================================================================================== バツイチFPのおしゃべりライフプラン 第1号 2005年5月16日発行 =================================================================================== こんにちは! 「バツイチFPのおしゃべりライフプラン」第1号をお届けします。HPに記載している創刊準備号と重複するご紹介もありますが、第1号なので、読んでくださいね。 このメルマガでは、ファイナンシャルプランナーのおしゃべりをお届けしようと思います。 テーマはライフプラン。「マネープラン」だけではありません。お金のことだけではなく、もっといろいろお話ししたいから。 ちょっと違うのは、「バツイチ」という私の体験からお話しすることです。 「バツ」体験をしてみると、「マル」ではわからなかったこと、たくさんありました。 そんな私の体験談を交えて、気楽なおしゃべりをお届けします。 これからよろしく! ……………………………………………………………………………………………………………… 「バツ」はやがて「マル」になる! プラス思考で人生を楽しもう! これがこのメルマガのメインテーマとなるでしょう。 「バツイチ」と言う言葉、いつから出てきたでしょうか。 「まあ、いろいろあるけれど、あまり深刻にならず、気軽にいきましょう」という感じがして、誰が考えたのか、上手な表現だと思います。 確かに、渦中にいるときは、つらいですね。しかし、「バツはやがてマルになる!」 人生に「バツ」はない! バツとも思える事態を、どうプラスに生き抜いていくかでしょうね。 今だからそう思えます。 ……………………………………………………………………………………………………………… 退職後の選択あれこれ 私は、3年前に独立開業しました。会社に勤務している時代から、年金相談員やセミナー講師など、社会保険労務士の仕事を副業でしていましたが、退職したのは3年前です。 退職後の社会保険をテーマにセミナーをしますが、自分のこととなると、迷いましたね。 さて、開業するのはいいけれど、健康保険などはどうしようか… 退職後には3つの選択方法があります。 1 これまでの健康保険を任意継続する 2 国民健康保険に入る 3 扶養家族になる セミナーでは簡単に言うけれど、いざ、自分のこととなると、あれこれ考えました。 結局、3番目の方法を選びました。 夫の健康保険の扶養家族となって、国民年金は第3号被保険者になる、これが保険料で一番お得でした。 雇用保険からの失業給付(基本手当)をもらうと、健康保険の扶養にはなれません。(一定条件以下の場合は可能) 開業で退職するのに、雇用保険からの失業給付はもらえませんからね。 しかし、もらえないのに、もらっている人がいるのは事実です。 自営業だけれど、仕事を探していることにして、雇用保険からの失業給付を全部もらう人。ほんとは不正なのですが、誰かが告発しない限り、わからないと言えば、わかりません。 まさか、社会保険労務士がそんなことはできないので、雇用保険からの給付はあきらめましたが、10年以上も払い続けた雇用保険料、もったいないという思いはありましたよね、正直なところ。 せめて、教育訓練給付金(指定講座を受講すると、修了後受講料の一部補助がある)を受けたいと思いましたが、いそがしくなってしまい、これも実現できませんでした。 開業した当時は、まだ収入は見込めなかったので、しばらくの間、夫の健康保険の扶養家族になりました。 収入増となったところで扶養からはずしましたが、自営業を始めて収入の少なかったころ、健康保険の扶養家族、国民年金の第3号被保険者というしくみには、たすかりました。 だって、保険料を自分で負担することはなく、かといって、夫の保険料が増えることもないのですから。特に、第3号被保険者になると、現在は13,580円という保険料を払うことなく、払ったことになるのですからね。 この第3号被保険者というしくみは、不公平といわれていますし、実際に私もそう思います。 しかし、自分が利用できるとなると、しくみは不公平だけれど、利用できるものを利用しない手はありません。 事実婚であっても、健康保険の扶養家族にも入れるし、第3号被保険者にもなれます。 事実婚の場合は、住民票への記載は「未届けの妻」「未届けの夫」です。これが事実婚関係を証明します。住民票と申立書をいっしょに出します。これで大丈夫!(健康保険組合の場合は、必ず各組合で確認してください) 私の子どもは、夫と親子関係はないのですが、「妻の子」となるので、夫の健康保険に扶養家族として入っています。 収入が増えて、自分で国民健康保険・国民年金となると、やはり、負担は大きいですね。 保険料は高いなあとつくづく思います。高すぎる〜〜 ……………………………………………………………………………………………………………… 今回は年金の話みたいになってしまいましたが、今後のお話は、離婚にまつわるお金の話、簡単家計管理、老後の生活設計、マンション購入レポート、私の起業体験、資格と仕事などを予定しています。そのときの気分で変わると思いますけれど、おつきあいくださいね! ……………………………………………………………………………………………………………… 発行人: すがのみわこ WEB: メール: miwa-ss@nifty.com ……………………………………………………………………………………………………………… ●このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 ● なお、メールによる無料のFP相談は行っていません。 ● 感想やご意見は大歓迎ですが、年金相談以外の個別相談にはお答えできません。 ● 年金相談については、「女性のための年金相談室」の無料相談をご利用ください。 http://nenkin.c.ooco.jp/ |