★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第313号 2013年8月12日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 毎日暑い! そのひとことにつきますね。 先日、読者の方からメールをいただきました。 私の書著「年金1年生」を読んだのがきっかけになり、消えた年金記録を探し、3年分みつかりましたというご報告でした。 ご自身の年金ではなく、おばあさまの年金です。 おばあさまが亡くなられたのちに、手続きして受け取られたとのことです。 おばあさまからのプレゼントに思えたとか。 まだまだあります。持ち主の元へ戻っていない年金記録。 考えればひどい話ですよね。 お金を受け取って商品を渡していないのと同じようなことです。 さて、いろいろなご相談をいただきますが、今日は離婚と年金のお話です。 …………………………………………………………………………………………… 第313号 離婚と年金 ★★★ 分割した年金はいつから? ★★★ …………………………………………………………………………………………… 千夏さんは60歳になりました。結婚してからはずっと専業主婦でした。 夫は61歳です。 若いときから公務員として働いていましたが、60歳で退職。その後は、アルバイトをしています。 千夏さん夫婦は以前から離婚を考えていました。 やっと話がまとまって離婚届を出しました。 年金分割も決めて、50%で年金を分けました。届出も出しました。 60歳になって自分の老齢厚生年金の手続きをした千夏さん。 分割した年金はもらえないのかしらと疑問に思えてきました。 年金分割した場合は、65歳からになるのでしょうか。 ●離婚時の年金分割 千夏さん夫婦の場合は、夫が働き、妻が扶養されていたという関係ですので、婚姻期間について、夫の標準報酬月額(平成15年4月以降のボーナス分も)を分割します。 夫から妻へ年金を分けるということです。 ●離婚分割と3号分割 平成20年4月以降、第3号被保険者期間については、離婚により50%に分割されますが、平成20年3月までの婚姻期間については、話合いで決めます。 ●按分割合 話し合いで決めるので、按分割合が50%以下になることもあります。 それこそ話合いです。 ●夫の年金はいつから減額? 千夏さんの夫は、すでに年金を受給しています。 分割の届出を出した翌月から年金額は減額されます。 ●妻の年金はいつから増額? 自分自身の年金をもらう権利が発生したときからなのですが、千夏さんの場合は複雑です。 千夏さんは、独身時代に3年ほど厚生年金に加入していました。 60歳から特別支給の老齢厚生年金(3年分)を受け取れます。老齢厚生年金をもらう権利は60歳で発生しています。 ●会社員の夫との離婚であれば 仮に夫が会社員で厚生年金に加入していたとしましょう。 年金分割すると、60歳で老齢厚生年金をもらえる妻は、60歳から分割した年金が上乗せされます。 ●分割するのは退職共済年金 千夏さんが分割した年金を受け取るのは65歳からです。 それは、分割した年金が共済年金だったからです。 千夏さんは共済年金に加入したことがありませんので、60歳で退職共済年金の権利はありません。 だから65歳にならないと分割した退職共済年金をもらえません。 ●千夏さんに共済組合加入期間があれば 仮に千夏さんに共済年金加入期間が1年以上あったとすれば、60歳から退職共済年金に上乗せしてもらえます。 ●なんだか損をしていない? 夫の年金は減額され、妻は年金を受け取れないという状況が、あと5年近く続きます。 …………………………………………………………………………………………… 1年間で約60万円の年金を千夏さんは受け取れず、夫の年金は減額されています。 なんともいえませんが、年金分割せずに、夫から年金分割分のお金を受け取るという方法もあったかもしれません。 ただし、夫は支払いをしなくなるかもしれないし、亡くなるかもしれないので、年金として受け取るほうが安心とはいえるでしょう。 年金分割は「離婚後の安心」とはなりません。 年金分割をする人がどんどん増えると、国の年金財政にとってはプラスになるのではないかと思ってしまいます。 離婚すれば、加給年金出さなくてよい。 遺族年金も対象外になる。 年金が難しいのは寿命がわかないからです。 どうするのがよいとは簡単にいえませんが、離婚時の年金分割をするときは、いつからいくらもらえるかを確認することが大切です。 年金分割が離婚後の生活にとって有効な制度であるとは限りません。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●保険市場にて年金コラム担当中「女性と年金」 女性にとって役立つ情報をお届けします。 私の担当ではありませんが、自営業、会社員向けのコラムもあります。是非ごらんください。 http://www.hokende.com/static/pension/features/woman/ ●FP専門家ネットワーク「マイアドバイザー」にてコラム掲載中 「ライフプラン別コラム」女性と社会保険を担当しています。 http://www.my-adviser.jp/column/index_cat.php?cat=5 ●書斎りーぶる主催 「やさしくためになる すがのみわこの くらしとおかねカフェ」 8月19日(月) 19:00〜20:30 お仕事帰りにお立ち寄りください。 福岡市中央区天神 「書斎りーぶる」にて 参加費500円(コーヒーとクッキー付き) 「今入ってくるお金 給与明細を読みこなす!」 これでしっかりわかります。給与明細の謎が解けますよ。 お申し込みは「書斎りーぶる」へ。 http://www.shosai-livre.com/main/welcome.html |