児童扶養手当 |
離婚、父の死亡、未婚の女子の子などの理由で、父と生計を同じくしていない児童で18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(20歳未満で中度以上の障害を有する者を含む)を養育する母又は養育者に支給されます。(ただし、所得による受給制限があります。)つまり、18歳の年度末、高校を卒業するまで支給されるということになります。 支給額は母又は養育者の所得及び子供の人数によって異なります。年3回、4月・8月・12月の各月に前月までの4カ月分を県内の銀行口座に振り込みます。つまり、あと払いということ。 問い合わせ先:住所地の市(区)町の児童扶養手当担当窓口 |
母子医療 |
児童扶養手当をもらえる人は母子医療をうけることができ病院にかかったときの自己負担が軽減されます。初診料、往診料、入院時の食事代は自己負担となります。 |
就学援助金 |
小中学生対象。学校、または教育委員会に申し込みます。 金額は学年によって異なりますが、就学に必要な費用が援助されます。修学旅行のある年は、旅行代も援助あり。いったんはらっておいて、あとで振りこまれるという形式です。 問い合わせ先:各教育委員会 |
マル優制度 |
マル優制度を利用するとは、預貯金の利息に税金がかかりません。児童扶養手当をうけている場合は、マル優を利用することができます。 |
福祉定期預金 |
定期預金の利率が4.15%ととなります。一人300万円まで。児童扶養手当の証書を提示すると可能。 非課税の取り扱いもできるので、これにマル優を利用するのが一番いい方法です。 問い合わせ先:銀行の窓口。扱っている銀行と扱っていない銀行があります。郵便局はOK。 |
日本育英会の奨学金 |
日本育英会の奨学金。 無利子と有利子があり、申し込んだら誰でも受けられるというものではありませんが、母子家庭の場合は他の家庭にくらべて、認定される場合が多いようです。 |
所得税控除(寡婦控除) |
寡婦控除27万円、特別の寡婦の場合は35万円の控除があります。 特別の寡婦とは子どもを扶養する人で、年間の合計所得金額が500万円以下の場合です。所得と収入は異なりますので、注意しましょう。500万円というのは、収入ではありません。控除額を差し引いた金額です。該当する人は、申告書の特別の寡婦に〇をつけて提出しましょう。 再婚した場合、事実婚なら寡婦控除をうけられます。 |
所得制限で児童扶養手当が支給停止になってしまった場合、母子医療、マル優、福祉定期、全部利用できなくなってしまいます。 ただし、就学援助はうけられる場合があり。就学援助金にも所得制限がありますが、困っている事情を記入しましょう。 |