★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第320号 2014年1月6日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ あけましておめでとうございます。 今年も、「知っておきたい年金のはなし」をよろしくお願いします。 2014年の暮らしは、消費税引き上げで、一般庶民にとってはきびしい年になりそうです。 私にできることは、まず、情報発信です。 お役に立つ情報はもちろんですが、こんなこともある、こんな考え方もあるということをお伝えできたらなと思っています。 年金制度をみていると、「改悪」も目につきますが、これまでの声が反映されて「改正」されていることもあります。 (「改悪」か「改正」かは、人によって考え方が違うと思いますが・・・) 改正されるべくして改正されたという内容もあります。 また、年金財政に影響が少ないところが、改正されている感じもします。 しかし、声を挙げていくと、その声が制度を変えていくものだと私は感じています。 ささやかですが、そういう思いもこめて、メルマガを続けていきます。 …………………………………………………………………………………………… 第320号 今年は何が変わる? …………………………………………………………………………………………… 今年最初のメルマガは、年金関係の情報トピックスとします。 ●26年度の年金額は1月末頃に発表 毎年、1月末頃になると、前年の消費者物価指数が発表されます。 それにともない、年金額も決定します。 1月末に注目です。 ●物価が上がりも下がりにしなければ、4月以降の年金額は下がる 25年10月には物価特例水準解消の第1段階により、年金額は減額されました。 26年4月は第2段階です。 前年の物価が上がりも下がりもしなければ年金額は下がります。 ●国民年金保険料2年前納は4月から開始予定 平成26年4月から、2年度分の保険料を口座振替でまとめて納める「2年前納」が始まる予定です。 保険料は2年間で14000円程度の割引になるとのこと。 さて、この制度を利用しますか? ●遺族基礎年金、夫も対象に 26年4月から、夫も遺族基礎年金の対象となる予定です。 妻死亡による遺族基礎年金を受け取れる夫が出てきます。 しかし、この改正は、大きな落とし穴がありそう! 詳しくは今後のメルマガで。 ●国民年金保険料免除のさかのぼりは2年に 現在、国民年金保険料免除申請をさかのぼって行う場合、直近の7月までのさかのぼりとなっています。 4月以降、2年までさかのぼって免除とすることができるようになります。 ●産前産後休業中の社会保険料は免除に 現在、育児休業に入ると社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は免除されますが、4月以降、産前産後休業中も免除になります。 4月以降出産予定の方は、ちょっとお得になりますね。 もちろん、これは女性のみです。 ●後納制度は27年9月30日まで 後納制度は過去10年にさかのぼって国民年金の保険料を納付することができる制度です。 利用を検討されている方はお早目に。 ●協会けんぽの26年度健康保険料率は据え置く方向 都道府県ごとに健康保険料率は異なりますが、26年度は据え置く方向で検討されています。 しかし、介護保険料率は引き上げられる見通しです。 2月中旬ごろに決定されます。 では、今年もいろいろな内容お届けします。おつきあいくださいね。 メールによる無料相談は受け付けていますので、お気軽にどうぞ! …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●コラム「ケガや病気で困ったときの支援制度」を掲載中 ファイナンシャルラーニング社のホームページにて 第1回「高額療養費」を掲載中 知っているようで知らない仕組みも! ●FP専門家ネットワーク「マイアドバイザー」にてコラム掲載中 「ライフプラン別コラム」女性と社会保険を担当しています。 http://www.my-adviser.jp/column/index_cat.php?cat=5 ●書斎りーぶる主催 「やさしくためになる すがのみわこの くらしとおかねカフェ」 次のテーマは「確定申告で税金を取り戻そう!」 年末調整で申告し忘れ、年末調整でできない申告など、確認して、税金を取り戻しましょう。 会社で受け取る源泉徴収票もしっかりチェック! 2014年1月22日(水) 19:00〜20:30 福岡市中央区天神 「書斎りーぶる」にて 参加費500円(コーヒーとクッキー付き) |