Q1、厚生年金に30年加入して、会社を辞めました。25年、年金に加入していれば年金をもらえると聞きました。退職後、もう年金に加入しなくてもいいですか。
会社をやめたあとも60歳までは国民年金に加入しなければなりません。あなたの場合は25年厚生年金に加入したので、年金をもらえる権利は発生しますが、老齢基礎年金は40年保険料を支払って満額です。ここで国民年金を未納のままにすると、満額の年金をもらえません。保険料納付済期間を30年とすると、老齢基礎年金は4分の3になってしまいます。 |
Q2、私は国民年金だけの加入です。病気がちなので60歳から繰り上げてもらおうと思っていますが。
繰り上げ支給は注意が必要です。 |
Q3、私の夫は長年会社に勤めてきましたが、60歳の定年以降も引き続き会社に残ります。65歳までは仕事をするつもりです。給料も手取り40万はあるので、年金はもらえないと聞きました。どうせもらえないなら、年金の手続きは会社を辞めたときでいいでしょうか。
年金の手続きは権利が発生した60歳で必ずしましょう。長い間勤務だったということで、条件にあえば加給年金が支給されます。加給年金をもらうには妻の所得証明が必要です。65歳時点で年金の手続きをすれば、60歳時点にさかのぼって所得証明を取らなければならないことになり、市町村によってはめんどうな手続きにもなります。一度手続きすればよいのです。年金の権利が発生する60歳時点で手続きしましょう。 |
Q4、今62歳の女性です。若いころ、厚生年金に4年ほど加入していました。脱退手当金はもらっていません。そのころの加入も年金につながると聞きましたが、ほんとうですか。国民年金には30年加入して65歳からもらうつもりでした。
年金の受給権は発生しています。金額は少ないでしょうが、60歳時点にさかのぼって年金が支給されます。すぐ年金事務所に手続きにいきましょう。 |
Q5、年金は60歳からもらえなくなると聞きましたが、いったい、いつからもらえるのですか。
昭和16年4月2日以降生まれの男性より、60歳から定額部分の年金がもらえなくなります。生年月日によって段階的に支給開始年齢が遅れていきます。女性は5年遅れ。ただし、共済年金の場合は男女とも同じで、女性も昭和16年4月2日以降生まれの場合、年金額が少なくなってしまいます。
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Q6、付加年金には入ったほうがいいですか
付加年金は第1号被保険者のみ入れる国民年金の上乗せです。付加保険料は月に400円。付加年金の金額は年額200×納付月数。つまり。5年間付加保険料を支払った場合、年金額が12000円上乗せされることになります。 |
Q7、もうすぐ60才になります。同じ年代の友人には「年金請求書」が送付されていますが、私には何の連絡もありません。どうなっているのでしょうか。
誕生日の3ヵ月前に「年金請求書」が送付されます。ただし、日本年金機構で受給権を確認できる人のみです。 |
Q8、年金の手続きはどこでするのですか。
第1号被保険者期間だけの場合は市町村役場の国民年金課です。第3号被保険者期間や厚生年金の加入期間のある方は年金事務所です。 |
Q9、厚生年金基金に6年ほど加入していました。もうすぐ60才になりますが、基金に加入していた場合の手続きは?
年金事務所での手続きの他に、企業年金連合会にも連絡をとってください。6年の加入期間ということで、連合会に移管されていますので、必ず基金に連絡して、手続きしましょう。連絡すれば、郵送で書類を送付してもらえます。 |
Q10、1月2日が誕生日です。正月休みが過ぎたらすぐ年金の手続きにいきたと思っています。本籍地が遠いので、12月中に戸籍謄本をとっておきたいのですが。
受給権が発生した日(誕生日の前日)以降の日付の書類でないと、取りなおしになります。1月1日に受給権が発生しますので、12月にとった戸籍謄本は使えません。ちょうど役所は休みですので、休みあけに戸籍謄本、住民票などをそろえてください。 |
Q11、年金をのもらい忘れということを聞きますが、どんな場合にもらい忘れとなりますか。
いろいろな場合がありますが、女性の場合、よくあるのが次のような場合です。
A厚生年金基金に加入していた場合 |
Q12、
年金にも税金はかかるのですか。私は65歳から老齢基礎年金60万円を受け取る予定です。
老齢年金は雑所得として所得税の対象になります。 |