Q1.退職を考えています。社会保険・雇用保険などで注意しておくことを教えてください。
雇用保険から失業給付をもらえるか、もらえる条件がある場合は、どのくらいの金額になるか、よく確認しておくことが、まず大切なこと。⇒Q6、7へ |
Q2.退職後の健康保険はどうすればいいでしょうか。
現在の健康保険を継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか選択します。ただし、任意継続の場合は、現在の健康保険に2ヵ月以上加入していないとできません。 |
Q3.退職後、健康保険の扶養家族になれますか。
退職後の健康保険は、家族の中に健康保険に加入している人がいれば、健康保険の扶養家族(被扶養者)になれば、保険料の節約になります。夫婦の場合は、国民年金の第3号被保険者にもなれます。ただし、扶養家族として健康保険に加入するには、収入130万円未満(60歳以上や障害のある人は180万円未満)でなければなりません。収入とは、雇用保険からの給付金や年金も含まれます。 |
Q4.基本手当は1日4000円、90日分です。健康保険の扶養に入れますか。
健康保険の扶養家族として認定されるのは、60歳未満の人は収入130万円未満です。
基本手当が4000円、給付日数が90日の場合、90日全部給付を受けたとしても、36万円にしかなりません。雇用保険からの給付の見込みは最大36万であり、130万円未満といえます。 |
Q5.健康保険・厚生年金の資格喪失日と保険料の関係は?
月末に退職した場合、翌月1日が資格喪失日です。3月31日に退職した場合は、4月1日が資格喪失日になり、社会保険料は3月分までを最後の賃金から引かれることになります。しかがって、健康保険を任意継続した場合、任意継続の保険料は4月分から支払うことになり、国民年金の保険料も4月分からとなります。ところが、3月30日で退職した場合は、3月分の保険料を賃金から控除されることはありませんが、自分で支払わなくてはなりません。つまり、任意継続被保険者としての期間は、3月は1日のみですが、1月分の保険料を支払わなばなりません。退職は月末が有利です。 |
Q6.雇用保険からの失業給付をもらえる条件は?
失業して仕事がみつからない期間にもらえる給付金が基本手当です。基本手当をもらうための条件は、1年以上の雇用保険の被保険者期間が必要です。ただし、途中で病気でしばらく休んだなど、休職期間がある場合は注意して確認してください。 |
Q7.雇用保険からの基本手当の金額、日数は?
退職する半年間にもらった毎月の賃金の合計を180で割ることによって、賃金日額を計算することができます。その金額の45%〜80%が基本手当日額です。(ただし、上限、下限はあります) |
Q8.退職金に税金はかかりますか
退職金に関する課税は、「退職所得」として、他の所得とは別に計算されます。 |
Q9.退職した年度の所得税はどうなりますか
退職し、その後その年の12月末までに再就職しなかった場合は、確定申告で所得税がもどってくる場合があります。雇用保険からの給付は非課税ですので、所得税には関係ありません。辞めた会社から源泉徴収票をもらい、確定申告しましょう。ただし、扶養家族が減るなど変更があった場合は、必ずしも税金がもどってくるとは限りません。 |
Q10.退職後の住民税に減免制度はありますか。
退職のみを理由とした住民税の減免できないと考えてください。 |
Q11.現在厚生年金に加入していますが、退職後はどうなりますか。
国民年金に加入しなければなりません。市町村役場の国民年金課で手続きしてください。いろいろな事情で国民年金の保険料を納めることが困難な場合は、免除制度もありますので、国民年金課で相談しましょう。 国民年金の免除規準は前年の所得ですが、失業の場合は、本人の所得についてはないもの(ゼロ)として免除を判定します。 |