病気や障害でお困りの方へ

Q1.身体障害者手帳を持っています。障害の等級は3級です。障害年金をもらうことができますか。

障害等級は、障害年金では1級から3級、身体障害者手帳では1級から7級となっています。しかし、年金の等級と、身体障害者手帳の等級はまったく別のものと考えてください。身体障害者手帳で3級となっているので、障害厚生年金3級にあてはまるということではありません。

Q2.障害年金をもらうことができる条件とは? 私が会社に勤めているときに交通事故にあい、足が不自由になって働けません。障害年金はもらえますか。

障害年金をもらうには、3つの条件を満たしていなければなりません。
@ 初診日に被保険者であること
A 保険料納付要件を満たしていること
B 障害等級に該当していること

@についてですが、厚生年金加入中に初診日がある場合は、障害厚生年金をもらうことができます。国民年金の場合は障害基礎年金のみですが、厚生年金の場合、障害基礎年金+障害厚生年金となります。障害基礎年金は1、2級ですが、障害厚生年金には3級もあり、また、3級に該当しない場合、障害手当金に該当することもあり、国民年金よりは有利です。
初診日に厚生年金に加入ということで、ABの条件を満たしていれば、障害年金をもらうことができます。

Q3.病気で具合が悪くなってから会社を辞めて、その後、生活が苦しいので、国民年金の保険料をきちんと納めていません。保険料をきちんと納めていないと障害年金をもらうことができないと聞きましたが、ほんとうですか。今から納めても大丈夫ですか。

障害年金をもらうには、保険料をきちんと納めていなければなりません。初診日の前日に、保険料納付要件を満たしていること必要です。
保険料納付要件は、障害の原因となった病気・けがの初診日の属する月の前々月までに、国民年金の保険料を納めなければならない期間のうち、次の@、A、どちらかを満たしていることが必要です。
@滞納した期間が3分の1をこえていない
A直近1年間に滞納がない(初診日が平成28年3月31日以前で、初診日が65歳未満の場合)

初診日の前日で判断します。だから、滞納している人が、交通事故にあって、その日にあわてて保険料を納めにいっても、まにあわないということです。そうならないように、保険料はきちんと納めてください。病気などで生活が苦しい場合は免除の制度もありますので、そのままにしないで、国民年金課で相談してください。

Q4.私の夫はうつ病です。発病したのは1年前です。しばらく休職したあと、職場復帰しましたが、また状態が悪くなって、このままでは仕事も続けられません。夫は20歳から会社務めしていましたので、ずっと厚生年金です。障害等級に該当した場合、いつ請求できますか。

障害年金をもらえるかどうかは、障害認定日に判断します。障害認定日とは、初診日から1年6ヵ月たった日、あるいは、1年6ヵ月たたない間に治った日をいいます。
反対に言えば、初診日から1年6ヵ月待たなければなりません。
また、障害年金でいう「治った日」というのは、通常でいう「病気が治った、よくなった」ということではなく、「症状が固定した」という意味です。すなわち、事故でからだの一部をを切断したような場合は、その日です。1年6ヵ月待たなくてもよい場合もあると理解してください。
うつ病のように、精神障害の場合は、1年6ヵ月たった時点で、障害年金の請求をしてください。

Q5.私の夫はいろいろな事情があって会社を辞めました。在職中から具合が悪かったのですが、忙しくて病院にいく暇もありませんでした。会社をやめてはじめて病院にかかったら、病気が判明しました。治療のめどはたたず、仕事もできそうにありません。雇用保険からの給付も終わってしまい、貯金を取り崩す生活です。このまま寝たきりの生活が続くなら、障害年金はもらえますか。夫は長い間会社員でした。

初診日が厚生年金加入中でなければ、障害厚生年金の対象にはなりません。会社にお勤めの間、ほんとうに一度も病院にかかっておられませんか。もし、具合が悪くて病院にかかっていたら、それが初診日となる可能性もあります。もう一度、よく思い出してください。
退職後の初診日でしたら、障害等級に該当しても、障害基礎年金のみです。

Q6.ある病気になって3年。最初は仕事もできていましたが、最近症状が悪くなって、入退院を繰り返しています。仕事も辞めました。障害年金は請求できますか。

障害認定日に1級〜3級の障害の状態になかった人が、その後、その障害が悪化した場合は、障害年金を請求することができます。65歳になるまでの間に、1級〜3級の障害の状態になった場合は、本人が請求した翌月から障害年金が支給されます。(もちろん、保険料納付要件など、条件をみたしていなければなりません) 本人が請求した翌月からですので、状態が悪い場合は、早めに請求してみてください。

Q7.腎臓が悪かったのですが、先月から人工透析するようになりました。会社もやめて生活が大変です。初診日は厚生年金加入中でにあります。障害厚生年金はもらえますか。

人口透析は障害厚生年金の2級に認定されます。さらに症状や検査の結果によっては上位等級になることもあります。
障害認定は、初診日から1年6ヵ月待たなくてもよいのです。障害認定日は、人工透析を始めて受けた日から起算して3ヵ月経過した日です。もちろん、それよりも早く、初診日から1年6ヵ月経過した日がくれば、そのときです。

Q8.障害基礎年金・障害障害厚生年金の金額はいくらですか。

障害基礎年金の2級は、786,500円(平成24年度)、1級は25%増しですです。対象となる子どもがいれば、子どもに対する加給年金が支給されます。子に対する加給年金は2人目までは、1人につき226,300円、3人目からは1人につき75,400円です。
障害厚生年金はそれまでの給料の平均額や厚生年金の加入期間によって異なります。3級は589,900円が最低保障されます。対象となる配偶者がいる場合は加給年金226,300円(3級はなし)がプラスされます。
(金額は平成24年度価格)

Q9.障害等級が3級よりも軽い場合に、障害年金からの給付はありますか。

厚生年金の被保険者期間中に初診日があり、障害等級が3級よりやや軽い程度の障害が残ったときには、厚生年金独自の給付として、障害手当金が支給されます。(年金ではありません。一時金です。)
最低保障額は、1,153,800円です。(平成23年度価格)
3級よりも軽い障害が残った場合、今後、悪化する恐れがないのであれば、障害手当金の請求をしてください。病状が変化する可能性があり、3級以上に該当することが予想される場合は、障害手当金を申請せず、状態が悪くなったのちに、事後重症として、障害年金を請求します。

Q10.初診日が子ども時代にありますが、当時の医院はなく、医師も死亡しています。障害基礎年金請求にあたって、初診日の証明はどうすればよいでしょうか。

20歳前障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日の証明が取れない場合であっても、明らかに20歳前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明したことを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として取り扱われるます。この取扱いは、平成24年1月4日より実施されています。

Q11.Q10の第三者証明とは何人の証明が必要ですか。また証明者として認められる範囲はどこまでですか。

少なくとも2人以上です。証明者の範囲は、民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等が考えられます。いっしょに暮している家族などの親族は含まれません。



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