シングルマザーの方へ

Q1.サラリーマンの夫の死亡による遺族給付を受けて子どもたちを育ててきました。今度縁あって再婚することになりました。遺族年金はもらえなくなってしまうのでしょうか。

今まであなたに遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されていましたね。あなたの権利はなくなりますが、あなたが遺族給付をうけている間、支給停止となっていた子どもたちの権利があります。18歳の年度末、障害等級1.2級に該当する子の場合は20歳まで、遺族年金をもらう権利があります。ただし、母親といっしょにくらしている間は、遺族厚生年金のみとなります。

Q2.離婚後、元夫から養育費をもらって、なんとか生活しています。元夫が死亡した場合は養育費がなくなってしまいます。夫の遺族年金を子どもはもらうことができますか。

養育費で子どもたちの生活を維持していることの証明が必要になってきます。養育費はなるべく振り込みで受け取り、証明できるようにしておきましょう。なお、会社員の元夫が死亡すると子どもに遺族厚生年金と遺族基礎年金の権利が発生しますが、実際にもらえるのは遺族厚生年金のみです。母親と生計を同じくしている場合、遺族基礎年金は支給停止となります。自営業者などで遺族基礎年金の受給権しか発生しない場合は、支給停止となり、結局遺族給付が受けられないことになります。
いづれの場合も、妻には権利はありません。子どもの権利です。

Q3.小学生の子どもが2人います。今、会社につとめていて厚生年金に加入していますが、私に万が一のことがあった場合、子どもたちに遺族年金は支給されますか。

厚生年金に加入中に死亡した場合、子どもたちへ遺族年金は支給されますが、会社に勤める前に国民年金の保険料を滞納していませんでしたか。保険料を滞納している場合、遺族年金がもらえない場合があります。

Q4.遺族厚生年金をもらっています。私に国民年金の保険料を払うように通知がきましたが、支払わないといけないのですか。

遺族厚生年金は再婚等しないかぎりもらうことはでいます。しかし、65歳からの老齢基礎年金は保険料の納付など一定の条件をみたさないともらえなくなってしまいます。65歳以降年金額が少なくなってしまいますので、国民年金の保険料はおさめましょう。どうしても生活が苦しい場合は、免除もできますので、かならず手続きしてください。

Q5.サラリーマンの夫が死亡しました。小学生の子どもがふたりいます。遺族年金はもらえるのですが、児童扶養手当もあわせてもらえますか。

公的年金をもらっている場合、児童扶養手当は支給されません。

Q6.自営業の夫が死亡し、中学生と小学生の子どもが残されました。遺族基礎年金をもらえるとのことですが、いつまでもらえるのですが。私が死亡したときのことを考えて生命保険に加入しようと思うのですが、どんなことに注意したらいいですか。

遺族基礎年金は下の子どもが18歳になる年度末、つまり高校を卒業するときまでしか、もらえません。その後は公的年金より何の遺族保障もありません。
保険を検討中とのことですが、子どもたちが大学まで進学するなら、高校卒業後は年金がなくなることを考えて検討してください。
またあなた自身の老後の保障もよく考えてください。遺族厚生年金はずっともらえますが、遺族基礎年金にはあなたの老後の支えにはなりません。

Q7.10年以上前に離婚しました。結婚当時夫の扶養に入っていました。今度年金を請求するのですが、夫の扶養に入っていた期間(カラ期間)を利用しないと、年金をもらう権利が発生しません。元夫の年金手帳の番号などまったくわかりません。どうしたらいいでしょう。今さら元夫に連絡をとることもできません。

戸籍謄本をもって社会保険事務所に相談に行ってください。婚姻関係があったことは戸籍謄本で確認できますから、夫の名前と生年月日で、しらべてくれます。夫の会社名がわかるとメモしておくといいです。



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