パートで働く主婦の方へ

Q1.収入が103万円を超えたら税金がかかるから、超えないようにしたほうがいいといわれますが、どうしてですか。

103万円は課税最低限度額です。103万円を超えると所得税がかかります。ただし、誰でも103万円を超えると所得税がかかるかというとそうではありません。
他に税金の控除対象になるものはないですか。生命保険料を支払ってるとか、国民年金の保険料を支払っているとか、控除額があれば、その合計額までは税金がかかりません。
また、103万円を超えても、支払う所得税は超えた分にたいして10%です。税金を支払ったからと言って、かえって手取りが減ってしまうとうことはありません。

Q2.103万円を超えたら夫の所得税が増えると聞きましたが、ほんとうですか。

配偶者特別控除は、妻の収入が103万円を超えた場合が対象です。妻の収入が103万円を超えると、配偶者控除がなくなりますので、一気に所得税がかからないように、所得に応じて配偶者控除を受けられるようになっています。ですから、妻の収入が103万円をこえたからといって、急激に夫の所得税が増えるということはありません。

Q3.103万円を超えると、なぜ損をするというのですか。

夫は会社で家族手当(配偶者手当)をもらっていますか。家族手当支給基準は会社の就業規則で決められますが、103万円を超えると支給しないとする会社が多いようです。1万円の手当をもらっていたとしましょう。103万円をわずかでも超えることによって、年間12万円もの手当がもらえなくなります。だから損をするといわれているのです。逆に家族手当がない場合は、103万円を超える心配をしなくてもよいのです。

Q4.130万円と言う基準はなんですか。

現在は夫の扶養家族ということで、健康保険、厚生年金も保険料を払っていませんね。ご自分の収入が130万円をこえたら、社会保険上の扶養からはずれて、自分で健康保険、年金に加入しなくてはなりません。当然保険料の負担が発生します。だから、扶養からはずれたくない場合は収入を130万円以下に調整する必要があります。この場合、130万円というのは総収入のことです。非課税の通勤手当も含めて計算しますので、注意しましょう。

Q5.住民税の支払の通知がきました。私の収入は103万円以下なのに、住民税をとられるのですか。

収入(非課税交通費をのぞく)が100万円以上になると、住民税がかかります。

Q6.夫は老齢厚生年金をもらっています。私はパートではたらいていますが、103万円を超えたら夫の年金額が減るようなことはありませんか。

103万円と年金額は関係ありません。基本的な年金額はかわりません。ただし、年金は雑所得として課税されるので、妻の収入によって所得税は変化します。

Q7.パートでも雇用保険に入れるのですか。

平成13年4月から、パートタイマーであっても、契約時間が週20時間以上、1年以上の雇用の見込みがある場合、雇用保険に加入しなければなりません。年収90万円以上の見込みという条件は廃止されました。

Q8.パートでも育児休業や介護休業をとることができますか。

育児休業・介護休業の対象者については、法律の中で定めがありますが、正社員は取れて、パートタイマーはとれないということはありません。雇用形態にかかわらず、条件にあてはまれば育児休業・育児休業をとることができます。法律で定めたれた権利です。