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知っておきたい年金のはなし    第324号 2014年4月14日発行

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4月から、数項目の年金改正が実施されました。

そのひとつが国民年金保険料免除に関する改正です。
私たちにとって、身近な改正です。

国民年金保険料を滞納し、免除申請したいけれど、過去の保険料を一度に請求されるかもしれないと思うと、免除申請にもいけないという話はよく聞きました。

こんなふうに心配されていた方も、4月から、ちょっと安心して申請に行けます。
「ちょっと安心」と言っているのは、免除には条件があって、認められないこともあるからですが・・・

31歳の浩平さんも、免除申請に行けないひとりでした。

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第324号 国民年金保険料免除
★★★ 利用しやすくなった免除申請 ★★★
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浩平さん、現在はアルバイト生活です。

大学卒業後に入社した会社を3年で退職。
その後、アルバイト生活を続けてきました。

会社にいた3年間は厚生年金に加入していましたが、退職後は何の手続きもしていません。
国民年金の納付書が送られてきましたが、払えないと、捨てていました。

数か月前、交通事故に遇った友人に会いました。
彼は事故のため不自由な身体となっていましたが、国民年金の保険料を払っていなかったため、障害年金をもらえないと言いました。

彼は、「保険料を払っておいたほうがいい」と言いました。

浩平さんは、一人暮らしで収入も不安定です。
免除申請をしたらいいよと言われましたが、免除申請に行くと、過去の未納分も請求されると別の友人から聞いて、怖くなってしまいました。

●国民年金保険料の免除制度

経済的な理由で国民年金保険料を支払えない場合は、免除制度を利用することができます。

●4段階の免除制度

所得に応じて、全額免除になったり、半額免除になったり。4分の1免除や4分の3免除もあります。

●免除のサイクル

免除期間は、7月から翌年の6月までがサイクルです。

●改正前のさかのぼり期間

免除申請をした場合、さかのぼって免除となる期間は、申請時点の直前の7月以降です。
仮に25年8月に申請すれば、25年7月からが免除期間になります。
25年9月に申請しても、25年7月から。
25年7月に申請すれば、24年7月からです。

●免除期間以前はどうなる?

単なる未納期間です。

●請求される?

免除以外の未納期間は請求されます。ただし、原則として、2年を経過すると、保険料を納付することはできません。つまり、徴収されません。
(督促などの強制徴収で、2年以上前の保険料が徴収されることはあります)

●改正後は?

過去2年(2年1ヵ月前)までさかのぼって免除申請できるようになりました。
2年以上前の期間については、徴収されないので、安心して免除の手続きに行けるということですね。

●手続きはどうするの?

1つの免除サイクルに申請書が1枚必要となります。
免除サイクルの前年度の所得の確認をします。

●所得証明

所得証明といっても、申請する前年度から、同じ住所で、家族構成にも変化がなければ、簡単です。
しかし、転居していると、前の住所地から所得証明を取り寄せるなど、めんどうなこともあります。家族の所得証明が必要になることもあります。

●年金事務所や国民年金課なで相談を

どんな書類が必要かは、ケース・バイ・ケースですので、まずは相談してみましょう。

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めんどうでもあきらめないでくださいね。
そして早目にしましょう。
浩平さんの友達のように事故に遇ったり、病気になったりすると大変です。

今回の改正は、学生納付特例制度や若年者納付猶予制度も同様です。
学生納付特例制度は4月から翌年の3月までが免除のサイクルとなっていますが、2年1ヵ月前までさかのぼれます。

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■□■ お知らせ ■□■

●FP専門家ネットワーク「マイアドバイザー」にてコラム掲載中

「年金ミステリー」
年金のミステリアスな世界をお届けします。
http://www.my-adviser.jp/column/index_cat.php?cat=5

●書斎りーぶる主催 「やさしくためになる すがのみわこの くらしとおかねカフェ」

毎月、くらしとお金にかかわるテーマでお話しています。
次回は2014年4月17日(木) 19:00〜20:30 
福岡市中央区天神 「書斎りーぶる」にて 参加費500円(コーヒーとクッキー付き)
今回のテーマは「クイズで学ぶ 健康保険お役立ち情報」