菅野美和子の社労士日記

1月25日

こんな報道が目につきました。
「5年で無期転換」再雇用の高年齢者は例外に 厚労省方針

厚生労働省は、定年後に再雇用した高年齢者を企業が有期契約を更新しながら働かせられることを認める「有期特別法」を通常国会に提出する方針を示した。現行では5年を超えて働くと無期雇用の選択が可能となるが、有期契約を続けることができる例外をつくる。2015年4月施行の予定。

契約更新を繰り返して5年経過すれば、無期雇用の選択が可能という法律が通りましたが、定年後の継続雇用ではおかしなことが・・・
定年後、再雇用で1年毎の契約更新を繰り返した場合も、5年経過すれば無期契約になります。定年までは定年という区切りがあったのに、定年を超えて5年以上働くと、期限の定めのない契約になるとは合理的ではない、法律の不備ではないかと言われていました。
それを受けての改正案でしょう。
元気で働けるのはよいのですが、何歳になっても雇用を続けるというのは、定年がある若い人たちと比べると釈然としないです。


1月24日

遺族基礎年金を父子家庭にと法改正されますが、第3号被保険者が死亡した場合は遺族基礎年金対象外との案も入っていました。

しかし、パブリックコメントなどで反対意見が多かったので、現行のままとなりました。
第3号被保険者を対象外とするのであれば、病気で退職した夫を第3号とした妻が、その後夫が死亡すれば、遺族基礎年金を受け取れないことになってしまいます。

第1号にしておいたほうがよかったみたいな変な話になり、納得できない案でした。
現行のままでほっとしました。

遺族基礎年金は「改正」されますが、遺族厚生年金の男女不平等はそのままです。

遺族年金の男女不平等については、判決が出ています。

●大阪地裁 判決 2013年11月

夫を亡くした妻に手厚い地方公務員災害補償法(地公災法)の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして、自殺した女性教諭の夫(66)が、この規定に基づき遺族補償年金を不支給とした地方公務員災害補償基金の決定取り消しを求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は「男女で受給資格を分けることは合理的な根拠がない」として、規定を違憲と判断。同基金の決定を取り消した。

仕事上や通勤中の業務災害で亡くなった労働者の遺族に支給される「遺族補償年金」。夫を亡くした妻は年齢に関係なく年金をもらえるのに、妻を亡くした夫は原則55歳以上でないと受給できないという「男女格差」のある受給要件が官民共通して法制化されている。このうち、地方公務員災害補償法(地公災法)の受給要件をめぐり、「法の下の平等を定めた憲法14条に違反して無効」との判決が11月、大阪地裁で言い渡された。

原告側によると、遺族補償年金の受給資格をめぐり、男女格差を違憲とした司法判断は初めて。同様の男女格差は、国家公務員災害補償法や民間を対象とした労働者災害補償保険法にも規定されており、今後議論となりそうだ。

判決は、地公災法が遺族補償年金の支給条件を男女で区別していることについて、「正社員の夫と専業主婦が一般的な家庭モデルであった制定当時は、合理性があった」と指摘。だが一方で、女性の社会進出による共働き世帯の一般化や男性の非正規雇用の増加という社会情勢の変化を踏まえ、「配偶者の性別により、受給権の有無が異なるような取り扱いは、差別的で違憲」と結論付けた。

訴状などによると、女性教諭は勤務先の中学校での校内暴力などで1997年にうつ病を発症し、夫が51歳だった98年に自殺。2010年に労災にあたる「公務災害」と認められ、夫は遺族補償年金の支給を求めた。しかし基金は11年、支給対象は夫を亡くした妻か、妻の死亡時に55歳以上の夫とする地公災法の規定を理由に不支給とした。

被告側の控訴で2審以降に決着は持ち越された。


1月20日

〇〇労働基準監督署の廊下でみかけた竹内結子さんの拡大記事。
「ダンダリン」「竹内結子」という文字が目立ちました。
監督署にダンダリンがある、しかも拡大コピーが4枚。

意外でした。

すでに終了しましたが、労働基準監督官のドラマ「ダンダリン」
感想はいろいろだと思いますが、上司の離婚話、同僚の見合い話を仕事中にしている監督署には違和感を覚えました。そして、監督官が見たら、いい気持ちはしないだろうなと思いました。
実際にあんな監督署はないでしょう。
いちいち気にしていないのかもしれませんが、でも、ダンダリンの写真がはってあるということは、嫌じゃないから?
監督署は、廊下に張り出す掲示物には、もう少し気を配ったほうがいいかもしれません。

1月1日
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
よい年になりますように!