特別障害給付金

平成17年4月1日より

1、支給対象となる人

@平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
A昭和61年3月以前に国民年金に任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)の配偶者
であって、当時、任意加入していかなった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する人。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された人に限る。

2、支給額

障害基礎年金1級に該当する場合 月額49,650円
障害基礎年金2級に該当する場合 月額39,720円
(平成23年度価格)

・金額は、毎年、物価スライドで改定される ・本人の所得によっては、支給額が全額または半額制限される場合がある。
・老齢年金、遺族年金、労災補償などを受給している場合には、その受給相当額は支給されない。
・給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から。

3、請求手続きの窓口

住所地の市区町村役場
平成17年4月1日より実施されている。

問い合わせは、年金事務所まで