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知っておきたい年金のはなし    第334号 2015年4月22日発行

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久しぶりのメルマガになりました。

最近よくある年金相談は、保険料未納に関するものです。
特に若い方からの相談が多いです。

年金事務所の窓口でいきなり、未納になっている保険料の相談はしにくいようですね。
一度に全部支払えと言われるかもしれない。
そこで、メール相談をご利用になる方は多いのです。
(メール相談では、個別に解決方法をご案内しています)

今日は未納になっている保険料についてのお話です。

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第334号 未納となっている保険料
★★★ 強制執行されるの? ★★★
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28歳の彩也香さんの元へ国民年金からのお知らせが届きました。
国民年金保険料の督促状です。
「至急、保険料を納めてください」「財産を差し押さえることになります」と書かれています。

彩也香さんは1年前に会社を辞めました。正社員の仕事はまだみつからず、アルバイトなどで生活をつないでいます。
実家にいるのでなんとか生活していけますが、お金にゆとりはなく、国民年金の保険料を納付していません。

なんだか、恐ろしいお知らせです。
彩也香さんはどうすればよいのでしょうか。

●国民年金は強制加入

国民年金は強制加入です。20歳以上60歳未満で、国内に住む人は、国民年金に加入しなくてはなりません。

●年金制度はあてになる?

年金制度はあてにならない、信じられないとか、個人的な思いがあったとしても、国民年金には加入しなければならないのです。

●退職後は国民年金の手続きを

お勤めしている人は勤め先で厚生年金や共済年金に加入しますが、退職すれば、国民年金に加入です。

●手続きしなければどうなるの?

手続きを取らなくても強制的に加入となり、納付書が送られてきます。
そして未納が続くと、督促が来ます。最初は電話から、その後、文書へと続きます。

●保険料払えないよ・・・

保険料の未納に関しては、黙って時を過ごすという方法では解決しません。
最終的には預貯金などを差し押さえられることになります。
差し押え件数は年々増加しています。

●免除申請してみましょう

保険料を払えないときのために、保険料免除制度や納付猶予制度(学生は納付特例制度)があります。
まずは、年金事務所等へ連絡し、免除等を申請してみます。

●免除の基準は世帯の所得

保険料免除は所得に応じて認められるものですが、所得とは「世帯の所得」です。

●世帯の所得とは、誰の所得?

免除を受けたい本人の所得、結婚している人は配偶者の所得、そして世帯主の所得を合算します。
彩也香さんの場合、彩也香さん自身と世帯主であるお父さんの前年の所得が対象となります。

●親の所得があれば無理かも・・・

お父さんは定年前のサラリーマンで、しっかり働いていますので、お父さんの所得が合算されると免除はむずかしいかもしれません。

●30歳未満の人には納付猶予

通常の免除が認められないとき、30歳未満であれば、本人と配偶者の所得のみで判定を受ける若年者納付猶予制度があります。

彩也香さんは結婚していないので、自分自身の前年の所得が基準以下であれば納付猶予制度を利用することができます。

納付猶予となれば、今、保険料を払う必要はありません。

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免除申請は、前年の所得が多いと対象外なることもあります。

しかし、退職したときは、退職を考慮して判定されるので、失業したことが確認できる書類(離職票など)を用意して手続きに行きます。

世帯の所得は、役所で把握していますので、原則として、所得証明などを準備することはありません。(転居などで前年の所得が確認できない場合を除く。)

国民年金の保険料を未納にしている場合、自分が動かなければ何も解決しません。
強制執行の連絡が来るなど、いやな思いをすることになります。
早めに自分で動きましょう。

免除等に該当しない場合は、払うしかありません。

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■□■ お知らせ ■□■
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