結婚・出産・介護等の場合

Q1.親の介護で仕事を続けるかどうか、迷っています。できれば辞めたくないのです。

介護休業制度が法律で定められています。条件にあてはまれば介護休業をとることができますので、職場で申し出ましょう。また、雇用保険に加入している場合、一定の条件に該当すれば、介護休業給付金が休業前賃金の40%支給されます。

Q2. 親の介護のために、介護休業を3ヵ月取りましたが、まだ当分、介護が必要なので、有給休暇取得後、退職することにしました。介護休業給付金の手続きはまだしていませんが、退職することにすれば、もらえないのですか

このように介護休業終了後にやむえをえず退職を決意した場合は、給付金に該当すると考えられますので、手続きしてください。退職を決めたのち、介護休業する場合は、該当しません。

Q3.子どもが満1歳になるまで、育児休業をとるつもりです。その間、収入がないので大変ですが・・・

雇用保険から、育児休業中は育児休業給付金(休業開始前賃金の50%)が支給されます。

Q4.産休をとっていますが、出産が予定日よりも遅れそうです。出産手当金はどうなりますか。

出産手当金は分娩日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、分娩後56日までの期間、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。たとえば出産が予定日4日遅れた場合、その4日についても支給されます。

Q5.出産を機会に退職するつもりです。退職すれば、健康保険からの出産手当金はもらえませんか。

退職後、出産手当金は支給されません。ただし、退職前に出産手当金を受けられる場合(産前休業に入ったのちに退職するようなケース)は退職後も支給を受けられます。最後の日が欠勤となっていて、賃金が支給されないということが条件ですので、詳細は確認してください。

Q6.正社員として働いていましたが、結婚で退職します。結婚後は夫の扶養に入りたいと思いますが、入れますか。

雇用保険から失業給付を受けられますか。あなたの場合は正社員で働いていたということですので、失業給付をうけている間(基本手当1日分3612円以上ある場合)は社会保険の扶養には入れません。健康保険は任意継続するか、国民健康保険に入るかを選択し、年金は第1号被保険者として国民年金に加入することになります。したがって保険料を支払うことになります。
また、失業給付を受けない場合でも、夫の会社がはいっている健康保険によって、加入の条件がことなる場合があります。夫の会社が健康保険組合の場合は、いつから加入できるか、よく確認しましょう。

Q7.産休のあと、育児休業をとり、仕事を続けたいと思っています。長く休むことになるので、解雇されないか心配ですが。

産前産後の休業期間とその後30日間は労働基準法では解雇できないことになっています。また、育児休業の申し出をした、育児休業を取ったことを理由にして解雇することは許されていません。(他の理由で、きちんと手続きをふんだ場合は解雇できることもあります。)

Q8.育児休業中の厚生年金加入期間は、年金額につながりますか。

保険料負担は免除されていますが、その間は将来もらう年金額にプラスされます。

Q9.子どもが1才になりました。職場復帰する予定でしたが、子どもの健康状態が悪く、もうしばらく休みを取ることになり、夫が育児休業を取ることになりました。夫も育児休業給付金をもらえますか。

平成22年6月30日より、「パパママ育休プラス」の制度が始まりました。両親が育児休業を取得する場合、1歳2か月まで休業期間が延長されます。したがって、夫は、今後2ヵ月、育児休業給付金をもらえます。

Q10.出産育児一時金は病院へ支払われるのですか?

病院への直接払いを希望すると、退院時に出産育児一時金(家族出産育児一時金も同様)との差額を病院の窓口で支払えばよいことになります。出産育児一時金は42万円ですが、実際にかかった費用が42万円以下の場合は、あとで差額が本人へ支給されます。直接払いを希望すれば、立替えする必要がありませんので便利です。

Q11.子どもが1歳になるので職場復帰する予定ですが、保育園に空きがなく入れません。育児休業を延長することはできますか?

保育園の空きがなくて入所できない場合は、延長できます。かならず、育児休業が終了する前に、保育園は入れないことの証明を受け取り(市区町村)でハローワークへ延長に申請をしてください。育児休業は1歳6か月まで延長することができ、その間、育児休業給付金を受け取れます。もちろん、その前に、勤め先に育児休業の延長申請を出して、復帰時期などについては、話し合ってください。

Q12.上の子どもと同じ保育園に通わせたくと思っているのですが、その保育園には空きがありません。他の保育園には空きがあるのですが、別々の保育園に預けることは困難です。このような場合でも、育児休業は延長できますか。

市区町村では、保育園に入所できないという証明書を出してくれるものと思われますが、全国同じ対応だとも言えませんので、事情を説明して相談してください。



育児(休業)と年金

Q1.育児休業を取りたいのですが、その間の社会保険料の負担はどうなりますか。

社会保険料は、本人分も事業主分も免除されます。

Q2.3月10日より育児休業に入ります。保険料は何月分から免除されますか。

育児休業開始日の月からです。3月分から免除されます。
手続は、会社が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所へ提出します。

Q3.子どもが満1歳になり、10月15日に職場復帰しました。社会保険料は何月分から負担することになりますか

10月分からです。

Q4.子どもが満1歳になり、職場復帰しますが、当分は育児時短を選択します。給料も下がり、高い保険料のままでは負担になりますが。

賃金が下がると、3ヵ月経過後、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を会社が社会保険事務所に提出します。
すると、標準報酬月額が改定され、保険料負担も下がります。

Q5.保険料が下がっても年金で不利益を受けないような手続きがあると聞きましたが、どのような手続きですか

「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。育児休業が終了したら、会社を通じて、手続きしましょう。これは、保険料が下がっても、休業前の高い標準報酬月額で年金を計算するというしくみです。
住民票、子どもの戸籍抄本を添付します。
育児休業を取得しない夫も手続きしておきましょう。

Q6.なぜ、夫も手続きするのですか

育児のために残業時間が少なくなるなど、夫の賃金が下がることもあります。共働きで夫婦ふたりとも被保険者である場合、夫婦ともに子どもを養育している事実があれば、特例の申請ができます。
育児休業を取得しない夫の申請時期は、原則して子どもが生まれたときです。養育している事実とは、住民票で同じ世帯であることを証明できれば、その事実があると認められます。

Q7.専業主婦であっても、その夫は養育特例を申請できますか。

夫も子どもを養育している事実があれば、特例の申請ができます。
原則して、子どもが生まれたときに手続きを行います。

Q8.このような特例を知らずに手続きしていない場合はどうなりますか。

さかのぼって申請できます。対象となるのは、平成17年4月(制度の開始時)以降の月分で、かつ過去2年前までの分です。2年以上前にはさかのぼれませんので、早めに手続きが必要です。

Q9.養育特例申出後に転職しました。特例は引き継がれますか。

資格喪失するといったん終了しますので、新しい勤め先で再度申出します。

Q10.養育特例の制度は知らない人が多いと思いますが、何年前に子どもが生まれていれば「申出する者」となるのでしょうか。

平成14年5月1日以後に生まれた子を養育している場合が該当します。



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