なお金、亡くなったあとのお金について、少しでも知識を持っておきましょう。 葬儀、遺品の整理、家の売却など、いざというときにあわてないために! 社会保険制度からの保障についても知っておきましょう。 わかりやすい事例でお話しています。 お申し込みは「書斎りーぶる」へ。 http://www.shosai-livre.com/main/welcome.html ●FP専門家ネットワーク「マイアドバイザー」にてコラム掲載中 「ライフプラン別コラム」女性と社会保険を担当しています。 http://www.my-adviser.jp/column/index_cat.php?cat=5 ●保険市場にて年金コラム担当中「女性と年金」 http://www.hokende.com/static/pension/features/woman/ |