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知っておきたい年金のはなし    第331号 2014年11月25日発行

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平成27年10月から10%にアップする予定の消費税が18か月先送りされることになりました。

その影響を年金制度も受けます。

消費税と年金?

それは、消費税増税と引き換えに、改正すると決めていたことがあったからです。

年金改正についても先送りされるようです。
(現在の情報ですので、今後変わる可能性もあります。)

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第331号 消費税と年金
★★★ 年金制度改正も先送り ★★★
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冬子さんは年が明けると、60歳になります。

パートで働いていますが、給料も上がらず、生活は苦しいです。
できるだけ長く働くつもりですが、いつまでも働けないでしょう。

冬子さんは66歳の夫とふたりで暮らしていますが、夫にはもらえる年金がありません。
ずっと自営業を続けてきた夫は、年金の保険料を納付したことがほとんどなく、これからどんなにがんばっても可能性はありません。
もうあきらめています。

冬子さんも国民年金の保険料の未納期間が多いです。
ただ、過去に10年の厚生年金加入期間があり、国民年金の免除申請をした期間もあります。全部で15年の受給資格期間があります。

年金を受け取るには全部で25年が必要です。

日本年金機構から後納制度のお知らせが届いています。
過去10年分を納めれば、年金を受給できるそうです。

冬子さんは、消費税が上がれば、10年で年金をもらえると聞いたので、それを待とうと思っていました。
しかし、消費税の行方もわからなくなり、どうしたらよいのか迷っています。

夫の年金はあきらめていても、自分の年金だけはもらいたいと思うのです。

●受給資格期間

老齢厚生年金や老齢基礎年金を受け取るには、25年の受給資格期間が必要です。

受給資格期間とは、保険料を納めた期間、免除の期間、会社員の配偶者期間など、要するに、未納ではない期間のことです。

●10年に短縮

25年は長すぎるということで、10年に短縮されることになっています。
しかし、これは消費税増税が条件です。

●消費税10%

消費税が10%になれば、それを財源として、10年の受給資格期間で年金を支給するというのです。

●救済されるのは誰?

期間が不足していて年金を受け取れない人が救済の対象です。
冬子さんのように、15年しか年数がない、このままではもらえないという人は、この改正で年金を受け取れるようになります。

すでに年金を受け取っている人、25年を満たしている人は、この改正によるメリットはありません。

●年金額は増える?

年金額の計算方法に変更はありません。
10年に短縮されたからといって、年金額が増えるというわけではありません。
10年で満額もらえるわけではありません。

●冬子さんは?

消費税が10%になれば、冬子さんは平成27年の10月からは老齢厚生年金がもらえるはずでした。
ただし、年金額は厚生年金10年分で計算した額です。

●消費税の先送りで

消費税増税が18か月延長されるのであれば、冬子さんの年金開始も18か月延長です。
もし、消費税増税がなければ、このままでは、冬子さんが年金を受け取れません。

●後納制度を利用すれば・・・

ただし、冬子さんが消費税とは関係なく年金を受け取ることができる方法があります。
過去10年分を納付してしまうのです。
15年プラス10年で25年になりますね。
25年を満たせば、年金を受け取れます。

●後納制度には期限がある

後納制度は平成27年9月末までの制度です。

ゆとりはありません。

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さて、どうしましょうか。

10年分の保険料は高額です。
それを払っても、長生きすれば、元は取れます。

仮に消費税が上がらなければ、年金はもらえません。
一生、無年金のままです。

これからの生活をどう考えて計画していくのか、正解はありません。
冬子さんが決めるしかないのです。

このようなご相談を受けることはけっこうあります。
アドバイスはむずかしいです。

※受給資格期間25年については特例もあります。ご自身の年金受給については、年金事務所でご確認ください。

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■□■ お知らせ ■□■

●エフピー研究所主催 FP継続教育セミナー「5時間でわかる公的年金」
事例にもとづいて、基礎から改正点まで解説します。
年金の勉強から離れていた方も、基礎から復習できます。
12月20日(土)10時〜16時 福岡市中央区天神 「書斎りーぶる」にて
リピーター割引などありますので、お問い合わせください。
http://www.kyoukara.jp/school/detail.php?id=87

●FP専門家ネットワーク「マイアドバイザー」にてコラム掲載中

「年金ミステリー」
年金のミステリアスな世界をお届けしています。
http://www.my-adviser.jp/column/index_cat.php?cat=5

●アサヒSR年金研究会からのお知らせ 

アサヒSR年金研究会では、年金を勉強したい方のための支援等を行っています。
個別指導や資料提供もいたしますので、興味のある方はホームページをご覧下さい。
http://www.asahi-sr.com/