年金トピックス 2014   
ここでは報道された年金関連記事などの情報を提供します。

 国税・年金保険料等の納付 ネットでも一部可能に 2014/12/26

政府は、2017年から自営業者や農家などを対象に、クレジットカードを使ってネット上で国税や年金保険料を納付できるようにする方針を明らかにした。2016年にスタートする「マイナンバー制度」とも連携させ、自身のマイナンバー関連情報を閲覧できるサイト「マイ・ポータル」に決済機能をつける。


 来年度から「マクロ経済スライド」を初の実施へ 2014/11/29

公的年金について、「マクロ経済スライド」(支給額の伸びを物価上昇より低く抑える仕組み)が来年度に初めて実施されることが確実となった。
これにより、支給額はマクロ経済スライドによる抑制分(約1.1%)と特例水準解消分(0.5%)を合わせ、本来の物価上昇による増額分より約1.6%抑制される見通し。

マクロ経済スライドってなに?(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/finance/popup1.html


 健保保険料率の上限を13%に 厚労省検討 2014/11/2

厚生労働省が、健康保険組合が設定可能な保険料率の上限を、現在から1ポイント上昇させて「月収の13%」にすることを検討していることがわかった。高齢者医療への支出が増えて財政が圧迫されているためで、来年の通常国会に健康保険法の改正案を提出する方針。


 年金事業改善法成立 2014/6/1

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が6月4日(水)に可決・成立した。
 内容は次の通り。
(1)年金保険料の納付率の向上方策等
a 納付猶予制度の対象者を、30歳未満の者から50歳未満の者に拡大する。
b 大学等の学生納付特例事務法人について、学生から納付猶予の申請の委託を受けた時点から、当該納付猶予を認める。
c 現行の後納制度に代わって、過去5年間の保険料を納付することができる制度を創設する。
d 保険料の全額免除について、指定民間事業者が被保険者からの申請を受託できる制度を設ける。
e 滞納した保険料等に係る延滞金の利率を軽減する。

(2)事務処理誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設
 事務処理誤り等の事由により、国民年金保険料の納付の機会を逸失した場合等について、特例保険料の納付等を可能とする制度を創設する。

(3)年金記録の訂正手続の創設
 年金個人情報(国民年金及び厚生年金保険の原簿記録)について、被保険者等による訂正請求を可能とし、民間有識者の審議に基づき厚生労働大臣が訂正する手続を整備する。

(4)年金個人情報の目的外利用・提供の範囲の明確化
 年金個人情報の目的外提供ができる場合として、市町村が行う高齢者虐待の事実確認に関する事務等を追加する。

施行期日は原則として平成26年10月1日
(1)eについては平成27年1月1日
(1)dについては平成27年7月1日
(1)cについては平成27年10月1日
(1)aについては平成28年7月1日
(2)については公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
(3)については社会保障審議会の分科会の新設等は平成27年1月1日、訂正請求の受付・調査の開始は3月1日、訂正決定等の実施は4月1日

 平成26年度の年金額は0.7%の引下げ 2014/1/31

総務省から、1月31日発表された「平成25年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率は、0.4%となった。 また、平成26年度の年金額改定に用いる「名目手取り賃金変動率※」は0.3 %となった。

この結果、平成26年度の年金額は、法律の規定に基づき、特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)と合わせて、0.7 %の引下げとなる。なお、受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月から。

※ 「名目手取り賃金変動率」とは、国民年金法第27条の2及び厚生年金保険法第43条の2に規定されており、前年の物価変動率に2年度前から4年度前までの3年度平均の実質賃金変動率と可処分所得割合変化率を乗じたものである。。実質賃金変動率と可処分所得割合変化率は、厚生年金保険法43条の2の規定により、標準報酬月額等及び保険料率のデータを用いて算出している。


◆名目手取り賃金変動率(0.3 %)
=物価変動率(0.4 %)×実質賃金変動率(0.1 %)×可処分所得割合変化率(▲0.2%)
(平成25年の値)    (平成22〜24年度の平均)   (平成23年度の変化率)

※ 年金額の改定ルールについて

法律上、本来想定している年金額(以下「本来水準の年金額」という。)の改定ルールでは、年金額は現役世代の賃金水準に連動する仕組みとなっている。年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)は名目手取り賃金変動率によって改定し、受給中の年金額(既裁定年金)は購買力を維持する観点から物価変動率により、改定することとされている。ただし、給付と負担の長期的な均衡を保つなどの観点などから、賃金水準の変動よりも物価水準の変動が大きい場合には、既裁定年金も名目手取り賃金変動率で改定される旨が 法律に規定されている。

26 年度の本来水準の年金額は、26年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率(0.3 %)よりも物価変動率(0.4 %)が高くなるため、名目手取り賃金変動率(0.3 %)によって改定される。

本来の年金額より高い水準(特例水準)で支払われている現行の年金額は、平成24年に成立した法律に基づき、特例水準の段階的な解消(▲1.0%)と本来の改定ルールにのっとった年金額の上昇率(0.3 %)を合わせた改定がされるため、▲0.7%の改定となる。


平成26年度の国民年金保険料額  2014/1/31

平成26年度の国民年金保険料額は15,250円(月額)となる。
平成25年度15,040円から210円の引上げ。
平成27年度の国民年金保険料額は15,590 円(月額)となる。(平成26年度から340 円の引上げ)


 平成25年度の雇用保険料率を据置き 2014/1/25

厚生労働省は平成26年度の雇用保険料率を告示した。平成26年度の料率は、平成25年度と同様、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%。

雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものである。
このうち、失業等給付の料率については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づき、雇用保険受給者実人員の状況や積立金の状況を勘案し、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて、一定の範囲内で変更することが可能となっている。
平成26年度の失業等給付の料率については、昨年12月26日に了承された「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」の中で、平成25年度に引き続き、1.0%にするべきとされた。


 国民年金保険料滞納者への差押え「年収400万円以上」が対象に 2014/1/24

厚生労働省は、国民年金保険料の納付率アップを図るため、資産の差押えの対象を「年収400万円以上、滞納13カ月以上」の人とする方針を明らかにした。また、所得が低い人向けに保険料納付を猶予する制度の対象者年齢を拡大し、4月から順次実施の見込み。


 介護保険負担増は「年金収入280万円以上」が対象に 2014/1/22

厚生労働省は、一定以上の所得がある高齢者の介護保険の自己負担割合を、現在の1割から2割に引き上げる案に関して、「年金収入で年280万円以上」の人を対象とする方針を自民党厚生労働部会に示した。
通常国会で介護保険法を改正し、2015年度の実施を目指すとしている。


 社会保険未加入の建設業者を排除へ 国交省 2014/1/22

国土交通省は、社会保険未加入の建設業者について、公共事業の元請と一次下請に参加させない方針を明らかにした。将来的には二次下請以下からも排除する考え。同省では、未加入業者への指導を強化し、2017年度には加入率100%を目指している。


 育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などの方針を了承/労政審答申 2014/1/16

厚生労働省の労働政策審議会(会長:樋口 美雄慶應義塾大学教授)は育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などを盛り込んだ改正雇用保険法の法律案要綱を「おおむね妥当」、2014年度の雇用保険率を現行の1.0%に据え置くことを盛り込んだ告示案要綱を「妥当」と認め 田村憲久厚生労働相に答申した。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000034804.html


 介護保険料率引上げへ 協会けんぽ 2014/1/14

全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2014年度の介護保険料率を1.72%に引き上げる(前年度比0.17ポイント増)ことを発表した。これにより、介護保険料の年額は加入者1人当たり6万9,636円(同6,882円増)となる。
なお、医療の保険料率は10.0%に据え置かれる。


 父子家庭にも遺族年金を支給へ 2014/1/11

遺族年金の支給対象を4月から父子家庭にも拡大する制度改正の関係政令が閣議決定された。当初公表されていた、会社員らに扶養される配偶者が亡くなったケースを一律で支給対象から外す部分(厚生労働省案)は、批判が相次いだために削除された。