年金の手続きを知りたい方へ

Q1.来月60歳になります。60歳より年金の権利が発生することは確認していますが、手続きはいつからできるのですか。

60歳の誕生日の前日からです。

Q2.老齢厚生年金の手続きには、どんな書類が必要ですか。

一般的に説明します。人によっては、必要でない場合もあります。

年金請求書(誕生月の3ヵ月前に送付されます。あるいは、年金事務所の窓口にある水色の年金請求書。)
年金手帳(本人と配偶者のもの)
雇用保険被保険者証
戸籍謄本
住民票(家族全員のもの。世帯主・続柄・変更事項の記載のあるもの。住民票コードがわからない人は記載があるもの。)
年金証書(本人が他の年金を受けていれば、その証書。配偶者が年金を受けていれば、その証書)
印鑑(認印でよい)
年金加入歴確認通知書(共済組合員であった場合)
所得証明書(非課税証明書、本人あるいは配偶者のもの)

※その他、必要になるものもあります。

Q3.年金の請求は来月になります。本籍地が遠いので、あらかじめ戸籍謄本をとっておいてもいいですか

戸籍謄本・住民票は必ず誕生日の前日よりあとに発行されたものでないといけません。早く準備しても、もう一度取りなおすことになります。

Q4.独身の場合も戸籍謄本が必要ですか。

特別な場合をのぞいて、配偶者のない人は、住民票のみです。また、住民票コードを記載すれば、住民票も省略できることになっています。

Q5.60歳から受給できる年金を手続きせずに64歳になりました。妻の所得証明とは、いつの証明を用意すればよいのですか?

受給権発生時点、あるいは、妻に対する加給年金が加算される前年分です。63歳から加給年金が加算される人であれば、63歳になった年の前年分です。仮にその後転居していた場合、当時の市区町村で発行してもらうことになります。年金は受給権が発生したときに手続きしてしまうほうが、より簡単です。

Q6.厚生年金に加入していたことがあるのですが、老齢厚生年金の請求手続きはどこへ行けばいいですか。もよりの年金事務所でいいですか。

手続き先は年金事務所です。お近くのところへ行ってください。原則は最終勤務地の年金事務所となっていますが、もよりの年金事務所で受けつけてくれます。

Q7.国民年金に入っていました。夫の扶養になっていたので、第3号被保険者期間があります。働いたことはありません。年金の手続きはどこですればいいですか。

年金事務所です。

Q8.過去に公務員として働いていました。結婚後はずっと専業主婦です。年金の手続きはどうすればいいですか。

ひとくちに公務員といっても、勤務先によって手続きは異なります。加入していた共済組合に問い合わせて手続きをとってください。どこに問い合わせていいのかわからない場合、国家公務員、地方公務員は、それぞれの連合会へまず電話してみてください。

トップページにリンク先がありますので、そこから確認してください。

Q9.共済組合加入期間、厚生年金加入期間、国民年金加入期間があります。年金をもらう手続きはどこへすればいいのですか。

年金事務所と共済組合、両方です。

Q10.年金は一度手続きすると、その後何もしなくていいのですか

毎年誕生月に「現況届」を提出することになっていましたが、18年10月より住基ネットで確認するため、原則不要となりました。ただし、住基ネットに加入していない市町村に住む方は、これまでどおり必要です。また、加給年金対象者や障害年金を受給している場合は、必要な手続きがありますので、案内どおりに行ってください。

Q11.年金をもらっていますが、今度ひっこします。受け取り銀行を変更したいのですが、どうすればいいですか

「支払い受給権者住所・支払い金融機関変更届」を提出します。はがきサイズの用紙で、郵送できます。この届出用紙は、銀行など金融機関で用意していることもあるので、変更希望先の金融機関でたずねてみてください。注意すべきことは、変更後の振込みを確認してから、今までの口座を解約することです。

Q12.ずっとサラリーマンだった夫が60歳になるので、老齢厚生年金の手続きをします。私は無職ですが、所得証明が必要ですか。また、同居している夫の母の所得証明はいりますか。

妻が加給年金対象になる場合は妻の所得証明が必要です。所得がない場合は、市町村役場で非課税表明書を出してもらいましょう。母親の所得証明は必要ありません。母親は加給年金の対象にはならないからです。

Q13.夫に代わって妻の私が、夫の年金の加入期間を年金事務所に聞きに行きたいと思っています。代理でも教えてくれますか。

夫婦といえども、必ず委任状が必要です。委任状はどんな用紙でもかまいません。
例として
「私は下記のものを代理人と定め、厚生年金保険被保険者期間に関する一切の件を委任します」
と書いて、被保険者氏名(この例の場合は夫の名)、代理人氏名(この例の場合は妻)を書きます。印鑑も忘れずに。

Q14.10年以上前に離婚しました。結婚当時夫の扶養に入っていました。今度年金を請求するのですが、夫の扶養に入っていた期間(カラ期間)を利用しないと、年金をもらう権利が発生しません。元夫の年金手帳の番号などまったくわかりません。どうしたらいいでしょう。今さら元夫に連絡をとることもできません。

戸籍謄本をもって年金事務所に相談に行ってください。婚姻関係があったことは戸籍謄本で確認できますから、夫の名前と生年月日で、しらべてくれます。夫の会社名がわかるとメモしておくといいです。離婚したので「カラ期間」は認められないということはありません。

Q15.60歳前に年金の手続き用紙がが送られてくると聞きましたが、60歳を過ぎても、何も連絡はありません。年金はもらえないのですか?

住所違いで書類が届かないこともありますので、年金事務所へ連絡してください。

Q16.厚生年金基金に加入したことがある場合は、基金へも手続きしなければならないと聞きましたが、基金に入っていたかどうかさえわかりません。

ねんきん定期便をみてください。「厚生年金期間加入期間」とあれば、基金に加入していたことがわかります。
わからない場合は、年金事務所でたずねてください。

Q17.年金の手続きは郵送でもできますか

郵送でもできます。しかし、書類に不備があると何度もやりとりしなければなりませんし、また、自分では気がつかないことも出てくるかもしれませんので、年金事務所へ出向くことをおすすめします。

Q18.60歳で退職後、失業給付を受ける場合も年金の手続きはすぐに必要ですか。

定年退職後、次の仕事を探す場合、ハローワークで求職の申し込みをします。2〜3週間後に、「受給資格者証」を受け取れます。それを受け取ってから、年金の手続きをしましょう。手間がはぶけます。

Q19.年金手帳、雇用保険被保険者証を紛失しましたが、年金の手続きはできますか。

心配ありません。年金については、ねんきん定期便など、基礎年金番号を確認できるものを持っていきましょう。雇用保険の被保険者証についても、離職票など、雇用保険番号が確認できれば問題ありません。
必要であれば、年金手帳は再発行できます。

Q20.年金請求書には受取金融機関の証明印が必要ですか。

郵送する場合は必要です。年金事務所へ提出する場合は、通帳をご持参ください。通帳を提示すれば、証明印は必要ありません。また、平成23年度中には、通帳のコピーの添付でも認められる予定です。
なお、公務員の共済年金の手続きでは、通帳のコピーでよいことになっています。

Q21.年金請求書にはこれまでの加入期間をずべて記載しなけれなりませんか。

60歳3か月前に届く年金請求書には、これまでの加入期間が記載されています。間違いがあれば訂正します。
年金請求書を送ってこなかった人は、年金事務所の窓口にある用紙を使用しますが、加入期間については、打ち出された資料をみて、これで間違いないと記載し署名をすることにより、記載を省略できます。

Q22.60歳ですが、年金記録に間違いがあるようです。はっきりするまで手続きしないほうがいいですか。

あとで間違いが判明すれば、さかのぼって年金は支給されます。心配せずに手続きしてください。

Q22.住民票を取る場合の注意点を教えてください。

独身の方で、ひとり世帯であっても、「全員」で発行してももらうこと。
住民票コード記載の住民票を取る場合、本人確認がありますので、自分で取りに行くこと。
年金請求のためと目的に記載すると、発行手数料は無料です。



もどる