「障害加算法」が平成23年4月1日から施行される。 1、国民年金法施行規則の一部改正 これまで障害基礎年金の受給権発生時に生計維持している子がある場合のみ、子の加算を行うこととしていたが、障害基礎年金の受給権発生後に生計維持関係にある子を有するに至った場合も、子の加算を行う。 たとえば、受給権発生後に、子どもが生まれた場合など。 2、厚生年金保険法施行規則の一部改正 これまでは、障害厚生年金の受給権発生時に生計を維持している配偶者がある場合にのみ、加給を行うこととしていたが、障害厚生年金の受給権発生後に生計維持関係にある配偶者を有するに至った場合も、配偶者の加算を行う。 受給権発生後に結婚した場合。 児童扶養手当との調整 障害加算法の施行により、新たに障害基礎年金の子の加算対象となると、児童扶養手当が支給されなくなり、手取が減少する場合の取扱について規定された。 児童扶養手当は、母子世帯は父子世帯だけではなく、両親がいる世帯で、父または母が一定程度の障害の状態(1級程度)にあるとき、その配偶者に支給されるが、その子が父または母に支給される「公的年金給付の額の加算対象になっているとき」には、児童扶養手当の額にかかわらず、年金の給付を優先し、児童扶養手当は支給されない。 今回の改正により、新たに障害基礎年金の子の加算対象となると、児童扶養手当が支給されなくなることになる。そこで、児童扶養手当額が子の加算額を上回る場合、子は生計維持されていないとみなし、児童扶養手当を支給できるようにした。子が複数いる場合は、子ごとに障害基礎年金の加算額と児童扶養手当の額を比較して、額の高い方を支給する。 法施行前に、障害年金の受給権発生後に生計を維持する子を有している場合には、法施行時(23年4月)から加算の対象となる。 |