第6回 年金が支給されるまで、支給されてから


◆誕生日がきたら手続きを!

年金の支給開始年齢は、生年月日など、その人の条件によって異なります。自分の開始年齢を確認し、誕生日がきたら、手続きしましょう。数年遅れて手続きをする人もいますが、あとになればなるほど、手続きは複雑になり、年金額が増えることはありませんので、必ず、スタート時点で「裁定請求」、つまり、年金をもらうための手続きをしておきましょう。

手続きしても、すぐに年金が振り込まれるというわけではありません。「裁定請求書」を社会保険事務所でチェックするのに時間がかかり、年金証書が届くのに、早くても2ヵ月程度はかかります。実際の振込みはそれ以降。手続きをとってから3〜4ヵ月は、振込みがないということを考えて、生活費を準備しておきましょう。

ただし、その間の年金がもらえないということではありません。手続きが遅れても(5年間に限る)、対象となる月以降の年金は、第1回目にまとめて振り込まれます。

◆年金の振込みは2ヵ月に1度

年金は、偶数月の15日に、2ヵ月分まとめて振り込まれます。ただし、厚生年金基金の場合、それぞれの基金で確認しましょう。

毎年誕生月に届いていた「現況届」ですが、このハガキは、「確かに生きてここにいますよ」という自分からのお知らせです。ただし、現在では、住民票コードを記載することにより、省略できるようになりました。

それから、配偶者の死亡などによって加給年金(配偶者へのプラス分)がもらえなくなったときは、すぐに届を出しましょう。そこでストップしなければならない加給年金をそのままもらっていると、もらいすぎた分をあとで返還しなければなりません。

◆60歳以降も仕事を続ける場合

年金をもらえる人が会社に勤めて厚生年金に加入している場合、年金額や給料の額によって、年金がカットされます。給料が多いと、全額カットされることにもなります。

年金額については、会社からの給料の報告をもとに自動的に計算されて、社会保険庁からお知らせが届きます。2004年4月からは、前年のボーナスも影響してきますので、ボーナスが支給される月ごとに在職中の年金額が変わります。退職した場合は、自分で手続きをとる必要はありません。会社からの退職の報告で、全額年金が支給されるようになります。

厚生年金基金の場合は、それぞれの基金によって異なります。基金から支給する年金は在職中であっても全額支給すると定めている基金もありますので、加入している基金で確認して下さい。