専業主婦の方へ

Q1.夫がもうすぐ60歳になり定年退職します。私は夫より5歳年下です。今まで私の年金保険料は支払っていませんでしたが、夫の退職後はどうすればいいですか。夫は働く予定はありません。

あなたは国民年金の第1号被保険者となり、保険料を納付しなければなりません。必ず手続きしましょう。

Q2.国民年金には付加年金という上乗せ制度あること、また国民年金基金に加入すれば基金より年金を受け取れることを聞きましたが、第3号被保険者の私は入れますか。

残念ながら第3号被保険者はどちらも加入できません。個人型の確定拠出年金でも、第3号被保険者はのぞかれています。つまり公的制度で年金額を増やすことはできません。年金額が少ないというのであれば、私的保険を検討されてはどうでしょうか。

Q3.昭和61年3月まの期間、任意加入していなかったので、計算すると年金額が大変少ないのです。年金を増やす方法はありますか。

60歳以降任意加入することができます。

Q4.第3号被保険者の手続きをしたかどうかわかりません。どうすればいいでしょうか。

すぐに住所地の国民年金課で問い合わせてください。電話でも教えてくれるところがあります。もししていなければいそいで手続きしてください。

Q5.(Q1続き)計算の仕方はわかりましたが、私は一度も自分で保険料を支払ったことがありません。どうなるのですか。

昭和61年4月以降、第3号被保険者の手続きをしている期間は保険料納付済期間となります。それまでの期間(昭和36年4月から昭和61年3月までの期間)は、サラリーマンの妻は国民年金へは任意加入でした。年金をもらえるかどうかの判定にはその期間を入れることができますが、年金額には反映されません。

Q6.夫は会社員で私はずっと専業主婦で夫の扶養となっています。私の老後の年金はいくらぐらいもらえますか。

老齢基礎年金は保険料納付済期間が40年(生年月日による短縮あり)で満額の794,500円(2004年度)です。保険料納付済期間が30年だとすると、794,500×30/40で計算します。