★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 知っておきたい年金のはなし 第329号 2014年10月21日発行 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ しばらくメルマガをお休みしていました。 今後も無理せず発行していきますので、引き続き、よろしくお願いします。 さて、最近増えているのは、厚生年金基金に関する相談です。 基金の解散が今後増えていくので、ご相談はもっと増えると思います。 会社から話があったが、説明を受けてもさっぱりわからないという方。 また、突然、過去に加入していた基金からお知らせが届いたけれど、読んでもわからないという方。 わからないことばかりですね。 むずかしいのは、基金によって内容が異なること。 最終的には各基金に確認するしかないのですが、基本的なことは知っておきたいですね。 …………………………………………………………………………………………… 第329号 厚生年金基金の解散 ★★★ 私の年金額は減ってしまうの? ★★★ …………………………………………………………………………………………… 直人さんは60歳。年明けには61歳になります。 いよいよ年金受給が始まります。 直人さんは58歳で早期退職しました。 そして、現在の会社へ再就職し、65歳までは働く予定です。 前の会社では厚生年金基金に加入していました。 現在の会社に基金はありません。 最近、直人さんが前の会社で加入していた厚生年金基金からお知らせが届き、基金を解散すると書いてありました。 直人さんは約35年間同じ会社で働いてきましたが、ねんきん定期便に記載された61歳からの老齢厚生年金額(報酬比例部分)受取額は30万円程度です。 この年金額では到底暮らしていけませんが、別に基金から受け取れる年金があると聞いていました。 直人さんは基金からの年金をあてにしていましたが、基金が解散するとどうなるのか、さっぱりわかりません。 さて、直人さんの年金はどうなるのでしょうか。 ●厚生年金基金とは? 本来、国に全額支払う厚生年金保険料の一部を基金へ支払うことにより、国からの年金額より多い年金額を受け取ることができる企業年金制度です。 ●厚生年金基金のメリットは? 厚生年金基金ではかならず上乗せ分を加算しなければならず、年金を受取る側からみれば、有利な制度です。 厚生年金基金のない会社に勤める人と同じだけの保険料を負担して、より多くの年金が受け取れということです。 会社は上乗せ分の掛金(厚生年金の保険料と考えてください)を負担しています。 ●解散する基金は増えているの? 現在(平成26年9月末)の基金は499基金ですが、今後、解散や代行返上が進み半分程度まで減少する予定です。 ●その原因は? 厚生年金基金では約束どおりに年金を支給しなければなりません。 運用がうまくいかない、年金受給者が増える、保険料を支払う若い人が減るなどによって財政が悪化することが主な原因です。 高齢化が進む基金では深刻な問題です。 ●解散するとどうなるの? 解散しても、基金からの年金すべてがなくなるわけではありません。 資金が国へ戻されて、基金が代行する予定の年金(代行部分)は国から支給されます。 ●企業独自の加算部分は? 基金解散後、加算部分は分配金(一時金)として、支給されます。 基金の状況によって支給される額は異なります。 ●直人さんの心配は? 直人さんのねんきん定期便には約30万円の金額が記載されていますが、この金額だけになるのではありません。 本来国から支給されるべき額は保障されますので、その点は安心してくださいね。 …………………………………………………………………………………………… 厚生年金基金が解散した場合には、本来、国から払われるべき年金額は、支払いが保証されます。 わかりやすく説明すると、厚生年金基金に加入していなかった会社員と同じだけの年金は受け取れるということですね。 本来加算される部分で不利益を被る点はあります。 しかし、もともと基金がない会社の人よりも年金が減ることにはなりません。 ただし、基金によっては、企業独自の加算部分については取扱いが異なりますので、加入している基金で確認することが必要です。 退職者にはこれまでどおり支給される場合もあります。 60歳以降、在職老齢年金の仕組みで年金をカットしない、雇用保険失業給付との調整はしないとか、有利な仕組みを採用している基金もあります。 その仕組みが継続するケースもあります。 いずれにしても、加入している基金で確認し、必要な手続きをしてください。 …………………………………………………………………………………………… ■□■ お知らせ ■□■ ●アサヒSR年金研究会からのお知らせ アサヒSR年金研究会では、年金を勉強したい方のための支援等を行っています。 次回、福岡での勉強会は11月3日(祝日)13:15〜16:45です。 テーマは「障害年金の請求代行作業を引き受ける前の相談・契約・事例からみた相談」 講師は社会保険労務士 小林賢介先生(大阪会所属)です。 会員は無料。会員外のオープン参加も歓迎します。(非会員は5,000円) 会場は福岡市中央区赤坂 中央市民センター 問い合わせはこちらから↓ http://www.asahi-sr.com/ ●FP専門家ネットワーク「マイアドバイザー」にてコラム掲載中 「年金ミステリー」 年金のミステリアスな世界をお届けします。 http://www.my-adviser.jp/column/index_cat.php?cat=5 |